中小企業への代金支払等に関する法令である「中小企業への代金支払い保障条例(保障中小企業款項支付条例)」(国務院令第802号)が改訂され、今年6月1日より改訂後のものが施行されました。
当該法令は2020年に制定されて以来、支払行為の規範化や中小企業の資金繰り悪化に伴う「返済難」問題を緩和する上で重要な役割を果たしてきましたが、経済環境の変化や中小企業の経営体質をより強化する目的のため改正が行われました。
具体的には、大企業は貨物・工事・サービスの引渡日から60日以内に代金を支払うことが明確に規定されました。
大企業・中企業・小企業・零細企業の企業区分につきましては、下記HPの最下段に業種別の分類表が添付されていますので、ご確認ください。
とはいえ、これが実際の商取引にどこまで反映されるかは今後の運用を待つ必要がございます。
ただ、実際に中国自動車メーカーとの取引で手形決済含め1年近くの資金回収となるという状況もこれまで散見され、商取引の立場の違いにもとづくしわ寄せが中小企業の大きな負担となっていることから、このような動きになっているものと思われます。
ただでさえ、中国企業との取引においては、債権回収が日系企業の大きな課題であったところ、こういった動きを認識しつつ、より望ましい取引関係の構築を期待したいところです。
コメント