税理士法人名南経営 国際部ブログ

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2023年10月

 中国進出した当時と比べ、現在は中国現地法人を取り巻く環境が大きく変化し、中国事業の損益状況やサプライチェーンの変化、あるいは対応人員の高齢化など、今後の中国事業を継続すべきか否か、検討されたことはございませんか? 
 中国事業の撤退においては、持分譲渡・清算・破産がありえますが、検討しようにも、どの方法が自社に合うのかどうか、メリット・デメリットがわからないという相談を頂きます。
 今回のセミナーでは、中国事業を再検討する際の留意点について取り上げてみたいと思います。


◆カリキュラム
1)中国事業に関する最近の相談事例と撤退の3類型(持分譲渡・清算・破産)の違い
2)持分譲渡を検討する際の留意事項
3)清算を検討する際の留意事項


◆講師
 税理士法人名南経営 国際部 税理士 近藤 充

◆開催要項
日 時  :2023年11月8日(水)15:30~16:30
会 場  :Zoom機能を利用したオンラインセミナー(Zoomウェビナー)
お勧めの方:中国進出企業様
     (同業の方のご参加はご遠慮ください)
受講料  :無料
定 員  :100社様

◆お申込フォーム

 令和5年8月に各省庁より令和6年度税制改正要望が公表されました。今後これらの内容について審議が行われ、12月に税制改正大綱の閣議決定、翌年3月に法案成立、4月から新税制が施行されるという流れが一般的です。
今回は税制改正要望のうち国際課税関係のものをご紹介したいと思います。


1.経済のデジタル化等に対応した新たな国際課税制度への対応
 2021年10月のOECD/G20において経済のデジタル化に伴う国際課税への対応について合意がなされ、こちらは第1の柱「市場国への新たな課税権の配分」と第2の柱「グローバル・ミニマム課税」という2つの柱からなっています。

 2023年後半公表予定の多数国間条約等の規定を基に、市場国への新たな課税権の配分について国内法制化が行われる際には、対象企業に対する過度な事務負担の防止及び課税のあり方等に検討することとしています。
 また、令和5年度税制改正において一部法制化されたグローバル・ミニマム課税について、令和6年度税制改正において更なる法制化が見込まれており、対象企業に過度な事務負担が生じないよう検討することとしています。
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※経済産業省 経済産業省要望【概要】43ページより

2.外国子会社合算税制の見直し
 令和6年度税制改正において見込まれるグローバル・ミニマム課税の更なる法制化を踏まえ、外国子会社合算税制の更なる簡素化により企業の事務負担を軽減させることとしています。細かい内容としては、確認対象企業の絞り込み・簡素化、経済活動基準の一部簡素化等が挙げられています。


3.国境を越えたサービスの提供に係る消費課税のあり方の見直し
 デジタルサービス市場の拡大により、プラットフォームを介して国内外から多くの事業者が市場に参入しています。
中には国内に拠点を持たない国外事業者が数多く存在しており、国内外事業者間の課税の公平性や競争条件の中立性確保の観点から、国境を越えたデジタルサービスに対する課税のあり方について検討するものとしています。

 2019年より施行された、中国の現行の個人所得税法において、個人所得税の計算上、住宅賃料等の追加控除項目が設定されたことに伴い、従来まで外国籍従業員に認められていた住宅手当等の免税扱いにつき、2021年末までとの期限が設定されました。

 その後、2021年末に期限が延長され、2023年末までとなっていたところ、2023年8月18日に「財政部 税務総局 外国籍個人に関する手当の個人所得税政策の実施継続に関する公告」(財政部 税務総局公告2023年第29号)が発表され、2027年12月31日まで延長されることとなりました。延長されない場合、住宅手当が課税所得となり、多くの駐在員において個人所得税の大幅な増加が見込まれていたため、朗報といえます。

 なお、前提として、住宅手当等の免税措置と追加控除項目の選択となっており、一納税年度内での選択変更は認められていないので、ご留意ください。

 また、年1回賞与の特例計算についても、上記同様、2023年末までの期限が設定されていましたが、こちらも2023年8月18日に「財政部 税務総局 年1回賞与の個人所得税政策の実施継続に関する公告」(財政部 税務総局公告2023年第30号)が発表され、2027年12月31日まで延長されることとなりました。こちらは外国籍従業員に限定される話ではなく、中国人従業員も含めた話であり、外国籍従業員が居ない法人でも影響する話であるため、確実に適用したいところです。

<参考リンク>
財政部 税務総局
「外国籍個人に関する手当の個人所得税政策の実施継続に関する公告」
「年1回賞与の個人所得税政策の実施継続に関する公告」

 日本国内では外国人観光客を目にする機会が増えてきました。こうした観光客によるインバウンド消費は特に観光地にて重要な収入源となっております。ベトナムに関しても同じく、外国人観光客誘致に向けて国が積極的にアプローチしております。

 23年6月24日にはベトナムの国会にて電子ビザの有効期間を30日間から90日間へ拡大する法律が承認されました。電子ビザの種類に関しても1回のみの入出国が認められているシングルビザと、複数回の入出国が認められるマルチプルビザの2種類が選択できるようになり、複数か国をまたぐ長期滞在がしやすくなりました。なお、ビザ免除期間に関しても従来の15日間から45日間に拡大しました。短期出張であればビザ免除にて対応可能になりました。電子ビザの詳細に関しては過去の記事およびYoutube動画にてご確認ください。

名南経営国際部ブログ(過去記事を掲載しております)

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 こちらの法律は8月15日施行となりますが、施行当初は混乱も予想されるので専門家に相談されることをお勧めします。

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