大阪の女性行政書士小坂谷麻子のブログ

大阪・北浜の行政書士 小坂谷麻子のブログです。 日々感じたこと、活動のご紹介、制度のご案内を、随時アップしていきます。

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 ①Mail 「asako★kosakatani-law.com」の★を@に変えたものがアドレスです
 ②携帯電話 「070-6926-0833」へお願い致します。

マチ割(地域活性化・まちづくりに関わる方への割引制度)ございます。

(記載日)平成29年6月30日  

今まで、ご質問を受けることが多かった特区民泊用の補助金ですが、大阪府は民泊の合法化を促すために、補助制度を行うことになったようです。限られた期間内の申請ですが、年度内に府内で特区民泊の取得をご検討されている方は、ご検討されてはいかがでしょうか。

対面でのご相談も随時受け付けます。

ご相談のお申込みは、こちらからどうぞ!初回相談は無料です。   WEB申込

※ご相談内容は「その他」をお選びいただき、ご相談の概要に「民泊補助金」とご記入下さい。

◆日程

事前相談開始  平成29年7月3日(月)〜

応募期間    平成29年7月18日(火)〜7月31日(月)

◆対象事業者

①大阪府内の特区民泊施設における経営事業の特定認定を受けた事業者(認定事業者)

②大阪府内の特区民泊施設における経営事業の特定認定を受けようとする事業者(認定予定事業者)す

※宗教法人が管理又は運営するもの、店舗型政府族特殊営業を行っている施設及びこれに類するものを管理運営する事業者は対象外となります。

※複数の施設を経営している事業者の方は、1施設についてのみ対象となります。

※認定亭予定事業者の方は、年度内に事業認定を受けることが条件となり、認定後に補助金交付をすることとなります。


◆補助対象事業

1 施設の案内表示、室内設備の利用案内等の多言語対応

2 パンフレット、ホームページ等の広報物の多言語対応

3 居室内のおけるWi-Fi整備

4 消防設備の整備(自動家裁報知器設備、誘導灯、スプリンクラー設備の整備(認定予定事業者のみ)

5 その他、知事が受け入れ対応強化のために必要と認める事業

◆補助対象経費

●施設整備に必要な設計費、工事費、工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷正本費及び設計監督料等をいいます。)工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる請負費等を含みます。

●機器購入費 事業を行うにあたり必要な機器の購入

●初期導入費用 ホームページ制作費、システム構築費等

●印刷費 パンフレット作成費(デザイン、印刷費含)

◆補助率及び上限

補助対象経費の1/2、1事業者あたりの補助上限額40万円


(記載日:平成29年6月10日)

平成29年に入って、大阪市の特区民泊のご相談が増える中、ついに、平成29年6月9日に住宅宿泊事業法が成立いたしました。
住宅街のイラスト(背景素材)


この法律は、国内外の宿泊需要に対応しつつ、事業者の業務の適正を推進しながら、国民生活の安定向上や国民経済の発展に寄与することが目的とされています。

住宅宿泊事業は、「住宅」を一定の要件で1日単位で宿泊させるサービスですが、住宅として利用することが前提であるため、一定の要件、つまり1年間で180日以内で利用することが絶対的な条件となっております。従って、それを超えてサービスを提供する場合には、従来通り、旅館業法か、特区民泊を利用する形となります。一方で、住居専用地域での利用も可能になる可能性もあります。

【住宅とは】
 この法律において「住宅」とは、以下のように定義されています(第2条1項1号、2号)。
 ①当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられていること
 ②現に人の本拠として使用されている家屋、従前の入居者の賃貸借期間の満了後新たな入居者の募集が行われている家屋、その他の家屋にあって、人の居住の用に供されていると認められているものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるものに該当するもの

【住宅宿泊事業に係る届出制度の創設】
◆届出制度(第3条第1項)
 住宅に180日を超えない範囲で宿泊させる制度を行う場合は、都道府県知事や保健所を管轄する市等の長へ、住宅ごとに届出をする必要があります。ただし、宿泊可能日数は、地域の実情を反映して条例で制限をすることが可能です。
◆種類
 (1)家主不在型(ホスト不在型)届出の他、原則として、住宅宿泊管理業者に住宅の管理を委託することを義務づけます。ただし、政令に定められたケースで、委託を行わなくても適切な事業の実施に支障がない場合は、委託が不要なケースもあります。
 (2)家主居住型(ホームステイ型)住居内に居住しながら、自宅の一部を利用者に利用させること。原則住民票が必要。
◆住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置等
 ・宿泊者の衛生の確保(第5条)
 ・非常用照明器具の設置や、避難経路の表示やその他災害が発生した場合に宿泊者の安全確保に必要な措置で政令で定めるものが必要(第6条)。
 ・設備の使用方法に関する外国語を用いた案内、移動のための交通手段に関する外国語を用いた情報提供、その他外国人観光客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置であって国土交通省令で定めるもの(第7条)
 ・宿泊名簿(第8条)
 ・宿泊者に対する騒音防止等の説明(第9条)
 ・苦情への対応等(第10条)
◆住宅宿泊管理業者への委託 (第11条)
 家主不在型の住宅宿泊事業、あるいは、届出住宅の居室が一定数以上ある時は、住宅宿泊管理業者への委託が義務づけられています。
◆住宅宿泊仲介業者・旅行業者への委託(第12条)
 住宅宿泊事業者は、宿泊サービス提供契約の締結の代理又は媒介を他人に委託するときは、住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に委託しなければなりません。
◆建築基準法との関係
 「住宅」「長屋」「共同住宅」又は「寄宿舎」とあるのは、届出住宅であるものを含むとする規定があります(第21条)。
◆命令等
 都道府県知事は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要がある場合には、業務改善命令(第15条)、業務停止命令(第16条)、報告徴収及び立入り検査(第17条)が定められています。
◆その他
 届出住宅の標識の掲示(第13条)や、定期報告(第14条)等が必要です。

【住宅宿泊管理業(家主不在型住宅宿泊事業の管理受託業)に係る登録制度の創設】
◆登録制度(第22条)
 ・報酬を得て住宅宿泊管理業を営む場合は、国交省大臣の登録が必要となります。
 ・5年ごとに登録の更新が必要となります。
◆義務
 住宅宿泊管理業者(住宅宿泊事業者から委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う者)は、管理委託契約の締結時に委託者に対して、契約締結前に管理委託契約の内容について電磁的文書も含めて書面交付をして説明する義務があります(第33条第1項、第2項)。また、締結時の書面も同様に交付義務があります(第34条第1項、第2項)。
 民泊新法施行後は再委託ができません(第35条)。
 宿泊者への衛生の確保の措置の代行を義務づけられます。
◆命令等
 業務改善命令(第41条)、登録の取消等(第42条、違反等があった場合の措置)、登録の抹消等(第43条、更新を行わずに失効した場合や法人の合併等で消滅した場合など)、監督処分等の公告(第44条)、報告徴収及び立入り検査(第45条)が定められている。

【住宅宿泊仲介業に係る登録制度の創設】
◆登録制度(第46条)
 住宅宿泊仲介業(報酬を得て、宿泊者と住宅宿泊事業者との宿泊サービスの提供の媒介を行う事業)を営む場合は、官公庁長官への登録が必要となります。
 5年ごとに登録の更新が必要となります。
◆義務
 住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置(宿泊者への契約内容の説明等)が必要となります。
 法令に違反する行為を行うことをあっせんしたり法令に違反するサービスを行うことはできなくなりますので、やみ民泊のあっせんは、住宅宿泊事業法施行後は違法となります。
 違法な民泊に対する削除命令がなされることもありますので、無届の住宅宿泊事業、管理会社へ委託していない家主不在型住宅宿泊事業、180日を超えて宿泊させる住宅宿泊事業などは、削除の対象となります。
◆命令等
 業務改善命令(第61条)、登録の取消等(第62条、第63条)、登録の抹消(第64条)、監督処分等の公告(第65条)、報告徴収及び立入検査(第66条)
 なお、届出、登録には、事業主の欠格事由等も定められております。

【罰則等】
◆国土交通大臣の登録を受けずに住宅宿泊管理業を営むもの、不正の手段により住宅宿泊管理業、住宅宿泊仲介業の登録を受けたもの、名義貸しにより住宅宿泊管理業、住宅宿泊仲介業を営ませた者は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処し、又は併科すると規定されています(第71条)。
◆住宅宿泊事業者については、虚偽の届出をした者、業務改善命令違反をした者は、一年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると規定されています(第73条)。
◆その他も細かく罰金等規定されております。

【この制度の利用の場面】
◆180日制限
 このように、180日の制限があるために、ビジネスとして利用には、制限があることは否めません。新しく物件を購入して、そこから収益を・・・といったものとは全く発想が異なりますので、従来どおり、旅館業法、あるいは、特区民泊の利用を検討する方も多いと思います。実際、大阪市では、特区民泊の件数が着実に増加しており、◎日時点、大阪市のサイトに掲載している資料によると、 件が登録されております。

◆利用のシーン
 ただ、それでも、いろいろと活用できる場面はあるのではと個人的には思っております。ビジネス展開としてマンスリーマンション+民泊といった新たなスキームも登場しているようですが、行えるビジネスにどのようなものがあるのか、いろいろと知恵をしぼる必要がありそうです。どういうものが「住宅」として認められるのかは、今後の具体化をまたなければなりませんので、以下は、現時点での単なる「妄想」です。

 外国へ短期留学等するチャンスの多い学生さんなどは、家主さんの承諾のもと、その間、家主不在型等で届出をして、学費の足しにするなんてことも可能かもしれません。

 また、お寺の建物での宿泊も、可能なケースも出てくるかもしれません。建物としても、文化体験としてもいろいろな魅力がありますので、もし、実現できれば、面白そうです。
 
 また、例えば、相続財産などで住まれていた方がなくなった・・・といったケースについて、家主不在型で届出をしつつ、遺産分割協議に入る・・・といったことも可能になるかもしれません。不謹慎な・・・と思われるかもしれませんが、建物は人が住まなくなると、とたんに傷み始めます。大切な財産の価値を損なわないためにも、有効活用をする選択肢の一つとしてあってもよいのではと思います。

 この制度の限られた制約の中で、どんなことができるのか、どんな使い道があるのか、そんなことを妄想するのも、また楽しいことです。

 今後、具体的な基準は政令や省令で定められ、各自治体の条例等で日数の引き下げ等される可能性もあります。早ければ平成30年1月が施行と言われておりますので、また、詳細が決まってきましたら、随時お知らせしたいと思います。

記載日 平成29年5月18日 担当 行政書士小坂谷麻子

公募開始から1週間もたってしまいました。この間風邪が大流行り、私も花粉症がひどくなったと思っていたら、どうやら、風邪だったようです。

さて、現在募集中の補助金の概要です。

【申込期間】

郵送:平成29年5月8日〜平成29年6月2日(金)(当日消印有効)

電子申請:平成29年5月下旬〜平成29年6月3日(土)午後5時〆切

【対象】

◆創業補助金

以下の①②を満たすものです。

①平成29年5月8日以降に創業をするものであって、補助事業期間完了日までに個人開業、会社・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人の設立を行いその代表となるもの

なお、特定非営利活動法人については、中小企業の振興に資する事業を行うもので一定の制限があります。

②事業実施完了日までに計画した補助事業の遂行のために新たに従業員を1名以上雇いいれる者

◆事業承継補助金

以下の①②③を満たすものです。

①平成27年4月1日から補助事業期間完了日(最長で平成29年12月31日)までの間に事業承継(代表者の交代)を行った、又は行うこと

ただし、承継をする者は一定程度の知識・経験を有している事が必要です。

②取引関係や雇用によって地域に貢献する企業であること

③経営革新や事業転換など新たな取組みを行うこと

【補助対象事業】

◆創業補助金

①既存技術の転用、隠れた価値の発掘を行う新たなビジネスモデルにより、需要は雇用を創出する事業

②産業競争力強化法2条25項に規定される特定創業支援事業を受けるものによる事業であること

③金融機関からの外部資金の調達が十分見込める事業であること

④地域の雇用や需要を支える事業や、海外市場の獲得を念頭とした事業を日本国内で興すもの

⑤公序良俗に反しない、公的資金として不適切でない事業、他の補助金を受給している等に合致しないもの

【補助上限額・補助率等】

◆創業補助金

外部資金調達がない場合:50万円〜100万円

外部資金調達がある場合:50万円〜200万円

※補助率1/2以内

◆事業承継補助金

経営革新を行う場合の上限額:200万円

事業所の廃止や既存事業の廃止・集約に伴う廃業費用の上限額:300万円

※補助率2/3

【補助対象経費】

経費は採択・交付決定後に発生したものが対象となります。また、以下の項目であっても、対象となるもの、ならないものなど詳細がございます。個別にご確認ください。

◆創業補助金

補助対象事業に直接従事する人件費、申請資料作成経費(定款認証料、収入印紙、登録免許税等公的経費は除く)、店舗借り入れ費、設備費、原材料費、知財関連費用、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費、外注費、委託費等

◆事業承継補助金

設備費、原材料費、委託費、広報費、知財関連費用、謝金、旅費、人件費、店舗等借り入れ費、マーケティング調査費、(事業廃止の場合)在庫処分費、解体費、現状回復費

ちなみに、中小企業庁が発行した「経営者のための事業承継マニュアル」というものもあり、事業承継にむけて必要なステップについて説明をしてくれています。


ご相談だけでも、お気軽にどうぞ!

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