税理士法人名南経営 国際部ブログ

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2025年12月

 海外赴任者の管理には、税務・労務の両面からの的確な対応が不可欠です。本セミナーでは、第1部で国際税務に精通した税理士が、赴任者の税務について抑えておくべきポイントを「赴任前」「赴任後」の状況ごとに解説します。
 第2部では社会保険労務士が、海外赴任ルールの作成方法、よくある労務管理のトラブル事例とその対策について実務に直結する対応方法を紹介します。人事・総務・経理担当者の方に、最新制度と実務の両面から海外赴任者管理の全体像を掴んでいただける内容です。ぜひご参加くださいませ。

◆カリキュラム
第1部:税務編
1) 赴任前
 ・ 較差補填
 ・ 本社及び現地での支給額の決定まで
2) 赴任後
 ・ 赴任時最初の給与・賞与の取り扱い
 ・ 一時帰国
 ・ 退職金

第2部:労務編
1) よくある海外赴任者の労務管理トラブルとその対策
2) 海外赴任規程整備・ルール策定のポイント
3) 海外赴任において必要となる労務手続などの準備

◆講師
税理士法人名南経営 国際部マネージャー/税理士 近藤充
 1999年佐藤澄男会計事務所(現 税理士法人名南経営)入社。04年日本税理士登録。07年より上海納克名南へ。24年より総経理となる。12年以降は日中を行き来し、日本本社・現地法人双方の理解の橋渡し役として活動。記帳代行・会計調査・会計コンサルティング等の業務に携わり、中国会計・税務に対する現場の運用状況を体感し、机上でない中国税務の理解を深め、顧客に対する提案に活用している。

社会保険労務士法人名南経営 マネージャー/社会保険労務士 佐藤和之
 大学在学中に社会保険労務士試験に合格後、名南経営に新卒で入社。現在は、主に中堅・上場企業の顧問社労士として、人事労務管理に関する相談・コンサル業務を主業務とする。中でも、海外赴任者や外国人の労務管理を得意としており、海外赴任者に関するルールづくりは50社を超える支援実績がある。

◆開催要項
開催日  :2026年1月30日(金) 15:00 ~17:00
会 場  :JPタワー名古屋33階/Teamsを利用したオンラインセミナー
お勧めの方:海外進出企業様
     (同業の方のご参加はご遠慮ください)
受講料  :無料
定 員  : 10名様(対面) / 50社様(オンライン)
申込期限 :2026年1月29日17:00


◆お申込フォーム
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販路拡大のため海外企業との取引開始を検討する企業も多いのではないでしょうか。
新規の輸出取引を開始する際には、特に代金回収リスクに注意が必要となります。
今回は輸出時のリスク管理について取り上げます。

 下記①②③④は代金後払いの方法です。当然ですが代金前払いが一番リスクの低い方法であり、信用が確認されている企業以外と取引をする場合は代金後払いを避けるべきです。代金後払いを選択する場合は
(リスク低)①→②→③→④(リスク高)
の順でリスクが高くなります。

① L/C決済
 輸入者の取引銀行が信用状を発行し、銀行が代金の支払いを確約する
② D/P 決済
 為替手形の支払と引換えに商品の受取のための船荷証券を渡す
③ D/A決済
 為替手形の引受と引換えに商品の受取のための船荷証券を渡す
④ TT決済
 輸入者が合意の期日に銀行間の電信送金で支払う

 決済方法の検討以外にも、代金回収不能をカバーする貿易保険の利用や、ファクタリング会社が売掛金の回収を保証する国際ファクタリングサービスの利用でリスクの軽減を図ることが可能です。

 万が一貸倒が発生した場合、法人税法上の貸倒損失計上が認められる事実が発生していれば損金算入が可能です。また消費税法上は売上発生時に輸出免税として計上しているため、貸倒発生時に申告書上の調整は必要ありません。

<参考リンク>
JETRO 貿易・投資相談Q&A


1.海外出張の寄附金認定

 海外子会社に親会社技術者等が出張するのは珍しくないですが、出張に関する費用負担が問題となります。

 海外子会社が負担すべき出張旅費や技術者費用を負担していなければ、その相当額について、親会社から子会社に対する寄附金となり、国外関連者に対する寄附金として全額が損金不算入となります。


2.寄附金認定の議論に備える

 日本親会社が海外子会社に役務提供を行っているか否かを確認することが必要です。

 この場合において、移転価格事務運営要領3-10(企業グループ内における役務提供の取扱い)*1を参考に、その出張(役務提供・技術指導)が、海外子会社のために行うのか、日本親会社のためなのか*2、線引きしてみるとよいでしょう。

 海外子会社のために行った役務提供であるからこそ、対価の有無(妥当性)や寄附金認定の問題になるからです。そのため、誰がどの立場で、何のために、といったことを整理しておくことが肝要です。次のような点から聞き取ることになろうかと思います。
  • 出張の目的、期間*3
  • 出張の結果、誰がどんな利益を得るか
  • 誰が要請したか
  • 日報等の確認
 これらを整理することで、出張費が日本親会社のためなのか、海外子会社のためなのかであったり、仮に調査があった場合でも、前もって前後関係や当事者の話が整理されていれば、矛盾せず説明できることにつながります。



*1 国税庁HP「移転価格事務運営要領 第3章」
*2 日本親会社のためとなれば、移転価格税制の論点からは外れることになります。
*3 万が一、出張が長期間に及ぶとなれば、日本親法人のPEという論点にもつながります。
  PE認定された場合には、日本親会社が現地国で申告することとなります。

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