2024年08月
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外国子会社合算税制の見直し
令和5年度税制改正により外国子会社合算税制の見直しが行われました。適用は令和6年4月1日以後開始する事業年度からとなっています。今回は、内容再確認のために同税制の概要と改正点を取り上げます。
【外国子会社合算税制とは】
低税率国にある海外子会社を利用した租税回避を防止するために、その低税率国の海外子会社の所得を、日本親会社の所得に合算して課税する制度のことを指します。タックスヘイブン対策税制とも呼ばれており、こちらの方が皆様には馴染みのある言葉ではないでしょうか。Youtubeチャンネルにて解説動画がありますので詳細は割愛します。最後にURLリンクを添付しております。
【改正内容】
令和5年度税制改正では大きく2つの改正がありました。
1.適用免除要件の租税負担割合基準引き下げ
「特定外国関係会社」※のうち、会社単位での合算が免除される租税負担割合の基準が「30%以上」から「27%以上」に。
※特定外国関係会社:ペーパーカンパニー、キャッシュボックス、ブラックリストカンパニーと呼ばれるもの。
2.添付書類の緩和
(1)一定の書類について添付義務から保存義務に。
下記に該当する「部分対象外国関係会社」※等に関する書類の保存
- 部分適用対象金額がない部分対象外国関係会社
- 部分適用対象金額が2,000万円以下であること等の要件を満たすことにより本制度が適用されない部分
対象外国関係会社
※部分対象外国関係会社:外国関係会社のうち経済活動基準のすべてを満たす会社のこと。一定の所得(=受動的所得)のみが合算対象となる。
(2)外国関係会社の株主等に関する記載事項について、記載事項の書類添付に代えて出資関係図に記載することで代用可能に。
上記は納税者有利の改正でしたが、税制自体が非常に複雑なものとなっています。また、最低税率課税制度の導入に伴い、今後大幅に改正される可能性が見込まれています。判断が難しい部分もございますので、お気軽に税理士法人名南経営の国際部にご相談いただければと思います。また、今回省略した合算対象の要件や用語について詳細をYoutube動画解説しています。ぜひこの機会に下記リンクからご視聴いただけますと幸いです。
<参考リンク>
税理士法人名南経営国際部チャンネル
外国子会社合算税制関連動画リンク