ワークパーミットという言葉はご存じでしょうか。タイやベトナムで外国人が就労する場合には、その外国人を雇用する企業は労働省雇用局にてワークパーミット(労働許可)を取得する必要があります。本日はタイでワークパーミットを取得するために必要な条件や注意事項をご紹介いたします。

1. 取得条件
 タイの企業がワークパーミットを取得する場合は、外国労働者1名につき払込資本金200  万バーツが必要になります。また、営む業種や従業員数の条件など一定の要件を満たさない場合は、ワークパーミットを取得できる外国労働者の人数は10名までとなります。

2. 禁止されている職種
 ワークパーミットを取得する=タイでどんな仕事でもできるわけではございません。国内輸送機械運転、理容師や美容師などなじみのある業種であってもタイでは行うことができないため注意が必要です。現在は、27業種については外国人就業禁止業種となっており、その他にも条件付きで就労することが許可されている業種もございます。申請手続前に一度外国人労働者がタイで禁止されていない業種かご確認ください。

3. 必要書類
 各地区において管轄を有する労働省雇用局の事務所にてワークパーミットの申請を行う際は、パスポートや雇用・職歴証明、卒業証明書(英文)、健康診断書などが必要になります。必要書類の中には発行されるまでに時間を要する書類もあるため注意が必要です。

4. BOI(タイ投資委員会)
 BOIによる投資奨励を受けている企業は、1.で記載した外国人労働者1名につき払込資本金200  万バーツが必要になる条件が緩和されます。また、シングル・ウィンドウ・システムという電子サービスを用いて、ワークパーミットとビザに必要な申請書をオンラインシステムで提出することができます。提出書類や労働許可の取得・延長についても比較的容易に行えるため、申請を検討している方は是非BOIによる投資奨励を受けることができるもしくは既に投資奨励を受けているかをご確認ください。

 本日ご紹介いたしましたワークパーミットの制度について、現在公表されている情報をもとにご説明いたしました。取得をご検討されている方は、最新情報をもとにご準備頂けますと幸いです。

<参考リンク>
日本貿易振興機構(ジェトロ)
「外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用」

TAILAND BOARD OF INVESTMENT
「投資奨励申請の手続き」