税理士法人名南経営 国際部ブログ

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2022年06月

 6月24日に中国へ渡航しました。今回は、上海のロックダウンも明け、少しずつ中国への渡航が再開すると思いますので、その参考として、渡航について取り上げたいと思います。


1.渡航前の検査
 中国への渡航に際しては、「PCR検査2回」「抗原検査1回」が必要となります。ともに中国大使館・領事館の指定医療機関で行う必要があります。大事なのは、①決められたタイミングで検査を受ける必要があることと、②PCR検査2回は異なる医療機関で受ける必要がある、ということになります。
 タイミングについては、PCR1回目は渡航2日前、PCR2回目は渡航24時間以内、抗原検査は渡航12時間以内というのが原則です。大使館・領事館のHPで指定医療機関及びスケジュールについて確認してください。
http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202205/t20220505_10681667.htm


2.渡航時の手続き
 渡航の際に必要となる手続きは、①渡航前に「健康コードの申請」②出発時の空港で「中国税関健康コードの申請」③渡航後に当地での「健康コードの申請」となります。

①渡航前「健康コードの申請」
上記PCR検査2回を受けた後、中国人以外の国籍の方は下記アドレスから行います。
最初に自分のID・パスワードを登録し、その後、今回の渡航に関する情報を入力していきます。
出発時の空港チェックインの際に、この健康コードを提示する必要があるので、上記アドレスをブックマーク等行い、ID・パスワードをすぐに入力・表示できる状態にしておくことが望ましいです。

②出発時の空港「中国税関健康コードの申請」
空港でチェックインが完了した後、申請を行うよう、案内があります。到着後の空港でも案内はあるのですが、到着前に行っておいた方がバタバタしなくてよいと思います。

③渡航後の現地で「健康コードの申請」
到着後の空港、隔離ホテルでの案内があると思います。この申請を行い、隔離期間中は赤色、隔離完了、解放されると緑色となり、行動制限が解除されます。

 これらの申請は全て、中国語か英語となります。初めての渡航であれば、英語になると思います。語学に不安を覚える方もいらっしゃると思いますが、難しい表現は使用されていませんので、落ち着いて登録すれば問題ありません。当地のスタッフも日本語が出来なくても親切に対応してくれるので、ご安心ください。


3.航後から隔離ホテルまで(MU524便昆明行き)
 今回は、昆明空港での状況を報告します。
昆明空港に到着して、すぐに飛行機から降りることが出来ました。
その後、
 ①「中国税関健康コード」の確認
 ②PCR検査
 ③入管申告
 ④荷物の引き取り
 ⑤バスでホテルへ移送
という流れになります。なお、こちらは昆明の空港の流れですが、①と②の順番が前後する可能性がある以外は、どの空港でも同様かと思います。

 基本的には飛行機の座席順で上記手続きが進んでいきます。今回の飛行機はおおよそ9割位の乗車率で、私は空いている最後部の座席でした。結果、①の手続きに入るまでおおよそ3時間待っていました。。。順番が来てから、空港を出発するまでおおよそ1時間、隔離ホテルまでが1時間となりました。

 昨年上海便の際には、在住区ごとの移動でしたので、先に検査を行っても空港から出発するまでに待機時間があったのですが、今回は手続き完了順に空港からの出発となりました。隔離ホテルがどこになるのかは全く知らされることのないまま、バスで送りこまれるのは上海も昆明も同様です。

 到着後に手続きがスムーズにいくかどうかはわからないため、携帯の充電器、軽食等あると安心して過ごせると思います。

追伸:
昆明空港は非常にきれいな空港でした。昆明は日がとても長いです。下記は20時前の景色です。
画像1

追記:Youtubeにて、下記タイトルで動画公開しております。
よろしくお願い致します。
◆中国駐在員の日本一時帰国 中国帰国時の渡航前検査の留意点(22年6月現在)
https://youtu.be/eQiVAyCweOA

 6月は住民税の改定時期となりますので、徴収額の変更漏れがないようお気をつけください。そこで、海外出向者、コロナによる一時帰国者に対する住民税の課税関係を見ていこうと思います。

 まず、住民税は毎年1月1日において市町村に住所を有する個人に対して課税されます。

 令和4年6月から海外で5年程度海外勤務される方の場合は、令和4年1月1日時点では国内に住所を有するため、令和4年度分の住民税については課税されます。

 令和4年6月以降も国内において給与の支払をする場合は特別徴収となり、国外において給与の支払をする場合は、納税管理人が普通徴収により納付することとなります。

 令和5年度分に関しては、令和5年1月1日に住所を有していないため、住民税の課税は生じません。

 次にコロナによって一時帰国が長引く場合も多くなっているとは思いますので、その場合の課税関係についても整理していきましょう。

 一時帰国が一年を超える場合は、その超えた時点で居住者判定されるので、住民税の課税関係が生じてしまいます。そうでない場合については、帰任発令などで居住者とならない限り住民税については課税されません。一時帰国していた赴任者が、日本にいながら帰任発令により居住者となった場合は、非居住者として源泉分離課税される所得も住民税の課税対象となりますのでご注意ください。

 副業については、昔に比べ、容認している企業も多くなっているかと思います。インターネットでは副業の紹介するサイトも多くあります。また、副業の税務申告に関するインターネット上の記事も見かけるようになりました。さて、ベトナム居住者である日本人がベトナム国内で副業をした場合、税務上、どのような取り扱いになるでしょうか。

 ベトナムでの税務上の取り扱いは、副業をなさる方が事業主であるかどうかで取り扱いが異なります。この場合の事業主の判定は、ベトナム国外の法令により発行された資格証明書類等により判定されます。

 副業が事業主として行われていない場合、個人所得税の納税義務があります。2百万VND(約11,560円)以上の収入に対して10%の源泉徴収があります。給与収入がある場合は、給与収入と合わせて確定申告をする必要があります。また、副業を事業主として行う場合は個人所得税に加え、付加価値税の納税義務も生じます。ただし、年間収入が1億VND(約578,000)未満の場合、納税義務は免除されます。

 なお、同じ副業をベトナム居住者ではない日本人が行った場合、事業主でない場合は個人所得税を20%の税率で源泉徴収されます。事業主の場合は外国契約者税の納税義務が生じます。

 コロナウイルスの流行から早2年以上経過し、海外子会社の管理状況や意思疎通に対して色々なお悩みを抱えていらっしゃる会社様も多いものと思います。
特に渡航に対して規制されている状況ですので、現地に行くことができていない企業様も多いのではないでしょうか。
 もちろん現地に直接訪問、管理することが最も効果的ではありますが、できない現況において、何も手を打たないことは海外子会社で何が起こっているのかの把握もできなくなります。現在の状況でできることは手を打っていただきたいと思います。
 現時点で何も手を打てていない、という企業様は下記のような方法をお試しいただいてはいかがでしょうか。

◆Web会議によるコミュニケーションの確立
最も対策しやすい方法であり、既に取り組んでいらっしゃる企業様も多いのではないかと思います。海外子会社の責任者と本社の管理者において、定期的にWeb会議を行うことにより、グループとして目指すべき方向性を再確認いただくことが重要です。
定期的に顔を合わせて面談を行うため、不正を防止する効果も多少なりあるかと思います。

海外子会社に出向している責任者の方が、本社勤務期間が長く、本社の社内方針などを把握されている方であれば心配はないと思いますが、本社勤務期間が短く、社内方針などを把握理解されていない方が海外子会社の責任者となっているケースですと、定期的なWeb会議は必須といってもいいでしょう。

◆月次試算表などの財務諸表の確認
財務諸表を定期的、特に毎月チェックすることも不正防止の手立ての一つとなります。コロナ前は四半期ごと、またさらには半期ごとに海外子会社の試算表を受領して確認していたとして、コロナウイルスの流行後もその確認期間を変更されていない、といったことはございませんか。
現地渡航をできなくなった以上、財務諸表のチェックのスパンも早めていただき、特に毎月チェックを行うことが望ましいです。
もちろん財務諸表をチェックするだけで不正防止の100%の解決にはなりませんが、抑止力は働くでしょう。

◆決裁権限の本社への帰属化
海外子会社の決裁権限は海外子会社の責任者が持っていることが多いでしょう。この決裁権限を、本社へ帰属させることも有効な手立てになります。
全ての権限を本社にて行うことは事実上不可能ですので、ある程度金額のラインなどを決めていただいて、一定金額を超える場合には、本社の担当役員の決裁が必要であるとしていただければ、大きな抑止力につながるでしょう。

 上記はあくまでも一例にすぎず、企業様の状況に合致する、合致しないものもあると思います。
現在取り組んでいない企業様は、一度ご検討いただいてはいかがでしょうか。

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