税理士法人名南経営 国際部ブログ

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2025年06月

海外に進出している・していないに関わらず国際取引が多くなってきている中、国際関連取引については、消費税の判断に悩まれることが非常に多くあるかと思います。
そこで今回は昨今の税務調査事例を交えながら消費税の判断方法について解説いたします。
消費税に関する基本的な内容にも触れながらご説明いたしますので、皆様のご参加お待ちしております。

◆カリキュラム
1)消費税は何に対して課されるか
2)国内取引と国外取引とは
3)事例を用いての消費税判定

◆講師
 税理士法人名南経営 国際部 豊村 崇史

◆開催要項
日 時  :2025年7月23日(水)   15:00~16:00
会 場  :Zoom機能を利用したオンラインセミナー
お勧めの方:海外進出企業様
     (同業の方のご参加はご遠慮ください)
受講料  :無料
定 員  :50社様

◆お申込フォーム

 2025年4月2日、トランプ大統領は米国の貿易赤字是正を目的とした大規模な関税政策を発表しました。この政策により、ベトナムからの輸入品には46%の「相互関税(reciprocal tariff)」が課されることとなりました。ただし、この関税は2025年7月まで一時的に適用が停止されています。

 米国は長い間、ベトナムの輸出先国・地域の中で最大の輸出先国となっており、正式に上記関税が課されることとなると、輸出が経済をけん引しているベトナムにとっては大きな影響があると考えられます。なお、ベトナムから米国へ輸出される主な品目は履物、衣料品、コンピューター・電子機器及び機械設備ですが、上記発表までにこれらに課されていた関税率は約14~20%となっています。

 ベトナムは自由貿易協定(FTA)の積極的な活用を通じて、国際経済への統合を加速させています。近年ではCPTPP(包括的及び先進的な環太平洋パートナーシップ協定)やEU・ベトナム自由貿易協定(EVFTA)など、高水準のFTAを相次いで締結しています。これらのFTAにより、ベトナムは多くの国との間で関税の撤廃や投資環境の整備を実現し、製造拠点としての競争力を高めています。

 ベトナムが加盟するFTAはベトナム経済の持続的成長を支える基盤となっており、企業にとっても国際市場への参入機会を広げていますが、このような状況を変える可能性のある米国との関税交渉は要注目です。

1.相続税における納税義務者の区分

 相続税法では、「相続又は遺贈(…略…)により財産を取得した次に掲げる者であって、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの」注1、相続税の納税義務者を定めています。
 納税義務者の判定は、「住所」が国内にあるか否かが重要となります。住所や日本国籍の有無等により、居住制限納税義務者、非居住無制限納税義務者、居住制限納税義務者、非居住制限納税義務者、特定納税義務者に区分されます。

2.住所の判定

 住所は、「各人の生活の本拠をいう」注2 とされており、「客観的事実によって判定」 注3されます。相続税法において客観的事実という用語の定義はないため、その判定に際し、居住・職業・国政期・試算の有無・生計を一にする配偶者・扶養する親族注4 といった状況を鑑み、納税義務を判断する必要があります。

3.納税義務者の区分(税務大学講本「相続税法(令和7年度版)」9頁)

 これを模式的に表すと下記の図となります。国境を越えた相続(贈与)は、頻繁に生じるものではないため、納税義務の有無を確定するのが肝要となります。
 

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注1 相続税法第1条の3
注2 相続税基本通達1の3・1の4共―5
注3 相続税基本通達1の3・1の4共―5
注4 所得税法施行令14条

 令和7年度税制改正により、令和8年11月から免税対象物品販売における消費税の取り扱いが大きく変わります。今回は消費税免税制度の見直しについて改正前後の内容を簡単に解説します。

改正前

免税要件を満たした購入対象者に対してあらかじめ物品を免税価格(税抜金額)で販売し、出国時の税関検査で国外への持ち出しが確認できない場合に、消費税相当額を徴収しています。
現行制度の下では、外国人旅行者の増加に伴い免税購入品の横流し・転売といった不正利用が問題となっています。

改正後:「リファンド方式」へ

消費税相当額を含めた価格(税込金額)で免税対象物品を販売し、出国時に持ち出しが確認された場合に、輸出物品販売場を経営する事業者から免税購入対象者へ消費税相当額が返金される流れに変わります。

免税購入対象者は、購入日から90日以内の出国時に旅券等を提示して税関長の確認を受ける必要があります。税関長の確認後は国税庁の税販売管理システムを通じて税関と事業者間で購入情報が共有され、事業者が免税購入対象者の購入記録情報と税関確認情報を保存することで免税の適用を受けることができます。事業者は情報の確認後に消費税相当額を返金(=リファンド)することとなります。

リファンド方式は令和8年11月1日以後に行われる免税対象物品の譲渡等から適用される予定です。



 上記改正と同時に、一般物品と消耗品の区分廃止、同一店舗での購入限度額(1日50万円)の撤廃、特殊包装の不要化等も実施される見込みです。詳細は国税庁ホームページをご参照いただけます。
 免税店を営む事業者には大きな影響がありますので、今回の改正内容をしっかり抑えておきましょう。

<参考リンク>
国税庁HP
輸出物品販売場制度のリファンド方式への見直し

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