展示品や職業用具、商品見本を別の国に持ち出す際、カルネという通関書類を利用することで輸入税や消費税などが免税になる場合があります。今回はこの一時輸入制度について取り上げます。
一般的に商品を日本から持ち出して他の国に持ち込む際は通関手続きを行う必要があり、場合によっては輸入税や消費税などが課税されます。ただし一時的に外国へ持ち出す場合に限り、カルネを利用することで通関書類の作成や保税支払いといった通関手続きを省くことができます。一時的に持ち出すという条件に当てはまらない場合、例えば日本へ持ち帰らないものや輸出時と形状や性質が変化するものはカルネを利用することはできません。展示会で紹介する商品を持ち出す、現地調査のための機材を持ち出すというような場合に利用することができます。
カルネとはフランス語で手帳という意味を持つ単語ですが、ここでは一時輸出入する物品の通関に利用できる、免税のための通関書類のことを指します。カルネにはATAカルネとSCCカルネの2種類があり、ATAカルネは物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)に加盟する約80カ国で利用可能です。一方でSCCカルネは日本と台湾間の協定に基づいており、日本と台湾の2カ国間のみで利用可能です。
利用時の注意点は2点あります。1点目はカルネの発給日から1年以内に物品を持ち帰る必要があることです。2点目に加盟国によっては展示品や職業用具、商品見本という3種類のうち一部の用途しか認めていないことがあるため相手国のカルネ使用状況を確認する必要があります。
カルネの発給は一般社団法人日本商事仲裁協会が行っています。もし条件に当てはまる輸出入の機会がある場合はカルネ利用をご検討されてみてはいかがでしょうか。
<参考リンク>
一般社団法人日本商事仲裁協会
「カルネとは?」
税関
「物品の一時輸入のための通関手帳(ATAカルネ)」
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