4月14日に国税庁より「グローバル・ミニマム課税への対応に関する改正のあらまし」が公表されました。

内容は以下の通りです。

  1. 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の創設
  2. 特定基準法人税額に対する地方法人税の創設 
  3. 情報申告制度の創設
  4. 外国子会社合算税制等の見直し

制度で特に難解なのは
1.各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の創設
の中の 国際最低課税額の計算 になりますが、わかりやすくまとめられていますので、是非<参考リンク>をご確認をいただけると良いと思います。

<参考リンク>
国税庁「グローバル・ミニマム課税への対応に関する改正のあらまし」(令和5年4月)(PDF/1,064KB)
 4ページ目からの(4)国際最低課税額の計算 をご覧ください