税理士法人名南経営 国際部ブログ

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2025年10月

2025年10月15日から、中国における不正競争防止法の改正が施行されます。
今回はそのポイントを取り上げたいと思います。

改正版:不正競争防止法


【混同行為の規制強化(第7条)】
混同行為とは自己の製品が他人の製品であるかのように、または他人と特定の関係があるように誤認させる行為とされています。

具体的には商標はもちろん、ドメイン・アカウント名・アイコンの無断使用や、他社の商標等を検索キーワードに設定することも規制対象となっています。
    

【収賄の禁止(第8条)】
取引の機会または競争上の優位性を得るため、賄賂を贈ってはならないこと、ひいては、受け取ってはいけないことが規定されています。また従業員による賄賂は、その従業員が属する組織(→法人)の行為とみなされることとなっています。

従業員が収賄を受けていた場合に現地法人のリスクとなるため、就業規則で収賄禁止を改めて明確に記載、認識させ、こういった研修を定期的に実施する等の対応が求められることになりそうです。


【大企業による支配的地位の乱用禁止(第15条)】
中小企業に対して、明らかに不合理な支払条件、支払方法の受け入れや、代金の支払いを遅延させてはならないこととなっています。

先日も別の通知で大企業は60日以内に代金を支払わなくてはいけないというものや、自動車業界団体が、「完成車メーカーと部品サプライヤーの支払い規範」を発表し、その中でも最長60日以内に支払うことや、中小サプライヤーには現金や銀行保証つき手形での決済を行うなど政策的に進めようという意図が見受けられます。

 移転価格税制に関連し、日本の親会社と外国子会社との間で、外国子会社に対して何らかのサポート(支援)を行った場合、寄附金と認定されるリスクがあります。

 問題になりやすいのは、海外子会社に何らかの支援を行った場合に、支援に対する対価の回収がない、または、対価の回収が不十分である場合です。その場合、海外子会社に対する寄附金とされるリスクがあります。また、支援した費用(出張費や労務費、技術指導の対価等)の負担割合に問題が見られる場合にも、同様のリスクが生じます。なお、税務上、この場合の「寄附」とは、実際の金銭に限らず資産や経済的な利益の贈与や無償供与をした場合を含みます。

 更に、その背後には、移転価格の問題としてとらえるのか、寄附金の問題としてとらえるのかという論点があります。移転価格(金額)の問題となれば、租税条約に基づき相互協議により経済的二重課税を回避できる可能性もありますが、寄附金として認定された場合、相互協議の対象にならず、二重課税となるリスクがあります。(全額損金不算入、かつ、社外流出となるため、取り返すことができません。)

 このリスクを減らすには、海外子会社に対してどのような取引が行われているのかを把握することが肝要です。また、対価があれば洗い出しできますが、対価がない場合も考えられますので、どのような支援や業務(例えば技術支援・出張等)を行っているのかを洗い出すことも重要となります。

 このような国際税務に関する疑問は、お気軽に税理士法人 名南経営の国際部にご相談いただければと思います。

<参考リンク>
国税庁HP
 「別冊 移転価格税制の適用にあたっての参考事例集」
 「No.5281 寄附金の範囲と損金不算入額の計算」

 近年、アジアの新たな成長エンジンとして注目を集めるベトナム。2024年のGDP成長率は7%と、安定した経済成長を続けており、現地マーケットの将来性や安価な労働力、優秀な人材確保の観点からも投資先としてますます魅力が高まっています。一方で、労働コストの上昇や法制度の運用の不透明さ、競争激化などの課題も顕在化しており、進出にあたっては事前の情報収集と実務的な準備が欠かせません。
 本セミナーでは、ベトナム進出を検討されている企業様や、既に現地法人を設立済みで更なる事業拡大を目指す皆様を対象に、最新の経済・労務・会計・税務の実務ポイントをわかりやすく解説します。

◆カリキュラム
1)ベトナム経済の概要
2)進出形態と手続き、事例
3)会計・税務・労務の留意点

◆講師
 税理士法人名南経営 国際部 石田 権治

◆開催要項
公開期間 :2025年11月14日(金)15:00 ~ 12月12日(金)15:00まで
視聴方法 :Youtubeからの視聴
     (公開日前日に視聴URLをメールにてお送りします)
お勧めの方:ベトナム進出をお考えの企業様、ベトナム進出企業様
     (同業の方のご参加はご遠慮ください)
受講料  :無料
申込期限 :2025年11月13日10:00

◆お申込フォーム

 富裕層や海外勤務経験者を中心に、海外の中古不動産への投資需要が増加しています。特に節税効果を期待して投資を行うケースも多く見られます。
 一方で、海外中古不動産を活用した節税スキームには、令和2年度税制改正により規制が設けられています。現在も同制度は継続して適用されていますので、不動産所得申告の際には以下の点にご留意ください。

「国外中古建物の不動産所得の損益通算等の特例」

 令和3年以降、国外中古不動産にかかる不動産所得が赤字となった場合、その赤字部分のうち、該当の中古建物の減価償却費相当額は「生じなかったもの」とみなされます。

対象となるのは、簡便法により算定された耐用年数で計算された減価償却費です。見積法を用いている場合は、一定の書類の添付がある場合には対象外となります。

 この改正により、国外不動産から生じた損失を給与所得等と損益通算することができなくなりました。なお、他の国外不動産同士の損益通算は可能です。

 損益通算の対象外となった減価償却費相当額は、当該不動産の売却時における譲渡所得計算上、取得価格に含めることが可能です。これにより、譲渡所得の圧縮に一定の効果が期待されます。

 海外不動産投資は資産形成の有効な手段ですが、個人による節税効果には一定の制約があります。一方で、法人保有の中古不動産には本特例は適用されないため、法人活用も選択肢として検討の余地があります。国境を超える不動産投資は申告・管理ともに煩雑になりがちです。各分野の専門家への相談を強くおすすめします。

※本内容は「令和2年度税制改正大綱」に基づく情報提供を目的としたものであり、今後の法改正等により内容が変更される可能性がありますので、あらかじめご留意ください。

<参考リンク>
国税庁HP
「No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算>国外中古建物の不動産所得の損益通算等の特例」

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