大阪の女性行政書士小坂谷麻子のブログ

大阪・北浜の行政書士 小坂谷麻子のブログです。 日々感じたこと、活動のご紹介、制度のご案内を、随時アップしていきます。

カテゴリ: 商店街

(記載日:平成28年3月3日)
 平成28年2月24日から、平成27年度補正予算「商店街・まちなかインバウンド促進支援事業」の補助金がスタートしました。インバウンドへ向けて、いろいろと取り組みを考えている商店街等あるかと思います。申請に向けては、事業計画書、経費明細書をはじめとして、各種資料が必要となります。申請をご検討になる方は、早めのご準備をおすすめします。ご相談もお受けしますので、お気軽にどうぞ。
 外国人向けの地域産品の販売所やレストラン等も対象事業に含まれております。

【補助金】
■目的
 地域の商業機能やコミュニティ機能を担う商店街においては、インバウンド需要取り込みんためにインフラ整備が必要となりますが、商店街組 織が単独や、民間組織やNPOなどと連携してインフラ整備や地域産品販売所等の設置支援により、外国人観光客の買い物需要を取り込むための支援です。

■募集期間 
  平成28年2月24日(水)〜平成28年3月31日(木)17時事務局へ必着

■補助対象者
 ①商店街組織(設立後1年以上経過した組織、代表等の定めがあり財産管理を適正に行える任意の商店街組織、共同店舗、テナントビル、問屋街、市場等も該当する場合がございます。)
 ②商店街組織と民間事業者(まちづくり会社、NPO等設立後1年以上経過した組織)の連携体
  なお、補助対象者となるかは、まちづくりや商業活性化の担い手として行ってきたこれまでの取り組みや事業計画等から判断されます。

■補助対象事業
 ①環境整備、及びその広報活動
  免税手続きカウンターの設置や、免税処理を簡素化するパスポートリーダー、クレジットカード等決済端末、Wi-Fi機器等の設置、空き店舗を利用した外国人観光客に対応できる案内窓口の整備などが対象となります。また、設備の利用方法等の広報、多言語商店街マップやウェブサイト、指さしシートなどの接客ツール、外国人対応に関する専門家招聘等、幅広い内容が対象事業となっております。

 ②地域産品を扱う販売所の設置・運営
  地域産品や伝統工芸品等を扱う外国人向けのアンテナショップやレストラン等の設置・運営事業

■補助対象経費
 謝金・旅費・施設整備費・店舗等賃借料、内装・設備・施工工事費、プロバイダ契約料・使用料、回線使用料、広報費、借料・捐料、備品費、消耗品費、外注費、委託費、雑役務費、印刷正本費、空き店舗改造費、光熱水費

■補助事業期間 平成29年1月31日(火)まで

■補助率     2/3以内

■補助上限・下限額
  上限 原則7500万円
  下限     100万円

■事業実施効果報告

 事業実施後5年間、数値目標の達成状況の毎年の報告が義務があります。

(記載日:平成27年9月19日)
 大阪市で行っている、商店街・小売市場・問屋街等の活性化を支援する事業の締切が後1ヶ月になりました。申請して、採否決定後に交付決定されます。交付決定日以降ハード事業については平成28年3月末まで、ソフト事業については、平成28年2月末までに実施された事業が対象となります。

 事業実施を検討されている商店街・小売市場・問屋街等の方は、実施時期等を含めて、補助金利用が可能かどうかご検討されてはいかがでしょうか。

 また、外国人観光客を対象としたマップ多言語案内版等の設置も補助対象となっております。デザイナーさんなども、補助対象となるマップデザインや、多言語案内版設置のご相談等が有った場合に、併せて、補助制度等のご案内をして差し上げてはいかがでしょうか。

 なお、どちらも、交付決定対象事業の終了期限までに実績報告を提出する必要があります。

■提出
 第2次募集の締め切りは、平成27年10月19 日必着です。
 交付申請方法は、予め経済戦略局へ電話で連絡の上、必要書類を提出することになっています。

■平成27年度商店街共同施設等整備支援事業(ハード事業)
◎対象者:市内の商店街・問屋街・小売市場(商業ディベロッパー等により、統一的に開発されて、その組織によってい管理される商業ビル等のテナントで組織された商店会は対象外)
◎補助対象事業:
 ①アーケード、街路灯、カラー舗装、公衆便所、駐輪場などの施設整備事業
 【補助率新規1/4,補修1/5以内、上限(新規)1000万円、(補修)500万円】
 ②その他の施設の施設整備事業
 【補助率(新規)1/4,(補修)1/5以内、上限(新規)500万円、(補修)250万円】
 ③オープンモール化
 【補助率1/2以内、上限額2000万円】
  既存のアーケード、街路灯の撤去事業及び合わせて行う街路灯、カラー舗装,公衆便所、駐輪所の新規・補修事業。

■平成27年度商店街等活性化支援事業(ソフト事業)
◎対象者:大阪市北区、都島区、中央区、西区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、阿倍野区、住吉区、西成区商店街・問屋街・小売市場などの商店街団体(単位組織及びh区数の商店街団体の連合団体)
◎補助対象事業:
 ①基本事業
 【補助率1/3以内,上限100万円】(個性的で魅力ある商業集積をめざす中長期的な取組み)
 ②少子高齢化に対する社会課題対応モデル事業
 【補助率1/2以内,上限(初期)100万円、(運営)100万円】
 (地域コミュニティの核として、少子高齢化の社会課題に対応して通年で取り組む新規性のある事業)
 ③外国人観光客向け案内モニター設置支援事業
 【補助率1/2以内、上限(新規)200万円、(増設更新)50万円】
 (外国人観光客のホスピタリティ強化等につながる多言語による案内モニターの設置及びPR)
 ④外国人観光客向け商店街マップ制作支援事業
 
【補助率1/2以内、上限100万円】
 (外国人観光客のホスピタリティ強化等につながる他言語によるマップの設置及びPR)

詳細な補助内容は、大阪市の以下のサイトで確認できます。
 http://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000312647.html

 私は、実家の近くには商店街がありませんでした。
なので、祖父母の家に行った時に、最寄り駅の近くにある商店街が、私にとっての最初の商店街経験でした。たくさんのお店が密集していて、迷いながらも、いろんな発見がありました。それでも子どもの時は、お金も持っておりませんでしたから、気になっても入れないお店もたくさんありました。

 祖母が育てていた「かいこ」が繭を作った時には、絹糸の長さを調べるために、繭をもって糸をほどきながら、その商店街を練り歩いた記憶があります。最後の糸が無くなった瞬間の記憶はなぜか全くありませんが。また、小学校の時に見た縁日の時の商店街の人出は忘れられません。

 そんな商店街ですが、スーパーなどが増えて、若者世代の利用が減ったり、空き店舗が増えてしまったり、その結果、商店街の利用者が激減してしまったりと、いろいろな課題を抱えています。

 その商店街の課題を解決するために大阪府が実施したコンテスト、商店街サポーター創出・活動支援事業課題解決プランコンテストを平成27年6月12日に見学してきました。

■商店街サポーター創出・活動支援事業課題解決プランコンテスト
 この事業は、地域コミュニティの担い手としての役割などの機能を有している商店街の課題解決につなる事業プランを募集し、公開コンテストを行うもので、今回のテーマは、「空き店舗等へ新規出店を有印し、定着するまでをサポートするプラン」「子育て世代の親子を商店街に呼び込むことで、集客力の向上を図るプラン」でした。

 優秀プランには、大阪府との間で委託契約を締結の上、実際に事業を実施することになっており、8団体のうち、4団体が選出されました。

 1次審査を通過したプランの中はテーマ2にフォーカスをしたものが多かったですが、コンセプトの打ち出し方も様々で、複数の団体が共同で作成・実施予定のプランもありました。

 子育てしながら商店街でインターンシップ(就業体験)を行い、長期出店や起業へ結びつけるプランや、「キッズファースト」というコンセプトの商店街を実現するというプランなど、興味深いものがありました。

■商店街サポーター創出・活動支援事業(コーディネート事業)
 大阪府では、他にも、商店街で取り組んだみたいアイディア等を募集し、大阪府内の商店街とマッチングする商店街サポーター創出・活動支援事業(コーディネート事業)も行っております。マッチングができな場合に、事業実施に必要な経費上限10万円が支給されます。応募資格は、個人は対象外ですが、アイディアを持つ団体・グループとなっており、法人格の有無は問わないとのことです。

 いろいろ課題がありながらも、まだまだ可能性がある商店街を、私も応援したいと思います。


 6月もスタートし、いよいよ夏休みが待ち遠しい季節になってまいりました。
旅行の手配等をいろいろと検討される方も多いのではないでしょうか。

 旅の楽しみといえば、その土地ならではの食事やお酒、温泉、町並みなどの風情、それから買い物などがあげられますが、外国旅行では、タックスフリーのお店で買い物をされた方も多いのではないでしょうか。

 日本でも、免税店の制度はありました。今までは、一部の大型店の利用が多かったのですが、観光客が増加する中、使いやすい制度にかわっていっております。

免税店(輸出物品販売場)になるには<輸出物品販売場許可申請>
 まず、店舗の納税地を所轄する税務署長の許可が必要となります。非居住者の利用度が高いと認められる場所等の許可要件があります。外国人などの非居住者に対して、通常生活の用に供される物品(一般物品、消耗品)が免税販売対象です。なので、事業用として購入する場合は免税対象外となります。

 対象物品については、以前は、家電、バッグ、衣料品等の一般物品(同一店舗のける1日の販売額の合計が1万円以上)に限定されていましたが、平成26年10月から、包装方法など一定の要件を満し、非居住者に対する同一店舗における1日の販売額の合計が5000円以上50万円までの範囲内であれば、食料品、飲料品、医薬品、化粧品等の消耗品も免税対象となることになりました。そのため、免税店は増加しております。

■消費税免税販売制度「一括カウンター」制度について<手続委託型輸出物品販売許可申請>
 免税店では、購入者に旅券の提示を求めたり、購入記録票の作成をしたり、購入者誓約書等の提出を求める手続きが必要であったため、各店舗で、通常の販売業務に加えて、外国人旅行者等に対応しながら、免税手続きを行うことは困難な状況でした。
 
 そこで、始まったのが、平成27年4月1日から申請受付が開始した消費税免税販売制度「一括カウンター」制度です。

 これは、これまで各個店ごとに行うようにされていた免税手続きを第三者に委託できるようになる制度です。この手続きを導入できるのは、商店街や、ショッピングセンター、テナントビルなどの特定商業施設です。つまり、各店舗では、通常の方法で外国人旅行者等に商品を販売し、免税手続については免税カウンターに委託できるようになるため、各個店は販売 しやすくなります。
 また、免税カウンターを利用する場合は、1店舗ごとの販売額が免税の対象となる下限額を超えていない場合でも、合算して下限額を超えていれば、免税の対象となり ます。つまり、一般物品の販売額が、店舗ごとに3000円、8000円であれば、通常は免税対象となりませんが、免税手続カウンターを利用する場合は、合計額が1万円以上になるため、特例で免税対象となり、外国人旅行者等にとっての利便性も高まります。

 この制度を利用するには事前の手続きが必要です。まず、 販売場を経営する事業者は,納税地の税務署に手続委託型輸出物品販売許可申請の手続きをする必要があります。また、免税手続カウンターを受託する免税販売手続事業者は、納税地の所轄税務署に承認免税手続事業者承認申請を行う必要があります。
                       
■港での臨時の免税店<港湾臨時販売場届出制度>
 また、平成27年4月1日から、外航クルーズ船等が寄港する港湾施設内に、事前に所轄税務署長の手続き等をしておけば、場所及び期限を定めて港湾施設内に設けた臨時販売場を輸出物品販売場とみなして販売できる制度、港湾臨時販売場届出制度が創設されました。

■免税店シンボルマーク
 観光庁では、免税店のシンボルマークを創設しております。免税店のブランド化、認知度向上のため、シンボルマークを店頭に掲示をすることで、外国人旅行者が免税店であることが判断しやくすなります。このマークを利用するためには、観光庁への申請が必要となります。輸出物品販売場許可証の写しも必要となりますので、免税店の許可を得た後に、手続きをすることになります。

 免税店でない場合でも、観光協会等の団体は事業者等が、免税店の普及活動を行うため、免税店シンボルマークの目的に沿った使用を希望する場合には、使用申請をすることができます。

 なお、税務署へのお手続きは税理士さんへご相談頂けますが、免税店シンボルマークにつきましては、観光庁への申請となりますので、ご対応させて頂くことが可能です。




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