税理士法人名南経営 国際部ブログ

国際税務やグローバルビジネスに関する情報をタイムリーに提供します!

2023年06月

 海外に子会社を有する企業様にとって、現地法人の管理が非常に重要となります。
管理が不十分な場合、問題点の把握及びその対応が遅れてしまうおそれがあります。
以下のようなお悩みを抱えている企業様は是非ともご参加いただければと思います。
  • 現地担当者とのコミュニケーションがとれていない。
  • 現地法人から送られてくる試算表などの資料を活用できていない。
  • 日本法人との勘定が一致していない。
◆カリキュラム
1) 海外子会社管理の必要性
2) よくある問題点とその対策

◆講師
 税理士法人名南経営 国際部 和田 寛之

◆開催要項
日 時  :2023年7月11日(火)15:00~16:00
会 場  :Zoom機能を利用したオンラインセミナー
お勧めの方:海外進出企業様、海外進出をお考えの企業様
     (同業の方のご参加はご遠慮ください)
受講料  :無料
定 員  :50社様

◆お申込フォーム

 2023年10月より消費税についてインボイス制度が開始されます。皆様準備は進んでいますでしょうか。
外国法人との取引についても適格請求書等の保存が必要となる場合があります。
 今回は外国法人との取引に係る消費税課税関係とインボイス制度について紹介したいと思います。


1.外国法人との取引に係る消費税課税関係
 日本において消費税課税対象となるかの判定は、下記の4つが要件とされています。
  • 国内取引である
  • 事業者が事業として行う取引である
  • 対価を得て行う取引である
  • 資産の譲渡又は役務の提供である

 外国法人との取引の場合、国内取引に該当するかどうかが判定のポイントとなります。基本的に資産の譲渡についてはその資産の所在地が国内なのか国外なのか、役務提供についてはその役務提供地が国内なのか国外なのかによって判定されます。ここで国内取引と判定され他の要件も満たす場合には、一部取引を除き消費税課税対象となります。なお、外国貨物の輸入取引については国内取引に該当しませんが輸入消費税が課税されます。


2.インボイス制度との関係
 2023年10月以降に消費税の仕入税額控除を受けるためには適格請求書等の保存が必要となります。こちらは1でご紹介した海外法人との取引のうち課税対象となるものについても同様です。輸入消費税については、インボイス制度開始後も輸入許可通知書の保存で仕入税額控除を受けることができます。この場合には適格請求書等の保存は必要ありません。

 外国法人が登録事業者となるためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書(国外事業者用)」を提出する必要があります。登録事業者となることができるのは日本において消費税の納税義務がある法人に限定されています。日本において消費税課税取引を行っているすべての外国法人が登録事業者となることができるわけではありませんので注意が必要です。


 インボイス制度後は仕入等を行っている取引先が登録事業者でない場合、消費税の納税負担が増えてしまいます。上記の通り外国法人との取引でも適格請求書等の保存が必要となる場合がありますので、取引先が登録事業者となっているか等を事前に確認しておきましょう。

 すでに海外へ進出されている企業様、これから海外進出を検討されている企業様におかれましては、国際税務において気を付けなければならない点は多岐にわたります。
 この度税理士法人名南経営では、今回と次回にかけて租税条約、外国税額控除にスポットを当てて、勉強会を催すこととなりました。
 今回は勉強会前編として租税条約の基礎、事例をもとにした届出書の作成について解説してまいります。
 実際に実務対応をしている弊社だからこそ、お話しできる内容も多数ございますので、是非ご視聴ください!!


◆カリキュラム
1)租税条約とは
2)事例を用いた届出書の作成

◆講師
 税理士法人名南経営 国際部 古川 彩夢

◆開催要項
日 時  :2023年6月28日(水) 15:00~16:00
会 場  :Zoom機能を利用したオンラインセミナー
お勧めの方:海外進出企業様
     (同業の方のご参加はご遠慮ください)
受講料  :無料
定 員  :50社様

◆お申込フォーム

 中国においては、小規模薄利企業に対する企業所得税の優遇政策が取られています。今回はこちらを取り上げたいと思います。

1.小規模薄利企業の要件
下記の全ての要件を満たす中国法人
 (1)年度課税所得額300万元以下
 (2)従業員300人以下
 (3)資産総額5000万元以下

小規模薄利企業という定義ではありますが、製造業を除けば、(1)課税所得以外の(2)従業員及び(3)資産総額の条件を満たす中国法人は少なくないと思います。

2.適用税率
課税所得300万元以下の場合
課税所得を25%に減額し、20%の税率を適用する。実質税率5%。

→  
一般税率25%と比較し、実質税率5%と20%引き下げ効果。
但し、300万元を超過してしまうと、小規模薄利企業の要件を満たさないため、課税所得全体に一般税率25%が課税されることに注意!

3.適用期限
2024年12月31日
根拠規定:
 (1)財政部 税務総局公告2023年第6号
 (2)財政部 税務総局公告2022年第13号

  100万元以下の部分については、22年までは実質税率2.5%となっていましたが、23年3月に上記6号公告が発表され、実質税率5%となり、24年末までとなりました。

4.小規模薄利企業の税率の変遷
小型薄利企業の企業所得税優遇の変遷
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【小型薄利企業】
下記三つの条件に同時に符合する企業
 (1)年度課税所得額300万元以下
 (2)従業員300人以下
 (3)資産総額5000万元以下

【注意】
利益を299万元に抑えたが、交際費・福利厚生費が税務上基準金額を上回り利益が301万元に。
 ・299万元の時 → 299×5%=14.95
 ・301万元の時 → 301×25%=75.25

 各国で入出国が緩和されている中、ベトナムへの渡航を検討されている方も多いかと思います。私自身4月上旬にベトナム・ホーチミン市へ渡航してきました。今回はベトナム・ホーチミン市へ渡航する際の注意点をまとめます。

事前準備:
航空券を購入する以外特段手続きは必要ありません。新型コロナ関連では入国前・入国後の検査及び隔離措置は不要となりました。また、ワクチン接種の有無や回数は入国条件として規定されておりません。

査証(ビザ):
15日以内の滞在であれば免除となります(日本国籍の場合)。15日以上滞在する場合はオンラインビザ(e-Visa)や在日ベトナム大使館での査証が必要になります。なお、入国時点でパスポートの有効期限は6か月以上必要になりますのでご注意ください。

入国審査:
ビジネスクラスでない航空券ですと入国審査で1時間くらいかかります。立って待つことになりますので事前にお手洗い等を済ませておくことをお勧めいたします。入国審査では行きの航空券とパスポートを提出します。担当官によっては宿泊先の明細や帰りの航空券の提示を求められる場合もあるそうです。入国審査が終わり預入荷物を受け取ったら税関申告になります。特に申告するものがなければ検査等はありません。海外から持ってきた現金を現地銀行に預けたい場合は申告が必要になります。

市内への移動:
タクシーでの移動が一般的です。観光客向けに高価格での料金提示される場合がありますが、空港から1区のレタントン地区(日本人街)までであれば150,000VND程度(約900円)で行けます。タクシー会社はVina sun社もしくはMai Linh社が比較的トラブルになりません。出口を出て左端にタクシースタンドがあるのでそこでタクシーを拾います。道中タクシーの営業をかけられる場合がありますが、高確率で高額な料金になりますのでご注意ください。なお、市内の移動もこの2社かGrabという配車アプリを利用すれば問題になる可能性は低いです。


 以上が入国時の留意点となります。出国に関しても搭乗券発券時にワクチン接種証明を求められることや、出国審査で1時間以上待つ等ありますのでご留意ください。最新の入国情報に関しては旅行会社や専門家に確認することをお勧めいたします。

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