税理士法人名南経営 国際部ブログ

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2022年04月

 国外財産調書制度をご存知でしょうか。

 その年の12月31日に5千万円を超える国外財産を有する方は、翌年の3月15日までに税務署長に当該資産の種類、数量及び価格などを記載した国外財産調書の提出が必要となります。

 似た制度に財産債務調書制度 があり、こちらはその年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2千万円を超え、かつ、その年の12月31日において3億円以上の財産又は1億円以上の有価証券等を有する場合に提出が必要となります。
※令和4年度の税制改正により財産価額の合計が10億円以上の場合には、所得金額にかかわらず提出が必要となる予定です。

 これらの調書を提出することにより、記載された資産に係る所得税又は相続税につき申告漏れなどがあった場合に、調書に記載された資産について課される過少申告加算税や無申告加算税が5%軽減されるという特例があります。反対に、提出がない場合や記載がないときは、提出、記載がない部分につき課される過少申告加算税又は無申告加算税について5%加算されることになります。

 マイナンバー制度の拡充により、今後より一層、所得や財産の補足が進むと思われます。上記要件に該当する可能性がある場合には、改めてご確認ください。

 2022年1月28日、ベトナム政府は、社会経済の回復と発展計画を支援する為の財政及び金融政策に関する議決43/2022/QH15に基づく税の減免に関する政策を決定する政令15/2022/NĐ-CPを公布しました。
 概要は以下のとおりとなります。
  • 付加価値税率10%対象の取引については、税率を8%とする
  • 2022年2月1日~2022年12月31日までの暫定措置
  • 対象は以下のとおり
    電気通信、金融活動、銀行、証券、保険、不動産、鉱業製品(石炭鉱業を除く)、コークス、石油精製鉱山、化学製品並びに特別消費税の対象となる商品及びサービスなどを除く商品及びサービス
 尚、上記の商品及びサービスの種類ごとの付加価値税の減税は、輸入、生産、加工及び流通の各段階で一律に適用されます。また、付加価値税が非課税又は5%の対象となる商品及びサービスについては、今回の減税対象となりません。

 ベトナム政府は、各企業等に対し、今回の付加価値税減税措置を迅速に適用することを求めており、適用しない企業等に対して厳しく対処するとの姿勢を示しています。

 ベトナムに関連法人がある場合は、2月1日以降の付加価値税インボイスの発行について、一度、ご確認されることをお勧めいたします。

 新型コロナウイルス感染症の影響により、日本本社による現地往査が不可能となり、海外子会社の管理が行き届かなくなる事例が多くなっています。日本を含めた各国の渡航規制により現地往査が不可能となり、まもなく2年が経過し、海外現地法人の問題が潜在化し、十分な対応がとられていない事例が散見されます。
 本講座では、従来から見られる海外子会社の管理における課題・問題及びコロナ禍により生じる影響を踏まえ、望ましい海外子会社の管理につきお話させていただきます。

【カリキュラム】
1)海外現地法人の置かれている状況と課題
2)海外現地法人で起こりやすい問題と原因
3)問題解決に向けたアプローチ

【講師】
税理士法人名南経営 国際部  税理士 近藤 充

【開催要項】
日 時 : 2022年5月 13日(金) 15:30~16:30
会 場 : Microsoft Teams を利用したオンラインセミナー
定 員 : 50名様(同業者の皆様はご遠慮ください。)
対象の方 :海外進出企業様(同業の方のご参加はご遠慮ください)
受講料  :無料


◆◇◆お申込方法及び詳細◆◇◆

・こちらの申込フォームからお申込みください。
https://www.meinan.net/seminar/detail/00491/

参加URLは、開催日の3営業日前【5月10日頃】に、お申込み時にご登録の
メールアドレスへお送りします。
 尚、開催日前日のAM10:00時点で参加URLのメールが届かない場合、
お手数ですが、登録フォームの問合せ先までご連絡ください。

 平成30年の税制改正により、令和2年1月1日から投資信託の収益の分配等、特に外国資産に投資する投資信託等の分配金に対する課税について調整計算がされております。

 改正前の令和1年12月31日以前は、外国資産に投資する投資信託につき、その外国資産から生じる収益に外国税が課せられ、その収益から外国税を控除した残額に、さらに日本の所得税(税率20.42%)を源泉徴収することとなっていました。そのため同じ収益の分配について外国税額と日本の所得税の
二重課税の状態となっていたのです。

 令和2年1月1日からは、同外国資産から生じる収益の分配につき、日本の所得税を源泉徴収する際に、既に課せられた外国税額を考慮した金額を源泉徴収することにより、二重課税の調整を図られることとなりました。この調整された外国税額のことを、分配時調整外国税相当額と呼称します。

 個人で特定口座(源泉徴収あり)により投資信託に投資されている方ですと確定申告の時期に証券会社から送られてくる「特定口座年間取引報告書」の「上場株式配当等控除額」の欄に金額の記載があるため、ご認識されている方も多いかと思います。同金額ですが、確定申告において上場株式等の配当を申告することにより、分配時調整外国税相当額を、その確定申告を行う年分の所得税及び復興特別所得税から控除することができます。

 上場株式等の配当所得に関しては、一定の大口株主を除き、その特定口座ごとに申告不要制度を選択することも可能ですので、分配時調整外国税相当額を控除せずに、そのままとなっているケースもあると思います。申告分離課税として確定申告することを選択することにより、同分配時調整外国税相当額分の還付を受けられるケースもございます。総所得金額との兼ね合いもあると思いますが申告をご検討されてはいかがでしょうか。

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