税理士法人名南経営 国際部ブログ

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2024年09月

 2019年9月1日に発効した日中社会保障協定ですが、2024年8月31日をもって、5年となります。
 実務上は5年以内の一時派遣として申請を行うことが一般的であるため、発効時に申請を行っている場合、24年8月31日をもって期限満了となります。
 この件につき、最近ご相談を受けることが増えてきたため、今回はこちらについて取り上げたいと思います。

・協定における延長規定
    
派遣が5年を超過する場合、「延長規定」が設けられており、延長期間が5年を超えない場合、再度申請を行うことで、引き続き、派遣元の日本の公的年金のみに加入することが可能です。
  
・具体的な手続きの流れ

赴任時の申請同様に、
(1)  日本の年金機構に申請し、証書を受領
(2)  (1)で受領した証書を中国当局に提出し、決定してもらう
という流れになります。
  
・中国(@上海)の取扱い

9月18日時点で判断基準は明確になっていません。
上海のホットラインで問い合わせしたところ、現在、政策は5年間の期限を超えていないため、延長の判断基準に関する政策もなく、指南・マニュアル・細則も出ていないとの回答でした。
    
・参考(他国との社会保障協定の取扱い)
  
中国と韓国、中国とドイツでも同様の社会保障協定が発効されており、延長に関する政策が発表されています。その政策では、「免除期間の延長は、業務上、必要な場合、120か月まで延長できる」と明記されています。日中でも同様に扱われる可能性があると考えられます。
なお、業務上必要な場合とは、出向契約、労働契約等で根拠資料とすることになると考えられます。

・対応

8月31日で5年を経過するため、早晩政策が発表されることになります。ついては、まずは日本での証書申請を行い、中国側で政策が発表され次第対応できるように、情報収集及び準備を進めておくことが必要になります。

 ベトナムに会社設立後、従業員が増加した場合、就業規則の作成が必要となるケースがあります。具体的には10名以上の従業員を雇用する場合は、書面にて就業規則を作成し、公布日から10日以内に各労働局に登録する必要があります。登録していない場合、就業規則が有効とならないので注意が必要となります。

 就業規則への一般的な記載内容は以下の通りとなります。

目的:
概要と適用範囲
就業時間:
労働時間、時間外業務、休暇等
会社内の秩序保持:
倫理基準、職場における規律、機密情報の保護、業務実行の義務
労働安全及び労働衛生:
安全等にかかる従業員の義務と会社の責任
セクシュアルハラスメント条項:
定義、予防措置、対応方法及び手続、懲戒処分
会社の資産の保護:
会社の経営、技術の秘密等の保護、財産保護
懲罰:
適用対象、降格、解雇、懲戒処分の手順
労働契約:
試用期間、労働契約と異なる業務への従業員の異動、.労働契約の終了
施行:
規則施行にかかる文言を記載。

 就業規則作成に関しては会社の就業形態に合わせた検討が必要になります。詳細は専門家に相談することをお勧めいたします。

 移転価格税制は、その専門性の高さからあまり検討ができていない企業が多いのではないでしょうか。
 近年、調査方針の変更があり、海外取引金額がそこまで多くない企業であっても、税務調査の際に移転価格について確認を受けたという事例もあります。今回は、ローカルファイル等の作成義務がなく移転価格税制について検討ができていないという中小企業の経理担当者様に向けて、移転価格税制とはどのような税制なのか、税務調査の際どのような資料を準備しておけば抗弁がしやすくなるのかなどについてわかりやすくご説明をさせていただきます。
 移転価格税制の検討の第1歩としてお気軽にご参加ください。

◆カリキュラム
1)移転価格税制の概要
2)税務調査で指摘されやすい項目とその対策

◆講師
 税理士法人名南経営 国際部 水谷 純也

◆開催要項
日 時  :2024年9月30日 (月) 14:00~15:00
会 場  :Zoom機能を利用したオンラインセミナー
お勧めの方:海外進出企業様
     (同業の方のご参加はご遠慮ください)
受講料  :無料
定 員  :50社様

◆お申込フォーム

 日本国籍保有者が中国に滞在するためには、目的に応じた査証(=ビザ)が必要となります。
 2020年にビザ免除措置が停止されて以来4年以上が経過しましたが、近頃のコロナウイルス感染症対策措置の緩和を受け、中国への出張を考えている企業は多いのではないでしょうか。

 国際メルマガ担当者も8月に中国出張を控えており、商用(M)シングルビザを7月に取得しました。読者の皆様に中国ビザに関する情報をお届けしようと思います。
※2024年7月5日取得分までの情報のため、ビザ申請の際は最新情報をご参照いただきますようお願いいたします。


【手続きの流れ】
 ・必要書類の収集

(1)中国側現地企業発行の招聘状又は、現地省政府発行の招聘状1枚
(2)パスポート原本
(3)パスポート顔写真ページのコピー
(4)オンライン申請書(A4サイズ・片面印刷の上、申請者署名つきのもの)
(5)写真48mm×33mm 1枚+データ
などを用意します。該当者は旧パスポートや他の書類も必要となりますが記載を省略しています。

 ・オンライン申請書:必要書類(4)の作成

作成専用WEBサイト(https://bio.visaforchina.cn/TYO3_JP/qianzhengyewu)にて必要事項を記入します。
※作成完了後の編集・修正も可能です。
※必要資料(5)の写真をデータでアップロードしますが、規定が厳しいのでご注意ください。
作成完了後、A4サイズ・片面で印刷の上、必要箇所に申請者氏名と記入日を手書きで記載する必要があります。

 ・申請・受取

管轄地域のビザ申請サービスセンター又は中国総領事館へ提出します。
提出物としては、上記必要書類に記載の(1)招聘状(2)パスポート(3)パスポート顔写真ページのコピー(4)オンライン申請書(5)写真1枚を添付します。
問題がなければビザが発給され、最短6日でパスポートの受領が可能です。

今回は申請から最短の6日でビザを受け取ることができました。申請・受領は平日のみですが、申請者本人以外の代理も可能です。
※2023年8月から一部のシングルビザについては日本での事前指紋採取は不要となっています(※停止措置は現時点で2024年12月まで)。

【今後の動向】
2024年5月には、中国は複数のヨーロッパ諸国に対する訪中ビザ免除措置を2025年12月31日まで延長することが発表されました。

<参考リンク>
JETRO HP
https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/05/6643a6c8a34d17d0.html


他国に対するビザ免除は拡大されている中、日本への対応には慎重な姿勢を見せています。
中国側は中国人の訪日にも同様にビザを免除するという相互主義を要求しているためです。
今後も中国ビザについての情報には注目したいと思います。

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