税理士法人名南経営 国際部ブログ

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2023年07月

 みなさま相互協議という手続きをご存知でしょうか。
相互協議とは租税条約の規定に基づき、日本税務当局と外国税務当局(租税条約締結国)との間で行われる協議手続きをいいます。この協議において、お互いの税務当局が合意した場合には二重課税排除に向けて調整を行うこととなります。今回はこの相互協議の概要についてご紹介したいと思います。

1.国際的な二重課税の排除
海外との取引については、原則として租税条約の内容に応じて課税が行われることとなりますが、一方又は双方の税制措置により租税条約の規定に適合しない課税が行われ、国際的な二重課税が生じてしまいます。
このような二重課税を排除することを目的として相互協議の手続きが取られることとなります。
 手続きの流れとしては下記の通りです。(国税庁HPより)
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2.独立企業間価格算定方法に係る事前確認
 事前確認とは、納税者が申し出た独立企業間価格の算定方法等について、税務当局が事前に確認を行うことをいいます。
納税者は、確認を受けた内容に基づき申告を行っている限り、移転価格課税を受けることはありません。 
 事前確認においては、移転価格税制の適用に係る納税者の予測可能性を確保し、税制の適正かつ円滑な執行を図るため、我が国の課税権の確保に十分配意しつつ、事案の複雑性や困難性に応じたメリハリのある審査を的確かつ迅速に行うこととされています。
手続きの流れとしては下記の通りです。(国税庁HPより)
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 令和3事務年度において、相互協議の申立て等が行われた件数は246件で過去最多となっています。海外取引及び取引国の多様化が原因として考えられます。新型コロナウィルスに係る水際対策も緩和されつつあり、海外取引の多様化が進むことで相互協議が活用される機会が増えてくるかと思います。
 海外取引に係る課税関係等に疑問を持たれた際には一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。

 4月に「調査課所管法人における申告内容の誤りが多い事例」が国税庁より公表されました。調査課所管法人というのは原則資本金1億円以上の法人をいい、比較的規模の大きな法人が集計の対象となりますが、対象となった約350法人のうち約6割の法人において記載の誤りが確認されているとのことです。
 なお、国際税務関連では外国税額控除に関する誤りとして、以下の3点があげられています。

  • 別表六(二)の「その他の国外源泉所得に係る当期利益又は当期欠損の額」欄の金額が、 税引後の金額になっていなかった。
  • 外国法人税に該当しない税を記載していた。
  • 別表六(四)の8欄(納付外国法人税額の税率)が、租税条約の限度税率を超えていた。

 いずれも基本的な内容となりますので、再度自社の申告内容に誤りがないか自己点検を行っていただく際にご参照いただければと思います。

<参考リンク>
国税庁「調査課所管法人における申告内容の誤りが多い事例」

 すでに海外へ進出されている企業様、これから海外進出を検討されている企業様におかれましては、国際税務において気を付けなければならない点は多岐にわたります。
 この度税理士法人名南経営では、前編と後編にかけて租税条約、外国税額控除にスポットを当てて、勉強会を催すこととなりました。今回は勉強会後編として、外国税額控除の基礎から実務上よくある問題点等について解説してまいります。
 実際に実務対応をしている弊社だからこそ、お話しできる内容も多数ございますので、是非ご視聴ください!!


◆カリキュラム
1)外国税額控除とは
2)実務上の問題点等

◆講師
税理士法人名南経営 国際部 豊村 崇史

◆開催要項
日 時  :2023年2023年8月3日(木)15:00~16:00
会 場  :Zoom機能を利用したオンラインセミナー(Zoomウェビナー)
お勧めの方:海外進出企業様
     (同業の方のご参加はご遠慮ください)
受講料  :無料
定 員  :50社様

◆お申込フォーム

 ベトナムでは2017年より電子ビザが発行されています。インターネット環境、顔写真ファイル、パスポートの顔写真ページのファイル及びクレジットカードがあれば申請することができます。詳細は以下のリンクをご参照ください。

<ベトナム観光総局>査証(ビザ)要件

 この電子ビザの有効期間は最長30日のシングルビザ(ビザ有効期間内に一度のみ出入国可)のみでしたが、3月27日に開催された政府常任委員会で電子ビザの有効期間を最長3か月とし、マルチビザ(ビザ有効期間内であれば、何度も出入国可)も発行可能とする改正案をまとめ、第5回の国会に提案されることとなっています。この改正案は5月中には決議として可決される見込みです。

 電子ビザはベトナムにおいて招聘状を取得する必要がなく、また、在日ベトナム大使館・領事館に出向く必要もありません。発行まで3営業日必要ですが、今までのビザ取得に比べ、取得の手間は各段に軽減されています。

 こちらの電子ビザは、レジデンスカードを取得予定の駐在員の方も利用できます。2019年の外国人出入国管理法の一部改正法により、2020年7月より、電子ビザで入国した外国人は労働許可証を取得すれば、ベトナムにおいて電子ビザをレジデンスカードへ切り替えることができます。

 なお、上記の電子ビザの発行に関する改正では、現在のビザ免除入国最長15日間を45日間へ延長する改正も予定されています。

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