税理士法人名南経営 国際部ブログ

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2025年08月

 スマートフォンアプリ「VNeID」は、ベトナム公安省が開発した個人電子IDシステムです。2024年よりベトナム国籍の方を対象に提供されていましたが、2025年7月1日より外国人も利用可能となりました。

 本システムは、行政手続きのオンライン化による迅速化、透明性および安全性の向上を目的としており、将来的には行政手続きにとどまらず、銀行取引などへの活用も見込まれています。

 これまで企業の各種電子申告に使用されていた企業アカウントは、今後は使用できなくなります。今後は、法定代表者の個人電子IDと紐づけられた企業アカウントを用いて電子申告を行う必要があります。そのため、法定代表者が外国人1名である企業においては、個人電子IDの取得が必須となります。


個人電子IDの申請手続きについて

 個人電子IDの取得手続きは、以下の必要書類を管轄の出入国管理局へ持参して行います(2025年7月10日現在)。申請手続き自体は、通常、最長で半日程度で完了しますが、申請後、結果が申請者のスマートフォンに送付されるまでには、約7営業日を要するようです(ハノイの場合)。

【必要書類】
  • パスポート原本
  • 一時滞在許可証(TRC/レジデンスカード)
  • 申請書(所定様式)
  • 申請者名義のベトナムの携帯電話番号

 法定代表者の個人電子ID取得後は、当該個人電子IDを用いて、法定代表者のスマートフォン上で企業IDの登録を行います。企業IDの登録が完了した後、各種行政手続きがオンラインで可能となります。

1.財産の所在場所

納税義務者の区分により、課税の対象となる財産が異なります。居住無制限納税義務者と非居住無制限納税義務者であれば相続若しくは遺贈又は贈与によって取得した全ての財産が課税の対象になります。一方で、制限納税義務者の場合、取得した財産が日本国内にあるか否かの判断が必要になります。

2.財産が日本国内にあるか否かの判定 注1
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3.判定時期

法令上、財産の所在を判断する時期は、相続税法10条で、財産を相続若しくは遺贈又は贈与により取得した時と定めています 注2。国際的な資産税(相続若しくは遺贈又は贈与)は、納税義務者の区分と課税される財産の範囲 注3を明らかにすることが肝要です。


注1 国税庁 税務大学講本「相続税法(令和7年度版)」11頁。
注2 被相続人が日本国籍の場合、法の適用に関する通則法の第36条により、「相続は、被相続人の本国法による」とされています。
注3 例えば、法の適用に関する通則法の第13において、「動産又は不動産に関する物権及びその他の登記をすべき権利は、その目的物の所在地法による」とされています。

 グローバル化がますます進む中、海外資産を保有する方や国内財産を持つ非居住者の方々が、国際資産税への対応に悩まれる場面が多く見られます。
 本セミナーでは、贈与税・相続税の論点を中心に、国際的な居住や資産移転に伴う課税制度について、日本における税務上の留意点を解説します。実務事例を交えながらご説明しますので、
資産課税への理解を深める機会として、皆様のご参加を心よりお待ちしております。

◆カリキュラム
1)日本における国際資産税の基本的な仕組み
2)国外転出時課税制度の概要
3)実務上の留意事項 事例と対応策

◆講師
 税理士法人名南経営 国際部 後藤 流香

◆開催要項
日 時  :2025年9月9日(火)  15:00~16:00
会 場  :Zoom機能を利用したオンラインセミナー
お勧めの方:海外進出企業様、国際資産税への対応にお悩みの方
     (同業の方のご参加はご遠慮ください)
受講料  :無料
定 員  :50社様

◆お申込フォーム

 非居住者に対する役務提供は輸出免税として消費税が免除されます。ただしこの取り扱いには一部例外があり、課税対象となる場合もあります。今回は課税対象となる条件について取り上げます。

 消費税が免除されない条件は以下の通りです。

(1)国内に所在する資産の運送や保管
(2)国内における飲食または宿泊
(3)(1)および(2)に準ずるもので、国内において直接便益を受けるもの

*国内に支店または出張所等を有する非居住者に対する役務の提供については、原則としてこれら支店等を通じて行ったものとして消費税は免除されません。

 消費税法上、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等に該当する取引は課税対象となります。役務提供が国内取引か国外取引かの判定は、役務の提供が行われた場所で判断します。

 国内において行われたサービスで、その効果が国内のみで終結する役務提供については課税対象となります。国税庁タックスアンサーに具体例が列挙されていますのでご参照ください。

 非居住者から役務提供を受ける場合も、役務提供の場所で課税対象かどうかを判断します。役務提供の場所が日本で課税仕入に該当する場合、もし非居住者がインボイス発行事業者でなければインボイス制度の経過措置を適用することが可能です。なお非居住者に支払う役務提供の報酬は源泉徴収が必要な場合もございますので、併せてご留意いただければと思います。

<参考リンク>
国税庁HP
「No.6567 非居住者に対する役務の提供」

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