税理士法人名南経営 国際部ブログ

国際税務やグローバルビジネスに関する情報をタイムリーに提供します!

2022年02月

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、日本と海外との往来は難しい状況が継続しています。このような状況では、従来実施していた現地での本社監査も実施されていません。現地法人の実態が見えない、という不安を抱え、現地の本社監査で情報を補填していた企業においては、絶対的な情報量が不足しているという状況です。
 本勉強会では、まもなく21年の年度監査報告が出来上がる時期であることを踏まえ、回収するだけで満足しがちな年度監査報告書について、どういった情報が記載されているのか、解説させていただきます。

【カリキュラム】
 1)年度監査報告書の基本構成
 2)注釈の確認すべき事項
 3)本社としてどのように管理していくべきか?

【講師】
 税理士法人名南経営 国際部 石田 権治

【開催要項】
 日 時:2022年4月15日(金) 15:30~17:00     
 会 場:Microsoft Teamsライブイベント機能を利用したオンラインセミナー
 対象の方:海外進出企業様(同業の方のご参加はご遠慮ください)
 受講料:無料
 定 員:50社様

◆◇◆お申込方法及び詳細◆◇◆

・こちらの申込フォームからお申込みください。

※参加URLは、開催日の3営業日前【4月12日頃】に、お申込み時にご登録の
メールアドレスへお送りします。
 尚、開催日前日のAM10:00時点で参加URLのメールが届かない場合
お手数ですが、登録フォームの問合せ先までご連絡ください。

 2022年も2月中旬に入り、確定申告の受付も開始いたしました。申告の準備に取り掛かっておられる方も多い時期と思います。
 今回は確定申告に関する国際関係の取り扱いをご紹介させていただきます。

 一般的に給与所得者が確定申告を行う場合とは、2か所以上の勤務先からの給与収入がある方、給与収入が2,000万円を超える方など、さらには年末調整で控除を受けることができない医療費控除や寄附金控除などの適用を受ける方ついて該当します。
 では、海外赴任者についてはどのようなことが考えられるでしょうか。


1)海外へ赴任(1年以上の予定)した年度について
 通常は海外へ赴任した年については、海外への出国時に年末調整を行っておりますので確定申告は不要です。ただし、年末調整にて控除することができない医療費控除などの適用を受ける場合には確定申告を行うこととなります。医療費については、生命保険料控除や社会保険料控除などと同様にその赴任した年の1月1日から出国の日までの間に支払った医療費が対象となります。


2)海外へ赴任中の年度について
 海外勤務に関する給与のみであれば、日本での確定申告は原則不要です。ただし、その海外赴任者が日本国内に不動産などを所有しており、その賃貸収入を得ているなど、国内源泉所得が発生するような状況については、確定申告を行う必要が生じてきます。その海外赴任者が、ご自身の日本の自宅を賃貸するケースなどがございましたら、ご留意ください。


3)海外赴任者が一時的に帰国する場合について
 海外赴任者がその赴任期間中に一時的に帰国し日本国内で業務を行い、その業務に対する給与を海外法人から受け取る場合、原則的には確定申告(非居住者の準確定申告といいます。)を行う必要があります。一時帰国中は日本で勤務しているにもかかわらず、その赴任先の海外法人から給与支給をされている場合は、日本勤務分の所得税を精算するために確定申告を行うこととなります。

 このケースでは、あくまでも非居住者に対するものですので、通常の超過累進税率とは異なり20.42%で固定となります。
 ただし、租税条約に規定する短期滞在者免税(いわゆる183日ルール)の規定が適用される場合には、日本国内で業務を行った場合であっても免税となりますので、必ず日本とその赴任されている国との間の租税条約をご確認下さいませ。
 特に近年のコロナウイルスの蔓延により該当する方もいらっしゃるかと思いますので、ご留意をお願い致します。

 
 上記1)~3)についてはあくまでも一例にすぎませんので、その方の状況に応じて確定申告を行うべきかどうか、ご判断をお願い致します。

 ベトナムには、ライセンス税と呼ばれる税目があります。ベトナム内資及び外資企業でも、いずれも納付する必要があります。ライセンス税の概要は以下の通りとなります。

・申告期限
毎年1月30日までに申告する。当初申告額から変更が生じない場合は、翌年以降の申告は不要。また、仮に翌期の申告額が変化する場合は、翌年1月30日までに申告が必要となる。

・納税期限
毎年1月30日までに納税する。

・申告納税額
企業登録証明書に記載される定款資本金額により決定される。定款資本金額がない場合は、投資登録証明書に記載される投資額によって決定される。

 資本金額:100億ドン超=>300万ドン
      100億ドン以下=>200万ドン
      支店及び駐在員事務所等=>100万ドン
      ※ 100億ドン≒5千万円
 
 なお、ライセンス税はベトナム語で「Lệ phí môn bàí」と表記され「môn bàí」には漢越語「門牌」が当てはまるようです。「牌」には看板という意味があり、ライセンス税には、「門にかかげた看板に対する税金」という意味合いがあったかもしれません。

 公印確認、アポスティーユはどちらも日本で発行する公文書に対する外務省の証明になります。外国での各種手続きのため、日本の公文書を提出するような場合に、その提出先機関から外務省の証明を取得するように求められたときに必要になります。

 公印確認を必要とするかアポスティーユを必要とするかは、提出先国が外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)の締結国かどうかで判断します。

(参考:外務省「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)の締約国(地域)」)
※ハーグ条約締結国であっても、領事認証が必要となり公印確認を求められる場合もございます。事前に提出先国の大使館等にご確認ください。

 ハーグ条約締結国に対し公文書を提出する場合には、外務省に対しアポスティーユの取得申請を行います。アポスティーユを取得すると大使館の認証があるものと同等のものとして提出先国で使用することができます。

 ハーグ条約未締結国については、外務省に公印確認の取得申請をし、その後、駐日大使館にて領事認証を取得することとなります。

 いずれも提出する文書が謄本などの公文書ではなく、個人が作成した翻訳文などの私文書である場合には、事前に公証役場にて公証人の認証が必要となります。現在は新型コロナウイルス感染拡大のため、郵送での手続きが推奨されております。返送まで時間がかかることが想定されますので、余裕を持ったスケジュールでのお手続きをお勧めします。

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