税理士法人名南経営 国際部ブログ

国際税務やグローバルビジネスに関する情報をタイムリーに提供します!

2022年08月

 海外に進出されている企業様が、国際税務について気を付けなければならない点は多岐にわたります。
 そこで税理士法人名南経営では、前回(6月)と今回の2回にわたり、特に論点となりやすい租税条約、外国税額控除、外国子会社合算税制にスポットを当てた勉強会を開催いたします。今回はその後編として、それぞれの制度の実務的な対応や、前回のアンケートでご質問いただいた内容を解説いたします。
 実際に実務対応をしている弊社だからこそ、お話しできる内容も多数ございますので、是非ご視聴ください!

【カリキュラム】
1)それぞれの制度の内容
2)具体例を用いた実務対応

【講師】
税理士法人名南経営 国際部 水谷 純也

【開催要項】
日 時:2022年 9月 30日(金) 15:30~16:30    
会 場:Microsoft Teamsライブイベント機能を利用したオンラインセミナー
対象の方:海外進出企業様(同業の方のご参加はご遠慮ください)
受講料:無料
定 員:50社様

◆◇◆お申込方法及び詳細◆◇◆
・こちらの申込フォームからお申込みください。

参加URLは、開催日の3営業日前【9月27日頃】に、お申込み時にご登録のメールアドレスへお送りします。
尚、開催日前日のAM10:00時点で参加URLのメールが届かない場合、お手数ですが、登録フォームの問合せ先までご連絡ください。

 本社から出向する駐在員の給与は、本社が駐在員の日本の銀行口座へ給与振り込みをする場合であっても、その給与負担はベトナム子会社が担うことが望ましいです。本社とベトナム子会社が出向契約書等を作成すれば、駐在員の給与の全額又は一部を子会社負担とすることができます。

 このベトナム子会社負担の給与は、以前は税務調査において本社に対するサービス報酬の支払いとみなされ、外国契約者税を課税されることもありました。しかし、現在の取り扱いでは、出向契約書等を完備していれば、外国契約者税の対象とされることはないようです。

 一方、ベトナムの銀行より日本へ送金する場合には、送金する銀行により必要となる書類は様々であるようです。出向契約書やインボイスがあれば送金できる場合もありますが、弊社のお客様のケースでは、ベトナム法人の財務規程(費用支払いの規則を定めた書類)及び給与規程や本社のベトナム法人赴任時の任命状及び海外赴任規程などが必要な場合がありました。当然、日本語の書類については、ベトナムの銀行提出時にはベトナム語へ翻訳する必要があります。

 ベトナム子会社負担の給与の取り扱いは、税務及び送金の観点から準備をする必要があります。特に、送金銀行での必要書類のご確認をお忘れなく。

 新型コロナウイルス感染症による水際対策緩和により、国境を越えての移動も増加傾向にあります。そこで、外国人社員のホームリーブの取り扱いについてみていこうと思います。

 ホームリーブとは、転勤等により本国を離れ、気候、風土、社会慣習等の異なる国において勤務するものが帰国することを言います。

 通常、社員の公務以外の費用を会社が負担した場合は、経済的な利益の供与として給与課税されます。

 しかし、上述したような外国人が帰国するための費用は、一定の要件を満たすことで給与課税することなく会社負担とすることが出来ます。(源泉所得税個別通達直法6-1)

 要件としては主に次の通りです。

①おおむね1年以上の期間を経過するごとの休暇であること。
②経済的かつ合理的と認められる範囲内の費用であること。

 通達上、その者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る費用も認められています。

 この通達は、日本から海外勤務のために出国し海外勤務の期間が長期にわたる者についても同様に適用されるといえます。非居住者の給与については、国内勤務に基因する部分のみが課税対象になるということを考慮すると、給与に該当したとしても結果的には課税されることはありません。

 しかし役員の場合は、使用人として常時勤務していない限り、国外において行う勤務も国内において行う勤務とみなされますのでご注意ください。

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