横浜弁護士会は、こんな奴ばっかり
「依頼者目線」を常に心掛けています
お坊ちゃん弁護士が「意思能力が制限されている依頼者様のご意向に沿って公正証書遺言を作成なさっちゃった」ようですが。

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懲 戒 処 分 の 公 告
横浜弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 阿野順一 登録番号 37238
事務所 川崎市川崎区東田町5
弁護士法人アート総合法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2012年11月22日、懲戒請求者から懲戒請求者の母Aを被後見人とする成年後見開始申立事件を受任し2013年1月31日に申立てを行った
被懲戒者は同年2月28日懲戒請求者からAを遺言者とする公正証書遺言の
作成を依頼されAの意思能力が制限されており、将来遺言の効力が争われる恐れがあることを十分に認識しながら、これを受任した。被懲戒者は同年4月4日に公正証書遺言を作成するにあたり、事前にAと面談して遺言の内容を確認せず、またAの意思能力を確認せず、またAの意思能力を確認するための手立て講じなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日
2014年11月10日
2015年2月1日 日本弁護士連合会

依頼者様の利益を最大限尊重することを常に考えています,事件受任に繋がらなくとも依頼者様にとって望ましい選択であれば,アドバイスのみで終了となる場合もあります。
「弁護士に相談する問題ではないかも・・」などと悩む必要はありません。
「気軽に相談できる法律事務所」であることを心掛けています。まずはご相談下さい。
土日祝日の相談や女性弁護士による対応も可能です。
阿野 順一 (あの じゅんいち)
弁護士法人アート総合法律事務所の方針と特徴
1.まずは依頼者様が納得するまで法的な説明、見通し等を何度でも説明いたします。
2.その上で依頼者様との話し合いによりどのような解決方法が望ましいのかを検討し、方針を決定することになります。
3.ただし、責任を持って最後まで事件を担当するため、受任する際には依頼者様の立場を考えて、できることとできないことは明示して安請け合いをすることのないように心掛けています。
依頼者様にとって不利な事実についてもきちんと法的に説明をすることこそが依頼者様の利益に繋がると確信しているためです。
事 務所によっては楽観的な見通しのみ説明し、報酬目当てに安易に事件を受任して途中で投げ出す例もあると聞きます。しかし当事務所の場合にはたとえ高額の報 酬が見込まれても責任を持って担当できないと判断した場合には安易に受任せず、別の解決方法を一緒に考える場合があることが特徴的と言えます。
2.その上で依頼者様との話し合いによりどのような解決方法が望ましいのかを検討し、方針を決定することになります。
3.ただし、責任を持って最後まで事件を担当するため、受任する際には依頼者様の立場を考えて、できることとできないことは明示して安請け合いをすることのないように心掛けています。
依頼者様にとって不利な事実についてもきちんと法的に説明をすることこそが依頼者様の利益に繋がると確信しているためです。
事 務所によっては楽観的な見通しのみ説明し、報酬目当てに安易に事件を受任して途中で投げ出す例もあると聞きます。しかし当事務所の場合にはたとえ高額の報 酬が見込まれても責任を持って担当できないと判断した場合には安易に受任せず、別の解決方法を一緒に考える場合があることが特徴的と言えます。
・これは、遺言書で不利な立場に立たされた家族が騒ぎ立てたってことかな?
・しかし、当人と面談しないで書いちゃったって云うのは、誰と話をしたのかね?

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コメント
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