税理士法人名南経営 国際部ブログ

国際税務やグローバルビジネスに関する情報をタイムリーに提供します!

2022年01月

※内容訂正しました(2022.1.28)
Microsoft Teamsライブイベント機能を利用したオンラインセミナー⇒Microsoft Teams 機能を利用した
オンラインセミナー

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、日本と海外との往来は難しい状況が継続しています。このような状況では、従来実施していた現地での本社監査も実施されていません。現地法人の実態が見えない、という不安を抱え、現地の本社監査で情報を補填していた企業においては、絶対的な情報量が不足しているという状況です。
 本勉強会では、まもなく21年の年度監査報告が出来上がる時期であることを踏まえ、回収するだけで満足しがちな年度監査報告書について、どういった情報が記載されているのか、解説させていただきます。

【カリキュラム】
1)年度監査報告書の基本構成
2)注釈の確認すべき事項
3)本社としてどのように管理していくべきか?

【講師】
 税理士法人名南経営 国際部 税理士 近藤充

【開催要項】
 日 時:2022年3月11日(金) 15:30~17:00
 会 場:Microsoft Teams 機能を利用したオンラインセミナー
 参加料:無料(同業の皆様のご参加はご遠慮ください。)
 定 員:50社様

◆◇◆お申込方法及び詳細◆◇◆
・こちらの申込フォームからお申込みください。
https://www.meinan.net/seminar/detail/00455/

参加URLは、開催日の3営業日前【3月8日(火)頃】に、お申込み時にご登録のメールアドレスへお送りします。
 尚、開催日前日のAM10:00時点で参加URLのメールが届かない場合、お手数ですが、登録フォームの問合せ先までご連絡ください。

 先日、弊社クライアントからこのような話を聞きました。

「弊社の海外現地法人に「社長の〇〇だけど、そっちで製造した商品に大きな問題があることが発覚した。緊急の修繕を頼んだから、至急この口座に送金してほしい」
との連絡が入ったとのこと。

 結果、今回は送金前にきちんと確認し、事実ではないことが判明したため、大事に至らず済んだようです。
ただ、今回のような外国送金の詐欺に関連してweb検索すると、いくつかヒットするため、決して珍しい案件ではないようです。

例:普段やり取りしているメールアドレスから、送金口座変更の案内が届いたが、メールアドレスが乗っ取られていた等

 よく発生しているのは、今回挙げさせていただいた、「親会社の経営層」もしくは「取引先」になりすまし、送金を指示する事例が多いようです。共通するのは、「極秘扱い」「大至急」という状況と錯覚させる点にあります。

 対応として、下記の点にご留意ください。

1.このような事例があることを現地法人・日本本社とも認知を行う。
2.特に現地法人の現場レベルの送金ルールを再確認する。
3.口座変更の確認は必ず、連絡のあったメール以外の手段(電話等)で別途事実確認を行うようにする。

 ぜひ、現地法人・日本本社とも事例共有をお願いいたします!

 コロナ禍の影響でベトナムへの進出だけではなく、業務委託先として委託生産や委託販売等、ベトナム法人と取引する形態を検討する企業が増えている印象があります。
今回は外国法人としてベトナム法人と取引する上で、税務上、留意するべき点をご説明いたします。

 まず、代表的な税目として外国契約者税があります。
外国契約者税とは、外国法人がベトナム法人に対し役務提供を行った場合に発生します。申告・納税はベトナム法人が外国法人に代わって行います。
 例えば、外国法人がベトナム企業に対してコンサルティングサービスを行った場合、10%の外国契約者税が発生します。
 また、親子ローンの返済をする場合、利息に対し5%の外国契約者税が発生します。これらの納税に関してはベトナム企業が行うのが一般的ですが、税負担に関してはどちらの法人が負担するか、契約書に明記する必要があります。
 外国法人負担とした場合は、報酬額から外国契約者税額が控除された金額が送金される点にご留意ください。

 次に留意する税目として、個人所得税があります。
出張者をベトナムに派遣する場合、個人所得税の申告納税をする義務がございます。暦年で183日以上ベトナムに滞在する場合は全世界所得に対し課税され、ベトナム滞在が183日未満の場合はベトナムを源泉とする所得に対して課税されます。
 なお、ベトナム法人で出張者の宿泊費、交通費、食事代を負担した場合、出張者に対する個人所得税の対象になります。

 以上、外国法人がベトナム国内法人と取引する際の税務上の留意点となります。
上記以外にも取引に応じて、税務上、検討が必要なケースがありますので、ベトナム国内企業と取引する場合は専門家に相談することをお勧めいたします。

 年末調整や電子取引など、年末にてご対応いただく業務も一段落したものと思います。今回はコロナの関係や税制改正などにより、少しばかり通常とは異なる対応が必要となる年末調整についてご紹介させていただきます。


1.海外出向者に伴う年末調整

その年の途中で、赴任命令などにより海外子会社へ1年以上の予定で出向された方については、その方が出国する日までに年末調整を行う必要があります。社会保険料控除や生命保険料控除については、その出国時までの間に支払われた金額が対象です。扶養控除などについては、出国時の現況により判断をします。扶養家族などに所得があるときは、その扶養家族のその年の所得金額を見積もって、適用可否の判断を行います。


2.海外出向者が帰任したときの年末調整

上記1とは逆のケースで、年の途中で海外子会社への出向期間が終了し、日本へ帰国した方については、帰国日から年末までの間に支給される給与や賞与を対象として年末調整を行います。社会保険料控除や生命保険料控除については、帰国日以後に支払われた金額が対象となります。扶養控除などについては、通常通りの判断となります。


3.実習生や留学生の年末調整

日本で働く実習生や留学生などの外国人の方の年末調整については、国外にて居住するご家族について扶養控除や配偶者控除の適用するときは、一定の別途書類が必要となります。11月18日発行No.189のメルマガで紹介させていただいておりますので、詳細は割愛させていただきます。


 なお2020年度の税制改正により、令和5年からは国外居住の扶養家族への扶養控除などの適用について厳密化されております。年齢や国外居住の状況による区分、送金額についての要件などが加わっております。
適用開始はまだ先となりますが、ご認識をいただければと思います。


 年末調整業務の参考としていただけますと幸いです。

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