税理士法人名南経営 国際部ブログ

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2025年09月

 日本では賃上げや物価高騰を背景に最低賃金が大幅に引き上げるよう議論がされておりますが、ベトナムでも同様に最低賃金の見直しが議論されております。現在の最低賃金案の内容と今後のスケジュールに関してご説明いたします。

毎月の最低賃金は2026年1月から下記の通りになる見込みです。

  • 地域1:5,310,000 VND(350,000VND増(7.1%増))、約30千円
  • 地域2:4,730,000 VND(320,000VND増(7.3%増))、約27千円
  • 地域3:4,140,000 VND(280,000VND増(7.3%増))、約24千円
  • 地域4:3,700,000 VND(250,000VND増(7.2%増))、約21千円

各地域の主要都市は以下の通りです。

  • 地域1:ハノイ市、ハイフォン市、ホーチミン市等
  • 地域2:ダナン市、バクニン省、ドンナイ省、カントー市等
  • 地域3:フンイエン省、ゲアン省等
  • 地域4:その他の地域

 今後上記の最低賃金案を協議し、2025年末までに首相の承認を受け、正式に公布される見込みです。最低賃金の引き上げは工場の労働者の給与に直接影響あるばかりでなく、最低賃金より多くの給与を受給している都市部の労働者にとっても、給与交渉の材料となりうるため、最低賃金の動向には注意が必要です。


<参考リンク>
税理士法人名南経営国際部チャンネル
「ベトナムの最低賃金改正」
https://youtu.be/Basa2qqfWHU


 今回は所得税法上・外為法上それぞれの居住者・非居住者の定義について解説いたします。

<所得税法上の定義>

◇居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続き1年以上居所を有する個人
◇非居住者 居住者以外の個人

居住者・非居住者というと、まずこちらの定義を思い浮かべる方が多いかと思います。
例えば非居住者に対して国内源泉所得の支払いをする場合は源泉徴収が必要となることがありますが、この場合に所得税法上の定義を用いて非居住者の判定を行います。

<外為法上の定義>

◇居住者 本邦内に住所又は居所を有する自然人および主たる事務所を有する法人
  • 本邦人の場合:本邦内に住所又は居所を有する者
  • 外国人の場合:本邦内にある事務所に勤務する者 本邦に入国後6月以上経過するに至った者
◇非居住者 居住者以外の自然人および法人
  • 本邦人の場合:本邦帰国後6か月未満で、かつ本邦以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有する者
  • 外国人の場合:居住者以外の自然人および法人
外為法とは外国為替及び外国貿易法という法律を指します。
例えば非居住者に対する役務提供は輸出免税の適用を受けることが可能ですが、その際の要件となる非居住者の判定はこちらの区分で判定を行います。
また免税店で商品を購入できる対象者についても、外為法の定義に基づく非居住者と定められています。


 それぞれ定義されている内容が異なりますので、判定の際にはご留意ください。

<参考リンク>
国税庁HP
「No.2875 居住者と非居住者の区分」
「No.6551 輸出取引の免税」

 中小企業への代金支払等に関する法令である「中小企業への代金支払い保障条例(保障中小企業款項支付条例)」(国務院令第802号)が改訂され、今年6月1日より改訂後のものが施行されました。

 当該法令は2020年に制定されて以来、支払行為の規範化や中小企業の資金繰り悪化に伴う「返済難」問題を緩和する上で重要な役割を果たしてきましたが、経済環境の変化や中小企業の経営体質をより強化する目的のため改正が行われました。

 具体的には、大企業は貨物・工事・サービスの引渡日から60日以内に代金を支払うことが明確に規定されました。

 大企業・中企業・小企業・零細企業の企業区分につきましては、下記HPの最下段に業種別の分類表が添付されていますので、ご確認ください。

 とはいえ、これが実際の商取引にどこまで反映されるかは今後の運用を待つ必要がございます。
ただ、実際に中国自動車メーカーとの取引で手形決済含め1年近くの資金回収となるという状況もこれまで散見され、商取引の立場の違いにもとづくしわ寄せが中小企業の大きな負担となっていることから、このような動きになっているものと思われます。

 ただでさえ、中国企業との取引においては、債権回収が日系企業の大きな課題であったところ、こういった動きを認識しつつ、より望ましい取引関係の構築を期待したいところです。

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