戸別訪問をしてしまうとどうなるの?
公職選挙法第138条では、選挙運動における戸別訪問を禁止しています。誰であっても、どのような方法であっても、戸別訪問による特定人物への投票の依頼、演説会への勧誘をしてはなりません。もし違反すると、当選が無効になったり、一年以下の禁固刑または30万円以下の罰金が科せられる罰則が適用されたりしてしまいます。
選挙ドットコム
愚痴・ボヤキ日記 ブログランキングへ
公職選挙法第138条では、選挙運動における戸別訪問を禁止しています。誰であっても、どのような方法であっても、戸別訪問による特定人物への投票の依頼、演説会への勧誘をしてはなりません。もし違反すると、当選が無効になったり、一年以下の禁固刑または30万円以下の罰金が科せられる罰則が適用されたりしてしまいます。
選挙ドットコム
コメント
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。