令和7年度税制改正により、令和8年11月から免税対象物品販売における消費税の取り扱いが大きく変わります。今回は消費税免税制度の見直しについて改正前後の内容を簡単に解説します。

改正前

免税要件を満たした購入対象者に対してあらかじめ物品を免税価格(税抜金額)で販売し、出国時の税関検査で国外への持ち出しが確認できない場合に、消費税相当額を徴収しています。
現行制度の下では、外国人旅行者の増加に伴い免税購入品の横流し・転売といった不正利用が問題となっています。

改正後:「リファンド方式」へ

消費税相当額を含めた価格(税込金額)で免税対象物品を販売し、出国時に持ち出しが確認された場合に、輸出物品販売場を経営する事業者から免税購入対象者へ消費税相当額が返金される流れに変わります。

免税購入対象者は、購入日から90日以内の出国時に旅券等を提示して税関長の確認を受ける必要があります。税関長の確認後は国税庁の税販売管理システムを通じて税関と事業者間で購入情報が共有され、事業者が免税購入対象者の購入記録情報と税関確認情報を保存することで免税の適用を受けることができます。事業者は情報の確認後に消費税相当額を返金(=リファンド)することとなります。

リファンド方式は令和8年11月1日以後に行われる免税対象物品の譲渡等から適用される予定です。



 上記改正と同時に、一般物品と消耗品の区分廃止、同一店舗での購入限度額(1日50万円)の撤廃、特殊包装の不要化等も実施される見込みです。詳細は国税庁ホームページをご参照いただけます。
 免税店を営む事業者には大きな影響がありますので、今回の改正内容をしっかり抑えておきましょう。

<参考リンク>
国税庁HP
輸出物品販売場制度のリファンド方式への見直し