大阪の女性行政書士小坂谷麻子のブログ

大阪・北浜の行政書士 小坂谷麻子のブログです。 日々感じたこと、活動のご紹介、制度のご案内を、随時アップしていきます。

カテゴリ: 補助金

(記載日)平成29年6月30日  

今まで、ご質問を受けることが多かった特区民泊用の補助金ですが、大阪府は民泊の合法化を促すために、補助制度を行うことになったようです。限られた期間内の申請ですが、年度内に府内で特区民泊の取得をご検討されている方は、ご検討されてはいかがでしょうか。

対面でのご相談も随時受け付けます。

ご相談のお申込みは、こちらからどうぞ!初回相談は無料です。   WEB申込

※ご相談内容は「その他」をお選びいただき、ご相談の概要に「民泊補助金」とご記入下さい。

◆日程

事前相談開始  平成29年7月3日(月)〜

応募期間    平成29年7月18日(火)〜7月31日(月)

◆対象事業者

①大阪府内の特区民泊施設における経営事業の特定認定を受けた事業者(認定事業者)

②大阪府内の特区民泊施設における経営事業の特定認定を受けようとする事業者(認定予定事業者)す

※宗教法人が管理又は運営するもの、店舗型政府族特殊営業を行っている施設及びこれに類するものを管理運営する事業者は対象外となります。

※複数の施設を経営している事業者の方は、1施設についてのみ対象となります。

※認定亭予定事業者の方は、年度内に事業認定を受けることが条件となり、認定後に補助金交付をすることとなります。


◆補助対象事業

1 施設の案内表示、室内設備の利用案内等の多言語対応

2 パンフレット、ホームページ等の広報物の多言語対応

3 居室内のおけるWi-Fi整備

4 消防設備の整備(自動家裁報知器設備、誘導灯、スプリンクラー設備の整備(認定予定事業者のみ)

5 その他、知事が受け入れ対応強化のために必要と認める事業

◆補助対象経費

●施設整備に必要な設計費、工事費、工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷正本費及び設計監督料等をいいます。)工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる請負費等を含みます。

●機器購入費 事業を行うにあたり必要な機器の購入

●初期導入費用 ホームページ制作費、システム構築費等

●印刷費 パンフレット作成費(デザイン、印刷費含)

◆補助率及び上限

補助対象経費の1/2、1事業者あたりの補助上限額40万円


記載日 平成29年5月18日 担当 行政書士小坂谷麻子

公募開始から1週間もたってしまいました。この間風邪が大流行り、私も花粉症がひどくなったと思っていたら、どうやら、風邪だったようです。

さて、現在募集中の補助金の概要です。

【申込期間】

郵送:平成29年5月8日〜平成29年6月2日(金)(当日消印有効)

電子申請:平成29年5月下旬〜平成29年6月3日(土)午後5時〆切

【対象】

◆創業補助金

以下の①②を満たすものです。

①平成29年5月8日以降に創業をするものであって、補助事業期間完了日までに個人開業、会社・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人の設立を行いその代表となるもの

なお、特定非営利活動法人については、中小企業の振興に資する事業を行うもので一定の制限があります。

②事業実施完了日までに計画した補助事業の遂行のために新たに従業員を1名以上雇いいれる者

◆事業承継補助金

以下の①②③を満たすものです。

①平成27年4月1日から補助事業期間完了日(最長で平成29年12月31日)までの間に事業承継(代表者の交代)を行った、又は行うこと

ただし、承継をする者は一定程度の知識・経験を有している事が必要です。

②取引関係や雇用によって地域に貢献する企業であること

③経営革新や事業転換など新たな取組みを行うこと

【補助対象事業】

◆創業補助金

①既存技術の転用、隠れた価値の発掘を行う新たなビジネスモデルにより、需要は雇用を創出する事業

②産業競争力強化法2条25項に規定される特定創業支援事業を受けるものによる事業であること

③金融機関からの外部資金の調達が十分見込める事業であること

④地域の雇用や需要を支える事業や、海外市場の獲得を念頭とした事業を日本国内で興すもの

⑤公序良俗に反しない、公的資金として不適切でない事業、他の補助金を受給している等に合致しないもの

【補助上限額・補助率等】

◆創業補助金

外部資金調達がない場合:50万円〜100万円

外部資金調達がある場合:50万円〜200万円

※補助率1/2以内

◆事業承継補助金

経営革新を行う場合の上限額:200万円

事業所の廃止や既存事業の廃止・集約に伴う廃業費用の上限額:300万円

※補助率2/3

【補助対象経費】

経費は採択・交付決定後に発生したものが対象となります。また、以下の項目であっても、対象となるもの、ならないものなど詳細がございます。個別にご確認ください。

◆創業補助金

補助対象事業に直接従事する人件費、申請資料作成経費(定款認証料、収入印紙、登録免許税等公的経費は除く)、店舗借り入れ費、設備費、原材料費、知財関連費用、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費、外注費、委託費等

◆事業承継補助金

設備費、原材料費、委託費、広報費、知財関連費用、謝金、旅費、人件費、店舗等借り入れ費、マーケティング調査費、(事業廃止の場合)在庫処分費、解体費、現状回復費

ちなみに、中小企業庁が発行した「経営者のための事業承継マニュアル」というものもあり、事業承継にむけて必要なステップについて説明をしてくれています。


ご相談だけでも、お気軽にどうぞ!

(記載日:平成28年3月3日)
 平成28年2月24日から、平成27年度補正予算「商店街・まちなかインバウンド促進支援事業」の補助金がスタートしました。インバウンドへ向けて、いろいろと取り組みを考えている商店街等あるかと思います。申請に向けては、事業計画書、経費明細書をはじめとして、各種資料が必要となります。申請をご検討になる方は、早めのご準備をおすすめします。ご相談もお受けしますので、お気軽にどうぞ。
 外国人向けの地域産品の販売所やレストラン等も対象事業に含まれております。

【補助金】
■目的
 地域の商業機能やコミュニティ機能を担う商店街においては、インバウンド需要取り込みんためにインフラ整備が必要となりますが、商店街組 織が単独や、民間組織やNPOなどと連携してインフラ整備や地域産品販売所等の設置支援により、外国人観光客の買い物需要を取り込むための支援です。

■募集期間 
  平成28年2月24日(水)〜平成28年3月31日(木)17時事務局へ必着

■補助対象者
 ①商店街組織(設立後1年以上経過した組織、代表等の定めがあり財産管理を適正に行える任意の商店街組織、共同店舗、テナントビル、問屋街、市場等も該当する場合がございます。)
 ②商店街組織と民間事業者(まちづくり会社、NPO等設立後1年以上経過した組織)の連携体
  なお、補助対象者となるかは、まちづくりや商業活性化の担い手として行ってきたこれまでの取り組みや事業計画等から判断されます。

■補助対象事業
 ①環境整備、及びその広報活動
  免税手続きカウンターの設置や、免税処理を簡素化するパスポートリーダー、クレジットカード等決済端末、Wi-Fi機器等の設置、空き店舗を利用した外国人観光客に対応できる案内窓口の整備などが対象となります。また、設備の利用方法等の広報、多言語商店街マップやウェブサイト、指さしシートなどの接客ツール、外国人対応に関する専門家招聘等、幅広い内容が対象事業となっております。

 ②地域産品を扱う販売所の設置・運営
  地域産品や伝統工芸品等を扱う外国人向けのアンテナショップやレストラン等の設置・運営事業

■補助対象経費
 謝金・旅費・施設整備費・店舗等賃借料、内装・設備・施工工事費、プロバイダ契約料・使用料、回線使用料、広報費、借料・捐料、備品費、消耗品費、外注費、委託費、雑役務費、印刷正本費、空き店舗改造費、光熱水費

■補助事業期間 平成29年1月31日(火)まで

■補助率     2/3以内

■補助上限・下限額
  上限 原則7500万円
  下限     100万円

■事業実施効果報告

 事業実施後5年間、数値目標の達成状況の毎年の報告が義務があります。

(記載日)平成28年2月21日
(修正日)平成28年2月22日

この事業は、地域の優れた農林水産品、鉱工業品、鉱工業品の生産に係る技術、又は観光資源等の地域資源を活用した商品・役務の開発や販路開拓等の取り組みの経費を補助し、地域経済の活性化や地域中小企業者の振興を行う制度です。

【ふるさと名物応援事業補助金】
■公募期間
 平成28年2月9日(火)〜平成28年3月4日(金)(郵送の場合は、最終日午後5時必着)

■交付対象者
◎平成28年度事業
 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(以下「中小企業地域資源活用促進法」という)第6条第1項に基づく「地域産業資源活用事業計画(開発・生産型)」の認定(以下「認定事業計画」という)を受けた同法第2条第1項に規定する中小企業者であって、活用する地域産業資源が「鉱工業品(非食品)」又は「観光資源」のみの認定事業であること。

◎平成27年度補正予算事業
 中小企業資源活用促進法第6条第1項に基づく「認定事業計画」を受けた同法2条第1項に規定する中小企業者であって、活用する地域産業資源に「農林水産品」又は「鉱工業品(食品)」が含まれる認定事業であること。

※認定事業者については後記します。

■補助対象事業
 認定事業計画に従って行われる、単独又は複数の中小企業者による地域資源を活用した商品又はサービスの開発及びその販路開拓等の事業

■補助対象経費
 謝金(専門家)、旅費、借捐料、産業財産権等取得費、雑役務費、委託費などの事業費、展示会等出展費、マーケティング調査費、広報費、委託費等の販路開拓費、原材料費・機械装置費等・試作・実験費・委託費等の試作・開発費が対象経費となっております。

■補助率
 補助対象経費の2/3以内

■補助限度額
 認定事業計画1件あたり500万円
 ただし、4社以上の共同申請案件の場合には、認定事業計画1件あたり2000万円

■交付決定下限額
 50万円

■応募先
 認定事業計画に係る地域資源が存在する地域を所轄する経済産業局

■提出書類等
 補助事業計画書
 経費明細表
 認定事業に係る商品・役務の売上収支計画及び事業実施後の実績値について
 直近2年間の貸借対照表、損益計算書、個別注記表又は監査報告書
 過去2年の給与支払い総額や従業員向けの教育訓練費支出額が分かる資料及び平成28年に賃上げ等を実施予定であることがわかる資料

 詳細は、公募要領がホームページに掲載されておりますので、ご確認下さい。

【地域産業資源活用事業の認定事業者になるには】
■地域資源とは
 各都道府県が地域資源の名称及び地域産業資源に係る地域を指定しております。
 詳細については、近畿経済産業局のサイトで確認できます。かなりの数の地域資源が規定されております。例えば、大阪府では、いちじく、ぶどう、もも、イワシ、あなごなどの農林水産物から、お好み焼き、いちじくジャム、厚焼、印刷物、大阪仏壇、ガラス工芸品、毛織物、注染和晒といった鉱工業品、観光資源が指定されています。
  
■認定事業者について
 大阪府内では、平成27年7月6日現在で、農林水産品は2件、鉱工業品が24件、観光資源が1件の合計27件が認定されております。
 ちなみに平成27年第3期として認定事業者としては、近畿圏では、『千日前道具屋筋商店街の道具や職人技術を学ぶ「ものづくり体験ツアーの開発・販売」』(大阪府・観光資源)や、『加古川産綿花を活用した"かこっとんブランド"商品の開発・製造・販売』(兵庫県・農林水産物)、『平板・単筒スクリーン装置やグラデーション加工を活用した複合プリント技法の開発・加工』(京都府・鉱工業品)、『かやぶき屋根の建築技術と美山町の里山文化を活かした「京の里・かやぶきステイ」』(京都府・観光資源)、『一体生産による歪みのない高品質偏光ガラスサングラス「DEEC」の企画、開発、販売』(福井県・鉱工業品)、『オリジナル形状を採用した脱げにくい5本指カバーソックスの開発・製造・販売』(奈良県・鉱工業品)、『吉野本葛でつくる新食感・洋感覚の植物性デザートの開発・製造・販売』(奈良県・農林水産物)、『和歌山ニット技術を活用して米国向けに高級感を高めた生地及び製品の開発・製造・販売』(和歌山県・鉱工業品)などがございます。

■認定事業者になるには〜
 ①事業の内容、スキーム等について担当部署への事前相談
 ②地域産業資源計画に係る申請書作成及び主務省庁特定等
 ③認定申請書(事業計画書)、法人の場合定款、直近2期間の事業報告、賃借対照表及び損益計算書等、その他事業説明資料)を管轄府県に提出
 ④府県から近畿経済産業局及び主務省庁へ申請書送付・受理(必要に応じてヒアリング)
 ⑤評価委員会の評価により事業計画の認定及び不認定を決定
 ⑥支援措置を必要とする場合の申請書作成

■認定事業者に対する支援措置
 ①地域産業資源活用新商品開発等支援事業・JAPANブランド育成支援事業(補助金)
 ②政府系金融機関による低利融資
 ③食品流通構造改善促進機構の債務保証
 ④海外展開に伴う資金調達支援等
 ⑤中小機構による販路拡大支援等など

■根拠法令
 中小企業地域資源活用促進法
 中小企業地域資源活用促進法施行令
 中小企業地域資源活用促進法施行規則
 中小企業地域資源活用促進法施行規則 
 中小企業地域資源活用促進法第11条第1項の主務省令で定める金融機関を定める省令
 地域産業資源活用事業の促進に関する基本方針
 
■参考サイト
 詳細な概要は、経済産業省 近畿経済産業局のサイトに資料がのっております。
 http://www.kansai.meti.go.jp/tiikisigen.html


 認定について、ご検討をしている方、ご興味のある方は、当事務所では、初回のご相談は無料ですので、お気軽にどうぞ。

(記載日:平成28年2月19日)

■海外展開について
 地理的表示保護制度は、日本国内で有効な制度ですので、国内で地理的表示やGIマークの不正使用については、刑罰が課せられており、国が取締をしてくれます。
 それでは、海外との関係でGIマークのもつ意味はどのようなことがあるのでしょうか。

■日本ブランド品としての付加価値化
 日本では、現在「世界の料理界における日本食材の活用推進」(Made FROM Japan)、日本の「食文化・食産業」の海外展開(Made BY Japan)、日本の農林水産物・食品の輸出(Made IN Japan)の取組みを推進しております。
 その中にあって、日本ブランド産品として海外の消費者に認知してもらうことが可能となります。また、地域と密接につながった産品であるため、地域そのものに関心をもってもらえる可能性があります。

■他国での不正使用への対抗措置
 また、海外から入ってきた商品が、不正の地理的表示やGIマークを付されたものの場合は、当然、取締の対象となると思いますが、海外においてはどうでしょうか。

  地理的表示(地名+産品)については、登録生産者団体が輸出先の地理的表示制度に基づいて産品を登録する等個別に取り組む必要がありますが、GIマークの権利保護については、日本国が主な輸出先国においてGIマークを商標登録をして、他国で使用された場合には、国が差止請求等の対抗措置を講ずるとのことです。

 知的財産保護については、GIマーク以外でも、支援があります。例えば、国が一定の条件下で外国出願を助成する制度や(国際出願促進交付金)、模倣品の製造元や流通経路等を調査したり警告文作成・行政摘発までを実施し、一部費用を助成する制度、悪意ある外国企業からブランド等を守るための訴訟費用等の一部を助成する制度(中小企業等海外侵害対策支援事業)などがあります。

 しかし、特許や商標登録等は、企業が登録の主体であるために、自分自身で防衛し、それを国が費用等一部補助をする一方、GIマークは、国が権利者として主体的に登録をするために、対抗措置も国が行うという意味で、対抗措置としてはかなり有効なものと考えられます。

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