税理士法人名南経営 国際部ブログ

国際税務やグローバルビジネスに関する情報をタイムリーに提供します!

2025年05月

 海外に進出されているもしくはこれから進出を検討されている企業様については、進出後に日本国内において気を付けなければならない点は多岐にわたります。そこで今回は昨今の税務調査事例をもとにケーススタディ式で解説をいたします。
 国際税務に関する基本的な内容にも触れながらご説明いたしますので、皆様のご参加お待ちしております。

◆カリキュラム
1)海外取引に関する税務調査の実態
2)税務調査指摘事項
3)基本的な国際税務に関する事項

◆講師
 税理士法人名南経営 国際部 古川 彩夢

◆開催要項
日 時  :2025年6月27日(金)   15:00~16:00
会 場  :Zoom機能を利用したオンラインセミナー
お勧めの方:海外進出企業様
     (同業の方のご参加はご遠慮ください)
受講料  :無料
定 員  :50社様

◆お申込フォーム

 ベトナムでは昨年から税金滞納者に対する出国禁止措置が適用されるようになり日系企業の間でも話題になりました。当局は今年2月28日に出国禁止措置の明確にするため、対象者などについて規定した政令第49号/2025/ND-CPを施行しました。政令は、出国が一時的に停止される対象者の税金滞納額と滞納期間を規定しています。詳細は以下の通りです。

・個人事業主・事業世帯主
滞納税額が50百万ドン(約28万円)以上
税金の納期限を120日以上経過

・法人(企業・協同組合など)の法定代表者
滞納している税金が5億ドン(約350万円)以上
税金の納付期限を120日以上超過

・登録住所で営業していない事業主や法人代表者
登録住所での営業が確認できず、税金を滞納している。
滞納額に関係なく、税務当局の通知後30日以内に納税されない場合。

・海外渡航や移住を予定するベトナム人や外国人
ベトナムを出国する際に税金未納がある場合、納税完了まで出国が禁止される。

※外国人に関しては滞納額が規定されておらず幅広い方が対象になる可能性があります。


 上記、出国停止措置に関しては事前に税務署より出国停止の通知が送られます。したがっていきなり、出国停止になることはありませんが、税務署からの通知を把握していない場合は空港で足止めされる可能性がありますのでご留意ください。

 対策としては、税務申告の管理強化と定期的な税務署からの通知確認等があります。税務申告に関しては専門家に依頼する場合がほとんどかと思いますので、専門家との情報連携を密にしていく必要があります。また、海外出張がある際は事前に税務署からの渡航停止措置の通知が来ていないか確認することをお勧めいたします。


 4月は人事異動がもっとも多い時期であり、中国の駐在員も帰任される方、赴任される方がそれぞれ多くいらっしゃいます。
 今回は、中国の帰任者・赴任者において、個人所得税の申告で、留意すべきポイント:滞在期間について、取り上げたいと思います。

前提条件:
外国籍の駐在員の場合、個人所得税は、暦年単位(1月1日~12月31日)でみて、中国滞在期間が183日未満、あるいは183日以上のいずれに該当するかによって、申告方法が異なります。

1.帰任者の場合

1)中国の滞在期間が183日未満の場合
  中国における個人所得税の申告の際、帰任する年において「非居住者」になっているかどうか?

前年までの「居住者」のままの申告になっていないか、注意する。仮に「居住者」として申告していると、追加納税が必要となる可能性が高いです。

2)中国の滞在期間が183日以上の場合
  赴任後の申告では、赴任月以降において、基礎控除5,000元/月を控除します。翌年3月以降に確定申告を行うことで、基礎控除5,000元を1年分(12か月分)適用できるため、還付を受けることが可能です。

2.赴任者の場合

1)中国の滞在期間が183日未満の場合
  中国における個人所得税の申告が「非居住者」になっているかどうか?

赴任したからといって、いきなり「居住者」になる訳ではなく、あくまでも1年ごとに判定することになります。

2)中国の滞在期間が183日以上の場合
  上記 帰任者 2)と同様。

 上記のとおり、赴任時・帰任時における、中国の滞在期間により、中国の個人所得税の申告が変わるため、注意することが必要です。





◆概要
 中国進出企業においては、赴任者の一定期間の交代があり、ノービザ渡航が可能となったことにより、出張者も増加していることと思います。一方で、赴任者・出張者における中国個人所得税の納税は現地任せとなっている日本企業は多いのではないでしょうか?
 今回は、中国の個人所得税の概要から、属性による留意事項、中国の確定申告の必要性につき、説明させていただきます。 ぜひご参加くださいませ。

◆カリキュラム
1)中国の個人所得税の概要
2)属性による留意事項
 (出張者、赴任者(従業員、役員、中国籍本社社員))
3)中国の確定申告により、追加納付・還付となるケース

◆講師
 税理士法人名南経営 国際部 近藤 充

◆開催要項
日 時  :2025年6月6日(金) 15:00~16:00
会 場  :JPタワー名古屋33階/Zoomウェビナー
お勧めの方:中国進出企業様
     (同業の方のご参加はご遠慮ください)
受講料  :無料
定 員  :10名様(対面)/ 50社様(オンライン)

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※申込期限:2025年5月26日(月)17:00

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 ワークパーミットという言葉はご存じでしょうか。タイやベトナムで外国人が就労する場合には、その外国人を雇用する企業は労働省雇用局にてワークパーミット(労働許可)を取得する必要があります。本日はタイでワークパーミットを取得するために必要な条件や注意事項をご紹介いたします。

1. 取得条件
 タイの企業がワークパーミットを取得する場合は、外国労働者1名につき払込資本金200  万バーツが必要になります。また、営む業種や従業員数の条件など一定の要件を満たさない場合は、ワークパーミットを取得できる外国労働者の人数は10名までとなります。

2. 禁止されている職種
 ワークパーミットを取得する=タイでどんな仕事でもできるわけではございません。国内輸送機械運転、理容師や美容師などなじみのある業種であってもタイでは行うことができないため注意が必要です。現在は、27業種については外国人就業禁止業種となっており、その他にも条件付きで就労することが許可されている業種もございます。申請手続前に一度外国人労働者がタイで禁止されていない業種かご確認ください。

3. 必要書類
 各地区において管轄を有する労働省雇用局の事務所にてワークパーミットの申請を行う際は、パスポートや雇用・職歴証明、卒業証明書(英文)、健康診断書などが必要になります。必要書類の中には発行されるまでに時間を要する書類もあるため注意が必要です。

4. BOI(タイ投資委員会)
 BOIによる投資奨励を受けている企業は、1.で記載した外国人労働者1名につき払込資本金200  万バーツが必要になる条件が緩和されます。また、シングル・ウィンドウ・システムという電子サービスを用いて、ワークパーミットとビザに必要な申請書をオンラインシステムで提出することができます。提出書類や労働許可の取得・延長についても比較的容易に行えるため、申請を検討している方は是非BOIによる投資奨励を受けることができるもしくは既に投資奨励を受けているかをご確認ください。

 本日ご紹介いたしましたワークパーミットの制度について、現在公表されている情報をもとにご説明いたしました。取得をご検討されている方は、最新情報をもとにご準備頂けますと幸いです。

<参考リンク>
日本貿易振興機構(ジェトロ)
「外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用」

TAILAND BOARD OF INVESTMENT
「投資奨励申請の手続き」

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