税理士法人名南経営 国際部ブログ

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2023年09月

 2023年8月現在では中国の入国規制が緩和され比較的渡航しやすくなっているため、中国への出張等を検討されている方も多いのではないでしょうか。私も8月に上海に渡航しますので、日本から中国へ渡航する場合の必要な手続きについてまとめました。

1.ビザ
 日本人に対する短期のビザ免除措置は暫定的に停止されていますので、短期出張の場合も居留許可やAPECカードをお持ちの方を除いてMビザの取得が必要となります。中国査証センターHPよりWEB査証申請を行った後にビザセンターでの申請日の予約を取るのですが、2023年7月時点ではおよそ1月先までの予約が埋まっているとのことでした。申請後の受取期間も考慮するとWEB申請からビザの発給まで6週間程度が必要となります。
なお、8月9日に在日中国大使館より、日本から中国への渡航のビザ申請に際し、生体認証データ(手指10本すべての指紋)の採取を免除すると発表されました。これに伴い、ビザ発給手続きの迅速化が期待されます。

<参考リンク>
中国査証申請についてのお知らせ - 中華人民共和国駐日本国大使館 (china-embassy.gov.cn)


2.航空券
 コロナ禍前に比べると就航本数は限られますが、直行便も週に数便は運航している状態です。私の場合は中部国際空港⇔上海浦東国際空港(中国東方航空)の直行便で往復10万円程でした。


3.PCR検査又は抗原検査、健康申告
 日本から中国への渡航の際は、出発前48時間以内にPCR検査又は抗原検査を行い、検査結果が陰性であれば渡航が可能です。陰性結果を取得した後、WeChatミニプログラム版「海関旅客指尖服務」、アプリ版「掌上海関」またはネット版のいずれかから、「中国税関出入国健康申告」を事前に行う必要があります。


 なお、以上の情報はいずれも記載時点のものとなりますので、実際の渡航にあたっては最新の情報をご確認いただきますようよろしくお願いいたします。

 経済のグローバル化や海外進出企業の増加により、海外取引も多くなっているかと思います。海外との取引のうち一定のものについて、消費税法上は輸出免税取引として消費税が免除されます。下記にもご紹介しますが、輸出免税取引に該当する売上等が多い場合には、消費税の申告により還付を受けられる場合があります。
 今回は輸出免税取引の概要および消費税還付申告についての注意点をご紹介したいと思います。


1.輸出免税取引とは
 消費税は、事業者が国内で対価を得て行う資産の譲渡等について課税されます。ただし、下記のような取引については輸出取引として消費税が免除されます。
  • 国内からの輸出として行われる資産の譲渡または貸付け
  • 国内と国外との間の通信または郵便もしくは信書便
  • 非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡または貸付け
  • 非居住者に対する役務の提供(一部取引を除く)
 これらの取引について輸出免税取引として処理する場合には、輸出許可証やインボイス等の保存が必要となります。


2.消費税還付申告について
 消費税納付額の基本的な計算方法としては、売上等で預かった消費税から仕入等で支払った消費税を控除した額を納付することとなります。売上等のうち輸出免税取引が多い場合には、仕入等で支払った消費税のほうが多くなるため、消費税の還付を受けることができるわけです。

 消費税の還付額が多額となる場合等には、税務署から問い合わせを受けることがあります。ここ最近は特に問い合わせが増えているように思います。輸出取引が多いことが原因で還付申告となる場合、輸出許可証やインボイス等の提出を求められる場合もあります。税務署側で確認が取れるまでの間、還付の入金は保留となってしまいます。このような場合に備え、輸出許可証等の書類の保存はきっちり行いましょう。

 6月20日に閉幕したベトナムの国会において、付加価値税の時限減税措置が決定されました。概要は以下のとおりとなります。

期間:
2023年7月1日~2023年12月31日
減税内容:
10%対象品目の税率を8%とする
減税対象外:
電気通信、金融活動、銀行、証券、保険、不動産取引、金属及びプレハブ金属製品、鉱業製品(石炭鉱業を除く)、コークス、精製石油、化学製品、特別消費税の対象となる物品(酒、たばこ及び高級車など)

 現在、ベトナムは製造業を中心に景気が悪く、2023年の目標国内総生産(GDP)成長率は+6.5%であるところ、上期の1~6月期は+3.7%の成長率にとどまりました。この成長率の鈍化は主に外需の落ち込みによるところが大きいです。政府は景気刺激策として国内需要を喚起するため、付加価値税の減税措置を決定したようです。

 同時に、ベトナム政府は需要が落ち込んだ自動車販売をテコ入れするため、国産車両登録料の時限減額措置も決定しています。実施期間は付加価値税の減税期間と同じで、減額内容は登録料の50%減額となっております。

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