2025年3月7日、ベトナム政府は決議第44/NQ-CP号により、以下の12の国の国民に対しビザ免除措置を適用することを決定しました。
ドイツ連邦共和国、フランス共和国、イタリア共和国、スペイン王国、イギリス及び北アイルランド連合王国、ロシア連邦、日本、大韓民国、デンマーク王国、スウェーデン王国、ノルウェー王国、フィンランド共和国
これにより、2025年3月15日から2028年3月14日までの3年間、これらの国の国民は入国日から 45 日間の滞在が許可されます。日本の国民にとっては、2023年8月15日から適用されていたビザ免除措置が3年間延長されることとなります。なお、入国条件は以下のとおりとなります。
- ベトナム入国の時点で旅券の有効期間が6か月以上であること
- 45日以内のベトナム出国のための航空券を保有していること
- ベトナムの法令の規定により入国禁止措置の対象となっていないこと
上記入国条件の1.については失念することが多いと思われ、注意が必要です。また、入国条件2.についても、入国する際には帰国日が未定の場合であっても、45日以内に出国するための航空券の提示が必要となります。2.を満たしていない場合、実務上、ベトナムへ向かう空港において、航空会社より飛行機への搭乗を拒否されることもあります。搭乗日変更可能なベトナム出国のための航空券を用意するとよいかと思います。
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