国民教育のススメ ~教育正常化の風~

「愛国心こそが教育再生のキーワード」 現職公立中学校教諭が、左傾化し続ける教育現場の危機感から、教育正常化を通して日本再生を考えるブログ。保守ブログ相互リンク募集中!

2012年03月

vol.150 国旗・国歌の授業に使われる偏向した生徒用資料「学校現場からレポートする」

偏向した「生徒用資料」

 第二次世界大戦中の1942年ウエストバージニア州の教育委員会は、公立学校で国旗敬礼を義務付け、これに従わないものを罰するという規則を作りました。しかし、バーネット家の人々は、宗教上の理由で国旗への敬礼が聖書の禁じる偶像崇拝にあたると考え、国旗敬礼を拒みました。この結果、子どもたちは退学処分を受けました。

 1943年連邦最高裁は、バーネット家の主張を認め「国旗に対する敬礼や忠誠を強要しようとする地方教育当局の行為は、自らの権限の限界を超えるものである。しかも、あらゆる公の統制から留保されるべき憲法修正第一条の目的である知性と精神の領域を侵している」として教育委員会の規制を憲法違反としました。

 判決では、いかなる公務員も政治やナショナリズム、宗教、その他の意見において、何が正当であるかを決めたり、もしくはそれに関して市民が自らの信念を著作や行為によって表現するのを抑制することはできない、と述べています。

さらに判決は、「強制的に反対を除去しはじめる人々は、やがて反対者を絶滅させようとしていることに気づく。意見の強制的な統一は墓場への統一をもたらすにすぎない。」と述べています。(誤字脱字、意味のつながらない箇所は私が訂正しました)

 

これは、前volで報告した「国旗・国歌の授業にさいしての注意事項」と一緒に、教員に配付された生徒用資料です。

その目的はもちろん、この資料を使用して授業をするためです。

 

米国「国旗規則」

米国では、ウエストバージニア州が国旗敬礼を義務づけた同年、「国旗にかんする規則」を下院で採択(合衆国法典第4編第1章「旗」第1条「星条旗」)し、「忠誠の誓い」を公式な国家への宣誓と認めることを同年622日公式決定、公式行事の際には国旗敬礼とともに宣誓文を暗唱することとしました。

 

I pledge allegiance to the Flag of the United States of America, and to the Republic for which it stands, one Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.

 (私はアメリカ合衆国国旗と、それが象徴する、万民のための自由と正義を備えた、神の下の分割すべからざる一国家である共和国に、忠誠を誓います)

 

そして、国旗敬礼の礼儀として「忠誠の誓いは合衆国国旗に顔を向け、右手を左胸の上に置き、起立して暗誦しなければならない。私服の場合は、宗教的な物を除くいかなる帽子も取り去り、左胸の上に置かれた右手で左肩の上に掲げなければならない。軍服を着ている場合は無言のまま国旗に顔を向け、軍隊式の敬礼を行う」ことが定められました。

米国では、この礼儀(厳密には法律ではないので、罰則規定はない)は現代でも大切にされ、公式行事や学校などでは今でも国旗敬礼とともに「忠誠の誓い」を暗唱しています。

 

このような連邦議会による「国旗敬礼」制度化の経緯があって、ウエストバージニア州の教育委員会は公立学校で義務付けました。

後に、連邦最高裁がこの規則を違憲としたのは、「宗教的理由から拒否をした子どもに(退学という)罰則を与えるという行為」が州の権限を超越したと判断されたからです。

そして、違憲の根拠のひとつとされた修正憲法第一条は、政府による国民の宗教上の行為、報道、集会などの自由を奪うような法律制定を禁止しているもので、決して国旗敬礼そのものを否定しているものではありません。

 

もし、この当時の最高裁が国旗敬礼そのものを違憲と判断したのならば、現代米国において国旗敬礼とともに「忠誠の誓い」をしたりはしないでしょう。

また、「宗教的な物を除くいかなる帽子も取り去り」、「起立して暗唱しなければならない」と国旗規則にあるように、宗教的理由に寛容な現代米国でも、許す範囲で国旗敬礼を国民に求めていることをこの生徒用資料は書いていません。

 

不都合を隠蔽した資料

今日紹介した資料は、自分たちに都合のよい部分だけを取り出し、「国旗敬礼の強制は違憲判決が出ている」という事実を強調して、「米国では国旗敬礼そのものが否定されているか」のようなイメージ操作をしているものです。

そして、国旗・国歌斉唱不起立は、日本国憲法が保障する「個人の思想・信条の自由」によって許される行為であり、生徒だけでなく何人(教員)にも不起立の自由があるというイメージを作り上げようとする資料です。

 

明らかに、反国旗・国歌の思想を持った教員らが作り上げた資料であることは間違いありません。(今回、教員に配付された資料の出所は判然としませんが、日本共産党のHPには同様の記事が掲載されています。)

おそらく日教組や全教(全日本教職員組合)など反日組合が教育を支配する地域では、同様の資料が出回り、授業が行われているはずです。

彼らは、全国で反日運動(闘争)を展開しますから、一地域の問題ではすみません。

 

もしこの資料だけで国旗・国歌について指導し、国旗敬礼に対して間違った印象を植え付けているとすれば、それは許すことのできない偏向教育以外の何物でもありません。




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vol.149 学校で骨抜きにされる国旗・国歌 「教師として、その現実をレポートする」

教育現場で骨抜きにされる国旗・国歌

本校でも卒業式が行われました。
生徒とともに国旗が飾られた会場で国歌を歌い、静寂の中にも厳かな式典が挙行できました。
巣立ちゆく、教え子らの未来に幸多からんことを心から願います。


ところで、友人の勤務する中学校で職員に配付された【卒業式(国旗・国歌)についての授業への注意点】という資料があります。

〇 自国の国旗や国歌についてはもちろんのこと、他国の国旗・国歌も含め、敬意を表す姿勢で臨むことが大切であることを理解させる。

以上のような目的が記されたのちに、3項目の「指導するさいに注意点として」という付記があります。

(1)近隣諸国の中には日本に占領支配を受けたことで、日の丸や君が代は日本の侵略の象徴であったととらえ、不快感をもつ人がいること(歴史的事実の認識)
(2)日の丸、君が代は、宗教上の理由や思想、信条、そのほかの様々な理由によって国旗や国歌への敬意が払えないという人たちがいること 
(3)「思想、信条の自由」は憲法上保障されており、国民が生活する上においてすべての基本になっており、何人もこれをおかすことはできないこと
以上を理解させる、という内容です。(句読点、誤字脱字など、読みづらい表現は訂正しました)

これらの「注意点」なる項目がいかに偏った思想に基づいているか、皆さんはお分かりでしょう。
項目ごとにその偏向思想を整理すると、
(1) 特定の近隣諸国にだけ配慮した誤った歴史認識、自虐史観
(2) 国旗・国歌へ敬意を払わないことへの肯定的態度
(3) 学校や公式の場での国旗・国歌強要反対の思想
(共通) 日の丸・君が代と呼び、国旗・国歌として認められていないかのように思わせる
といったところでしょう。

このような偏った思想が、「指導するさいの注意点」として公立中学校の教職員に配付されているのです。

仮に、この注意点に忠実に指導したとすれば、
「自国の国旗や国歌についてはもちろんのこと、他国の国旗・国歌も含め、敬意を表す姿勢で臨むことが大切であることを理解させる。」という、目的が果たせないことは教育のプロでなくとも安易に分ります。

その結果は、「日の丸・君が代は国旗・国歌としてはふさわしくなく、近隣諸国に不快感を与えるばかりか、それを強要することは、憲法で保障された権利を侵すことになる。だから、生徒のみんなも敬意を表す必要はない」という、法律を無視した偏向教育がなされることでしょう。
特に、(2)、(3)と2項目に渡って教えようとしているのは、「(教師であっても)国旗・国歌に敬意を払わない自由があり、それは憲法上保障されている」という誤った認識です。
大阪や東京の同志を救おうとでもいうのでしょうか?
すでに最高裁で判例が出ているにもかかわらず、未だその法の趣旨にのっとらず子どもたちを洗脳しようとする意図が見えています。

そして、この資料が何より悪質なのは、文頭にきれいごとのように目的を掲げておいて、【注意点】として、それを骨抜きにする手段を挙げていることです。
このような悪質な教育を、国民から負託を受ける公教育がしてよいはずはありません。
しかし、これが公教育の現実でもあり、そうやって法を踏みにじった教育を平気で行おうとする勢力が存在するのです。

わたしたちは、断固としてそういった勢力と闘わなければなりません。


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vol.148 早大入試で「教育に国旗・国歌の強制ふさわしくない」との問題文。その主張を検証する

私立の名門、早稲田大学法学部が先月実施した入学試験の問題に、
「学校行事での国歌斉唱時の起立強制はふさわしくない」
「日の丸・君が代が戦前の日本の軍国主義下でのシンボルと考える人々にとっては、君が代に敬意を払えという命令は自己の思想に反すると感じられる」
「教育には強制はふさわしくないのではなかろうか」
「学校の式典で日の丸を掲揚し君が代を斉唱することは、それを通じて国家への敬愛の念を抱かせようとするものであり、教育には似つかわしくない」
などと記述する偏向した出題文があったようです。(MSNニュースより)


すでに最高裁では、国歌斉唱時の起立を求める職務命令は合憲であり、戒告までの処分も妥当であると判断しています。
それにもかかわらず、(いくら私立大学とは言え)このような偏向した出題文には大いなる怒りと疑問が残ります。
入学選考の段階から、思想的に洗脳しようとしていると言われてもいたしかたない行為ですし、国民から非難されて当然です。


ところで、早稲田大学の問題文の主張に正当性はあるのでしょうか?
本当に教育に強制はふさわしくないのでしょうか?


そもそも、家庭や学校で行われる教育とは、ある一定の強制を含む行為です。
例えば、教室で『席に着く』、『姿勢を正す』、『問題を解く』といった行為そのものは、子どもたちの意思に反することばかりだと言っても過言ではありません。

それを生徒に負担に感じさせないように工夫したり、
最終的に(強制ではなく)自分の意思で行動できるように育てることが『教育』ですが、入口においては強制性があってこそ教育が成り立つのです。

ですから、教育から『強制』性をすべて取り除くことなどできませんし、基礎・基本を作り上げる時期においては、『強制』の比率が相対的に高くなります。

愛国心(我が国を愛する心)においても同様のことが言えるでしょう。
まずは、型としてのマナーをしっかりと身に着けさせることが、真の愛国心を育むことになります。
普段の教育では、あらゆる「強制」「押し付け」をしているにもかかわらず、このときだけ「強制はふさわしくない」というのは詭弁以外の何物でもありません。

将来的に、自分自身と国家との距離を決めるのはもちろん生徒自身です。
しかし、まずは、日本人として国旗・国歌を大切にするマナー、祖国を愛する心を型として身に着けさせることが必要です。
そのためには、その指導者たる教員が身をもって手本となる必要があります。


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