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 事務所は、千葉市が定める市街化調整区域内に位置している。
 千葉市都市局建築部に尋ねると、 「市街化調整区域に建築物を作る時には、原則として都市計画法上の許可を得るために、宅地課への申請が必要です。さらに、建築基準法上も、建築指導課に建築確認申請をして、建物を規定に適合させなければならない。これらの手続きをしないと法令違反となり、指導の対象になり得ます」
 担当者はこう漏らすのだった。 「それ以上はコメントできませんし、確認作業が必要ですが、都市計画法上も建築基準法上もおそらくアウトでしょうね……」
文春オンライン
   こちらの方は、確実にアウトでしょうね
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