税理士法人名南経営 国際部ブログ

国際税務やグローバルビジネスに関する情報をタイムリーに提供します!

2024年11月

ハイブリッド(対面とオンライン同時開催)のセミナーを開催いたします。
対面セミナーは特典として個別相談を承ります。ご希望者には別途日程調整もさせて頂きます。皆様、お気軽にご参加下さい!

◆セミナー概要
 コロナの規制撤廃後、反転すると期待された中国経済が、23年・24年と想定以上に振るわず、また、中国EVの躍進に伴い、日系自動車関連業界の苦境が喧伝されています。そのような環境において、中国現地法人の事業展開も再検討される会社様が増加しています。
 具体的な方策として、「持分譲渡」「現地法人の清算」ということはご存じの方も多いと思いますが、具体的にどのような点に留意して検討すればよいのか、押さえておきたいポイントを解説いたします。
 ぜひご参加くださいませ。

◆カリキュラム
1)持分譲渡と清算の違い
2)持分譲渡の場合に留意すべきポイント
3)清算の場合に留意すべきポイント

◆講師
税理士法人名南経営 国際部  近藤 充

◆開催要項
日 時  :2025年 1月 30日(木)15:00~16:00
会 場  :JPタワー名古屋33階/Zoomウェビナー
お勧めの方:中国進出企業様
     (同業の方のご参加はご遠慮ください)
受講料  :無料
定 員  :20社様


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※申込期限:2025年 1月 27日(月)

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ハイブリッド(対面とオンライン同時開催)のセミナーを開催いたします。
対面セミナーは特典として個別相談を承ります。ご希望者には別途日程調整もさせて頂きます。皆様、お気軽にご参加下さい!

◆セミナー概要
 海外子会社の管理は、物理的な距離や言葉の壁、会計税務制度の違いなどから国内拠点に比べて非常に難しく、様々なお悩みを持たれながら運営されていることが多いと思います。
 今回のセミナーでは、海外子会社について近年ご相談をいただくことが多い事例や近年の税務調査での指摘事例についてご紹介いたします。また対面セミナーでは終了後に個別相談会も実施いたしますので、海外子会社についてお悩みの方はお気軽にお越しいただけますと幸いです。
 皆様のご参加お待ちしております。

◆カリキュラム
1)進出検討・設立、運営、撤退の各段階における近年のご相談事例
2)近年の税務調査での指摘事例
3)対策等

◆講師
税理士法人名南経営 国際部 水谷 純也

◆開催要項
日 時  :2024年 12月 17日 (火) 15:00~16:30
会 場  :JPタワー名古屋33階/Zoomウェビナー
お勧めの方:海外進出企業様
     (同業の方のご参加はご遠慮ください)
受講料  :無料
定 員  :対面セミナーは10社様まで


※ 対面セミナー申込は定員になりましたので受付を終了しました。


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 24年9月13日に開催された全人代常務委員会において、中国における定年の延長が決定しました。
 具体的な内容としては、1.引き上げと段階調整、2.年金最低納付期間の延長、3.定年時期の調整、の3点となります。今回はこちらについて、取り上げたいと思います。

1.引き上げと段階調整(2025年1月1日開始)

  • 男性 60歳 → 63歳 4か月に1度(2037年完了)
  • 女性幹部 55歳 → 58歳 4か月に1度(2037年完了)
  • 女性工人 50歳 → 55歳 2か月に1度(2035年完了)

※女性幹部と女性工人(※ワーカー)の違いは、詳細規定はないため、会社規定において、階級等で区分するのが望ましい状況です。

今回の段階調整は2か月ないし4か月単位で調整されることになるため、調整期間内に定年を迎える方(男性:1965年~1976年生まれの方、女性幹部:1970年~1981年生まれの方、女性工人:1975年~1984年生まれの方)は、生年月日により定年年齢が異なることとなるため、注意が必要です。下記HPに早見表がありますので、参照ください。


2.年金最低納付期間の延長(2030年1月1日開始)

年金を受け取るための最低納付期間が15年→20年への延長されます。こちらも定年同様、段階調整となっており、毎年6か月ずつ延長していきます。
2030年から開始となり、2039年に完了することとなります。

例:
2030年 15年+6か月
2031年 16年
2032年 16年+6か月 と2039年まで6か月ずつ延長していきます。

3.定年時期の調整

最低納付期間を満たした場合、柔軟性のある定年を設定できることになりました。短縮、もしくは延長となります。

1)短縮の場合

法定の定年から最長でも3年を越えず、かつ従前の法定定年
(男性:60歳、女性幹部:55歳、女性工人:50歳)を下回らない範囲で設定可能です。

2)延長の場合

会社と従業員が同意した場合、3年を超えない範囲で延長可能です。

※税理士法人名南経営国際部チャンネルにて、中国における定年延長の動画を公開しております。
よろしければご覧ください。
「中国 中国における定年延長 年齢引き上げとその他調整事項」
https://youtu.be/iIbudTsyrZQ

 先日の自民党総裁選では解雇規制見直しが争点の一つになっておりました。日本固有の解雇規制の厳しさが企業の生産性に影響を与えていることに起因するものと考えられています。ベトナムにおいても雇用者側からの解雇は厳しいものになっております。今回は雇用者側からの労働契約終了の種類と懲戒解雇に関して説明いたします。

 まず、雇用者側からの労働契約終了の種類ですが労働契約期間の満了、双方の合意、労働者事由による解雇等があります。一般的に使用されるのは双方の合意による解雇となり、労働者と退職合意書を締結し労働契約を終了させます。理由としては、それ以外の条件が厳しいためです。特に、労働者事由による解雇にはハードルがあります。

 労働者事由による解雇には普通解雇と懲戒解雇があります。普通解雇に関しては限定列挙されており主な解雇事由としては

  1. 定年年齢に達した労働者(定年後も雇用する契約の場合該当しません)
  2. 労働者が正当な理由なく連続5営業日以上無断欠勤があった場合
  3. 労働者が採用時に正しい情報を提供しなかった場合(経歴詐称等)

などが挙げられます。

 次に懲戒解雇をする場合は懲戒事由に該当する必要があります。

  1. 職場で窃盗・横領・賭博、麻薬使用等を行う場合
  2. 営業・技術機密の漏洩、知的所有権の侵害行為、財産・利益に関して重大な損害を惹起する行為、または職場でのセクシャルハラスメント等を行う場合
  3. 昇給期間の延長または降格の懲戒処分を受けた労働者が、懲戒処分が解消されない期間内に再犯をする場合
  4. 労働者が、正当な理由なく、30日間に合計5日、または365日間に合計20日、仕事を放棄した場合。(例外あり)

 上記に該当したことを雇用者側が立証したうえで、雇用者、労働組合、対象者の三者で協議し結論を出す必要があります。

 いずれの場合でも雇用者側(企業)で客観的な証拠を準備する必要があります。準備できない場合、不当解雇などのトラブルになる可能性が出てきます。以上がベトナムにおける労働契約終了の概要となります。

 先日、国内の法人が外国人旅行客向けに商品を販売した際に不適切な消費税の免税販売があったとして、修正申告や追徴税額の納付を行っていたという報道を目にしました。免税要件を満たしていないケースや書類管理が不十分であったケースが確認されたようですが、今回は具体的に外国人旅行客向けに免税販売をする際の要件を確認していきたいと思います。
 
免税で購入できる人

 外国人旅行客のうち免税で購入できる人は以下の通りです。

  • 非居住者のうち日本国籍を有しない者:出区管理及び難民認定法に規定する短期滞在、外交または公用の在留資格を有する者等
  • 非居住者のうち日本国籍を有する者:国内以外の地域に引き続き2年以上住所または居所を有することについて、在留証明または戸籍の附票の写しであって、その者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたものにより確認された者

対象の物品

 上記の対象者に該当したとしてもどんな商品でも免税となるわけではありません。大前提として生活用品として購入するものに限られており、事業用、販売用として商品を購入したものは免税の対象となりません。また、購入できる商品も消耗品の場合は5千円以上50万円以下にしなければいけないなど厳しく規定がございます。

免税販売手続の電子化

 令和3年10月1日以降、国内において免税販売を行う場合は、免税販売手続について電子化の対応が必要となりました。従前は書面にて購入者から購入誓約書の提出を受けたのち7年間の保存が必要であり、購入記録票を購入者の旅券等へ貼付することを求められておりましたが、現在は電子化対応ができていない場合には免税販売を行うことができませんのでご注意をお願いいたします。

 皆さんの中でも、免税販売をご検討されている方がいらっしゃいましたら一度制度のご確認をお願いいたします。

<参考リンク>
国税庁
「No.6559 外国人旅行者等の免税購入対象者」
税関
「海外旅行者の免税範囲」

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