税理士法人名南経営 国際部ブログ

国際税務やグローバルビジネスに関する情報をタイムリーに提供します!

2023年01月

 世界情勢が不安定になる中、豊富な労働力と好調な内需を背景に世界からの再び注目と投資を集めるベトナム。安定した政治体制と良好な日越関係は日本企業にとっても安心材料となり、さらなる有望な市場への成長期待は高まるばかりです 。
 今回はベトナムへの進出する際に抑えておきたいポイントを実際の事例を用いてお伝えいたします。また、本社で検討が必要な事項も併せてお伝えいたします。ベトナムにご関心のある方のご参加をお待ちしております。

【カリキュラム】
1)ベトナムの概要
2)進出の手続き、押さえておきたいポイント
3)本社での検討事項

【講師】
税理士法人名南経営 国際部  石田 権治

【開催要項】
日 時: 2023年2月22日(水) 14:00~15:30
会 場: Zoom機能を利用したオンラインセミナー
定 員: 50名様(同業者の皆様はご遠慮ください。)
参加費: 無料

【お申込フォーム】

 令和5年度税制改正大綱が公表されました。国際関連では昨年10月にOECD/G20「BEPS包摂的枠組み」において経済のデジタル化に伴う国際的な合意がまとめられたことを受け、グローバル・ミニマム課税の導入が大綱に盛り込まれました。
 今回は令和5年度税制改正のうち国際関連で押さえておきたいポイントをお伝えいたします。海外進出企業様のご参加をお待ちしております。

【カリキュラム】
1)令和5年度税制改正(国際関連)の概要
2)グローバル・ミニマム課税のポイント

【講師】
 税理士法人名南経営 国際部  水谷 純也

【開催要項】
日 時: 2023年 2月 17日(金) 14:00~15:00
会 場: Zoom機能を利用したオンラインセミナー
定 員: 50名様(同業者の皆様はご遠慮ください。)
参加費: 無料

【お申込フォーム】

 年末調整を行う際、国外居住親族について扶養控除、配偶者控除、障害者控除などの適用を受けるためには一定の確認書類(親族関係書類、送金関係書類)を提示する必要があります。また、令和5年1月からは扶養控除の対象となる国外居住親族は扶養親族のうち次のいずれかに該当する方に限られます。

①年齢が16歳以上30歳未満の方
②年齢が70歳以上の方
③年齢が30歳以上70歳未満の方のうち、次のいずれかに該当する方
 ・留学により国外に居住する方
 ・障害者の方
 ・その年に生活費や教育費に充てるため38万円以上の送金を受けている方
 
 この改正の対象となるのは扶養控除であり、配偶者控除や障害者控除は従来のままです。来年からは年末調整の際に留学ビザ、38万円送金書類などの提出が必要となる場合がありますので該当する従業員がいらっしゃる場合には事前にアナウンスをいただけると良いと思います。

 なお、外貨送金の場合38万円の判定は原則その送金をした日のTTMにより換算して判定します。複数回の送金をしている場合には、その年最後の支払の日のTTMにより一括して換算しても差し支えないものとされています。親族にクレジットカードを利用させる場合もあるかと思いますが、その場合にも原則は利用日のTTMにより換算して判定することとされています。

 11月4日に政府の税制調査会が行われました。税制調査会とは、内閣総理大臣の諮問に応じ、租税に関する基本的事項等を審議するものです。今回は、その中で議題とされた内容についてお伝えしたいと思います。


1.PE課税について
 PEとは、Permanent Establishment(恒久的施設)の略で、事業等を行う一定の場所が該当します。
企業が海外で事業を行う場合、海外にPEを有しない場合には事業所得に対して課税されることはありません。
これが、いわゆる「PEなければ課税なし」の考え方です。
 本調査会において、コロナ禍におけるリモートワーク促進等により海外に物理的拠点を置かずにビジネスを行う企業が増えている点が課題の1つとして挙げられています。前述の通り、このような場合において海外でその事業所得に対して課税することができません。このことから、今後PEの概念について見直しが行われる可能性があります。
 また、軽課税国に本籍を置く企業がこのようなビジネスを行うことにより、最低限の課税ができていないという点も課題となっています。経済協力開発機構(OECD)が2021年合意した多国籍企業に対する世界共通の法人税最低税率15%について、日本も所得合算ルールの調整など導入に向けての検討が行われています。

2.経済のデジタル化
 インターネット上の仮想空間メタバースでの取引や非代替性トークン(NFT)売買による利益に対する課税についても議題として挙げられています。
問題とされているのは、メタバース内の取引はどの国が課税権を持つのか、メタバース内の取引で創造された価値の源泉地はどこか、メタバース内の土地等の譲渡の課税上の取り扱い、メタバース内仮想通貨の課税上の取り扱い等です。
 メタバースビジネスは今後急拡大する可能性があり、それに向けて課税関係の整備が必要となってきます。


 これらのように、働き方の変化や経済のデジタル化は他国との課税関係にも大きく影響を及ぼします。適正・公平な課税の実現に向けて国際課税の見直しが注目されます。

 赴任者に必須の労働許可証については、書類の準備や申請内容(就業する業務と学歴及び業務経験の関係など)など、容易に取得できないこともあります。本稿ではベトナムへの新規赴任者の労働許可取得と現地給与の注意点についてお話いたします。


1.新規赴任者の労働許可証取得には時間がかかる場合が多い 
 法令上、労働許可証は赴任前に取得することとなっておりますが、実務上はベトナムに赴任された後に取得することも多々あります。これは、日本人の労働許可に対する概念が希薄であること(日本は入国許可と労働許可が同じ)、日本での労働許可申請書類の準備期間(通常1~2か月)に比べ、赴任準備期間が短いことがあげられるかと思います。
 労働許可証の申請は、2つの手続きに分けられます。最初の手続きの外国人使用許可申請、次の手続きである労働許可証発行申請に分けられ、それぞれ所要期間は約1か月及び約1週間となっております。これらの期間は必要な書類を当局へ提出してから申請結果(発行されずに拒否されることもあります)が出るまでに要する時間であり、申請書類に不備がある場合を含んでいません。

2.労働許可証取得と現地給与について 
 通常、新規赴任者は赴任後、ベトナム法人より給与を支給することとなります。本社の経理担当者もそのつもりで赴任後の日本給与を調整されると思われます。しかし、本社側の思惑とベトナムの税務上の給与の取り扱いが一致しない場合があります。
 すなわち、ベトナムの税務上、労働許可証がない期間の給与は税金計算上、費用と認められません。このような状況が判明した場合、以下の対応が取られるであろうと思われます。

①労働許可証取得まで日本にて赴任前と同様の給与支払いを継続
②労働許可証まで現地給与を支給せず、取得後に労働許可前の給与を賞与等で支給

 いずれの方法をとっても問題が生じます。①の方法を取った場合、日本での税務調査において赴任からベトナム法人で給与支給するまでの赴任者の給与を否認される可能性があります。また、②の方法を取った場合、現地給与支給までの間、赴任者の現地生活費の問題等が生じます。
 

 労働許可証の申請については、事前によく検討することをお勧めいたします。

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