税理士法人名南経営 国際部ブログ

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2025年07月

 海外に進出されている企業様については、進出後に気を付けなければならない点は多岐にわたりますが、その中でも海外子会社の財務管理について解説したいと思います。
  現地から試算表が届いているが、利益が出ているかどうか程度しか確認されていないという方も多いかと思います。そのような方向けに試算表等のどこを確認すべきかについてご紹介しますので、皆様お気軽にご参加頂ければと思います。

◆カリキュラム
1)海外子会社財務管理の必要性
2)試算表等の見るべきポイント

◆講師
 税理士法人名南経営 国際部 和田 寛之

◆開催要項
日 時  :2025年8月28日(木)  15:00~16:00
会 場  :Zoom機能を利用したオンラインセミナー
お勧めの方:海外進出企業様
     (同業の方のご参加はご遠慮ください)
受講料  :無料
定 員  :50社様

◆お申込フォーム

 2025年4月12日、ベトナムで地方行政区画の大規模な再編が決定されました。内容は全国の省(日本でいう県)を64から34(28省+6市)へ統合することと、行政単位を省・郡・社の3層構造から省・社の2層に再編することです。

 再編の目的として行政の簡素化と効率化があげられております。この再編により行政の人件費や管理コストを削減することが可能となり、財政資源を集約することが期待されております。新しい省の行政単位は2025年7月1日から運用を開始する予定です。

 統合に関して日系企業に影響が大きい地区としてハイズン省、ビンズン省とロンアン省があげられます。外資系企業も多い地区ですが、ハイズン省はハイフォン市に、ビンズン省はホーチミン市に、ロンアン省はタイニン省にそれぞれ合併されます。

 今までの行政手続きの窓口が変わることが想定され、混乱も予想されます。企業面では最低賃金が地域ごとに分けられていますが、新しい行政単位で最低賃金を確認し、給与テーブルや就業規則、労働契約書等の見直しが必要になります。また、細かいところですと名刺やホームページの住所の更新が必要になります。

 最新の動向に関しては専門家に相談することをお勧めします。


 ご自身が販売会社として海外から商品の仕入れを行い、その後国内の会社へ販売をされている方も多いのではないでしょうか。一見国内の会社への商品販売について、消費税は課税取引として判断したくなりますが取引内容を精査して課税区分の判定が必要です。

 消費税法上、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等に該当する場合については課税されることとなっております。今回のように商品などの資産を販売する際は国内で行われた取引か否かについて、その資産を販売したときの所在地で判断いたします。


商品購入後に国内へ搬入し国内の企業や消費者 へ販売…課税売上
 海外から購入した商品を国内に搬入後に国内の企業や消費者へ販売をした場合、資産の所在地は国内にあることから国内で購入した商品を国内で販売した際と同じく国内取引に該当し課税売上となります。

商品購入後も国内へ搬入しないまま国内  の企業や消費者へ販売…不課税売上
 海外に商品がある状態のまま国内の企業や消費者へ販売をした場合、資産の所在地は国外にあることから国外取引に該当し不課税売上となります。

保税地域内にある商品を国内の企業や消費者へ販売…輸出免税 
 保税地域にある商品については外国貨物という扱いになります。消費税法上、外国貨物の譲渡や貸付けについては消費税を免除する旨規定されていることから、保税地域内にある商品を国内の企業や消費者へ  販売した際には輸出免税となります。


 国際的な取引が活発化している昨今では輸送コスト削減、消費者の手に渡るまでの時間の短縮等の観点から「A国で製造された金型を購入した後もA国で使用したい」、「B国で製造された商品を購入した後はそのままC国へ販売したい」などの要望が考えられます。その際には消費税の判定方法についてご注意ください。


<参考条文等>
消費税法 4条3項一「課税の対象」
消費税法 7条1項二「輸出免税等」
消費税法 基本通達 5-7-10「資産の所在場所が国外である場合の取扱い」

 7月に入り、24年12月決算に伴う中国現地法人の年度対応もようやく終わりました。
 中国現地法人を有する日本本社側では、このタイミングでぜひ行っていただきたい確認事項があります。
 今回は、こちらを案内させていただきます。

年度監査報告

・関係会社残高の確認
本社含めた関連会社との取引から生じる債権・債務残高が一致しているかどうか。年度監査の手続きの一環で残高確認が届いているケースもあるかもしれませんが、本社側関連会社側の認識している残高と一致しているかどうか確認ください。

・未処分利益の確認
貸借対照表上の「未処分利益」の部分が配当可能利益となります。ただし、資本金の50%に達するまでは、毎年利益の10%を未処分利益から利益剰余金として積み立てる必要があります。配当したことのない現地法人の場合過去に利益計上した年があっても、利益剰余金の積み立て処理がなされていない事例もありますので、ご確認ください。

企業所得税の確定申告

・納税額の計算
監査報告書のPLをベースに計算されているはずです。まずはその数値が一致しているか、ご確認ください。
申告書の表示はPLの税前利益を計算し、その後、課税所得を計算するための、加算事項・減算事項を加算・減算します。その後、税金計算となり、まずは25%の基本税率をかけて税額計算を行い、小規模優遇等に該当すれば、減額計算を実施し、最後に既納付額を控除して、最終納税額を計算する流れです。

・納税調整項目
上記税額計算における加算事項・減算事項の内訳が表示されています。
「帳簿金額」「税務上の金額」「調整増」「調整減」という並びで内容に対する加減算を表示しています。
共通して出てくる可能性が高いのは交際費の加算調整(帳簿額の60%まで損金算入。ただし、売上の0.5%が上限)となります。

・繰越欠損金明細表
日本同様、中国においても繰越欠損金の控除が5年間認められています。利益計上が出来ないまま経過する場合は、5年を経過した時点で消滅することになります。
過去に欠損金があって、今後利益計上が見込まれる場合には、納税スケジュールに影響を与えるため、必ず確認をしておきたい内容となります。

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