第4回公認心理師試験の解答速報です。
みなさんからのご意見を受けて,
随時修正していきます。
常に最新のものを参照してください。
また,ここにあるものは絶対正解であるという
保障はありませんので,そのことをご理解のうえ,
ご参照・ご利用ください。
★コメントはある程度まとまったところで返答します。
※コメントをする際の注意
➀ハンドルネームをつけてください
ダメな例)「問10について」「看護師」など
➁どの問題についてなのか,明記してください。
例) 「問10についてですが…」
③できるだけ根拠等を示してください。
④感情的にならないようにしてください。
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➁どの問題についてなのか,明記してください。
例) 「問10についてですが…」
③できるだけ根拠等を示してください。
④感情的にならないようにしてください。
【午前問題】
問1➁
問2④
問3③
問4⑤
問5③
問6④
問7③
問8➁
問9➀
問10➀
問11➁
問12➁
問13⑤
問14➀
問15➁
問16④
問17➁
問18⑤
問19➁
問20➁
問21➁
問22③
問23③
問24③
問25➀
問26⑤
問27④
問28⑤
問29➁
問30③
問31➁
問32③
問33➁
問34⑤
問35④
問36➁
問37➁
問38➁
問39➁
問40➁
問41③
問42⑤
問43➁
問44③
問45➀
問46➁
問47➁
問48④
問49➁
問50➁
問51➁
問52➁
問53③と⑤
問54③と⑤
問55➁と⑤
問56➀と④
問57➀と➁
問58③と④
問59③
問60③
問61➁
問62➁
問63➀
問64⑤
問65➁
問66➀
問67⑤
問68⑤
問69①
問70⑤
問71④
問72⑤
問73➁
問74④
問75➀
問76④
問77④と⑤
【午後問題】
問78⑤
問79③
問80➀
問81④
問82➀
問83⑤
問84➁
問85④
問86➁
問87③
問88③
問89⑤
問90③
問91⑤
問92③
問93④
問94⑤
問95➁
問96➀
問97③
問98⑤
問99⑤
問100④
問101➁
問102④
問103➁
問104➁
問105⑤
問106④
問107④
問108⑤
問109③
問110⑤
問111①
問112➁
問113④
問114④
問115⑤
問116⑤
問117③
問118➀
問119③
問120④
問121③
問122③
問123➀
問124③
問125➁
問126④
問127➁
問128➀
問129④
問130①
問131➀
問132➁と④
問133➀と④
問134④と⑤
問135③と⑤
問136③
問137③
問138➀
問139➁
問140➁
問141③
問142➁
問143⑤
問144④
問145⑤
問146➁
問147⑤
問148➀
問149➁
問150➁
問151⑤
問152⑤
問153➁
問154①と➁
※問154について
「児童相談所運営指針」のなかに,
「里親への委託又は児童福祉施設等への措置」という
文言が何度か出てきます。
そして,これらについては「子どもの最善の利益を
追及する」ことが強調されています。
ここから,私がこだわっていた母親Bへの支援については
措置においては優先すべき(考慮すべき)事項ではないと考え,
①乳児院と➁里親委託としました。
今後,問154に対するコメントについては公開しますが,
私が返答することは致しません。
みなさんで議論を続けていただくことは妨げません。
ご理解いただきますよう,よろしくお願いします。
+++++++++++++++++++++
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問1➁
問2④
問3③
問4⑤
問5③
問6④
問7③
問8➁
問9➀
問10➀
問11➁
問12➁
問13⑤
問14➀
問15➁
問16④
問17➁
問18⑤
問19➁
問20➁
問21➁
問22③
問23③
問24③
問25➀
問26⑤
問27④
問28⑤
問29➁
問30③
問31➁
問32③
問33➁
問34⑤
問35④
問36➁
問37➁
問38➁
問39➁
問40➁
問41③
問42⑤
問43➁
問44③
問45➀
問46➁
問47➁
問48④
問49➁
問50➁
問51➁
問52➁
問53③と⑤
問54③と⑤
問55➁と⑤
問56➀と④
問57➀と➁
問58③と④
問59③
問60③
問61➁
問62➁
問63➀
問64⑤
問65➁
問66➀
問67⑤
問68⑤
問69①
問70⑤
問71④
問72⑤
問73➁
問74④
問75➀
問76④
問77④と⑤
【午後問題】
問78⑤
問79③
問80➀
問81④
問82➀
問83⑤
問84➁
問85④
問86➁
問87③
問88③
問89⑤
問90③
問91⑤
問92③
問93④
問94⑤
問95➁
問96➀
問97③
問98⑤
問99⑤
問100④
問101➁
問102④
問103➁
問104➁
問105⑤
問106④
問107④
問108⑤
問109③
問110⑤
問111①
問112➁
問113④
問114④
問115⑤
問116⑤
問117③
問118➀
問119③
問120④
問121③
問122③
問123➀
問124③
問125➁
問126④
問127➁
問128➀
問129④
問130①
問131➀
問132➁と④
問133➀と④
問134④と⑤
問135③と⑤
問136③
問137③
問138➀
問139➁
問140➁
問141③
問142➁
問143⑤
問144④
問145⑤
問146➁
問147⑤
問148➀
問149➁
問150➁
問151⑤
問152⑤
問153➁
問154①と➁
※問154について
「児童相談所運営指針」のなかに,
「里親への委託又は児童福祉施設等への措置」という
文言が何度か出てきます。
そして,これらについては「子どもの最善の利益を
追及する」ことが強調されています。
ここから,私がこだわっていた母親Bへの支援については
措置においては優先すべき(考慮すべき)事項ではないと考え,
①乳児院と➁里親委託としました。
今後,問154に対するコメントについては公開しますが,
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コメント
コメント一覧 (552)
よっしーさん,コメントありがとうございます。
よっしーさんのお考えも理解できますし,
⑤が正答になる可能性もあると思っています。
私としては,児童Cについての情報が不足しているため,
そこをしっかりと聞き取るほうが優先だと思っています。
みかんさん,コメントありがとうございます。
問題を転記していて気づいたのですが,
問154の主語はあくまで「0歳の男児A」なんですよね。
なので,母親Bについては考える必要はないということで
➀➁としました。
実際は,母子分離せずに支援をすることで,
子育てへの意思を育てたいところです。
私は、期待を込めた自己採点140点の者です。
期待というのは、問146が⑤だった場合です。
先生のお考えと違っており、日々どきどきしながら、結果を待っております。
ちさきさん,コメントありがとうございます。
私も問146が➁なのか⑤なのか,ドキドキしています。
ありがとうございます。
問145ですが、
154の①②が正解となれば、
145の答えは②でもいいのでは?
と思ったのですが、いかがですか?
⑤の答えも悩んだのですが、ふわっとした提案で具体性がないなと思い、②にしました。
ちょっとした疑問です。
ポジティブさん,コメントありがとうございます。
問145はすでに児童養護施設に入所している状態ですので,
里親委託をする理由がありません。
ありがとうございます。
児童養護施設に入所していたら、里親委託することはできないんですね。
勉強になりました。
ポジティブさん,コメントありがとうございます。
里親委託をすることが「できない」ということではありません。
事例をみる限り,「する必要がない」ということです。
暴言や生きてる意味がないという発言をみると、専門里親の検討もありなのかなぁと思いました。
難しいですね。
ありがとうございました。
司法的観点からは、憲法上の権利である移動の自由等の制約にもなる施設入所措置の可否・要否は厳格に検討されるべきであり、Bの同意がない中で、問題文のみの事情から、Bに母子生活支援施設への入所措置を行うことは困難と考えました。(逆に、BがAを養育する意思がない、Aの父親は不明といった事情は、Aの施設入所等については、それを拒絶する法定代理人がいないことを示していると捉えることができます。)また、これはあくまで施設入所の可否を検討するものであり、現時点でのBの母子生活支援施設への入所を否定する=Bへの支援が不要であるということを意味するわけではありません。実際の現場では、様々はお立場からの様々なお考えがおありかと思います。あくまで、問題分析のための多角的検討という趣旨からコメントさせていただくものです。長文失礼いたしました。
もなかさん,コメントありがとうございます。
Cが悪口を言われていることがわかっており,
そこから学級の状況に話題を広げることで,
かえってCの問題が小さい扱いになってしまうのではないでしょうか。
SCはCの状況がまだ十分にわかっていないので,
まずはCに関する情報収集をしっかりと行うことが
優先されると思っています。
私は、はじめ即答で⑤を選択しました。
しかし、後で見直した際に②に変更しました。
②のみ唯一、児童C個人の客観的なアセスメントになっており、これだけ浮き上がって見えたのです。
そこに「不登校重大事態」を根拠に説明しようとする出題者の意図が浮かびました。
文章を見返すと、Cの状況を示す文章が2つあり、
「悪口を言われており、休むことがあった」
「悪口が続いており、登校しづらくなっている」
と、悪口と登校が関連してピックアップされております。
学級の児童の様子も重要ですが、まずC個人のアセスメントが先と考え、試験終了直前に解答を②に変更しました。(⑤が正答なら、やってもうた笑)
もし、公式発表の正答が⑤であったとしても、私は⑤が適切かなと現時点では考えています。
私は全くの専門外で現場感覚も全くわからない者ですが、解答がどうこうではなく、
今って、望まない妊娠・出産で、母親が養育する意思がないと、すぐに→養子検討、となるのでしょうか?人間の一生を、そんなに簡単に決めるのでしょうか?ちょっと聞いていてビックリしました。
休む、登校しづらくなっている、とあたかも不登校における出席日数の問題のようにひっかけていますが、最後にわざわざ「いじめ対応の基本を踏まえて」と書いてある部分こそが、本来の出題者の意図と私は考えました。いじめが起こりそうなクラスの雰囲気があるのか、他にもいじめられている子がいるのではないか。いじめ対応の基本は「いじめの全体像を把握する事」であり、この資料の19枚目では組織的ないじめ対応の流れとして「日常的な生徒の観察をする事」があげられていますので⑤が正答と思いました。
https://www.nits.go.jp/materials/intramural/files/090_001.pdf
(これがCの保護者からの不登校の相談であればまず②かなとは思いました。)
望まない妊娠で母親に養育意思がないとすぐに養子検討となるのでしょうかということについてですが、この問での選択肢は養子縁組ではなく、里親委託です。
里親制度で調べると分かりますが、里親には①養育里親と②養子縁組里親、他に親族里親と専門里親があります。
全ての里親さんが養子縁組を希望されているわけではありませんし、この場合ですと養育里親さんに委託かと想像しました。
もちろん養子縁組になる際には親権者の同意が必要ですし、一定期間の同居期間を経る等の条件があり慎重に進められます。
乳児院での生活では養育者(保育士)が交代勤務であり、乳児期に必要となる特定の養育者との愛着形成が困難な面があると懸念され、それはその後の発達において大きく影響します。平成28年に新しい社会的養育ビジョンが示されており、乳幼児においては里親委託を推進されています。
そのあたりを踏まえての問題ではないかと思います。
更生保護法
(仮釈放の審理における委員による面接等)
第三十七条
2 地方委員会は、仮釈放を許すか否かに関する審理において必要があると認めるときは、審理対象者について、保護観察所の長に対し、事項を定めて、第八十二条第一項の規定による生活環境の調整を行うことを求めることができる。
3 前条第二項の規定は、仮釈放を許すか否かに関する審理における調査について準用する。
弁護士Aさん,コメントありがとうございます。
お書きいただいた更生保護法第37条が,問24とどのように関連するのか
コメントだけでは理解できません。
保護観察所において生活環境調整が始まる時期と,
仮釈放審理における地方委員会の面接の話とどのように関連するのか
もう少し丁寧にご説明いただけますでしょうか
生活環境調整は、矯正施設にいる段階から始まっている、ということです。
ですから、仮釈放後③ではなく、仮釈放の検討をはじめる段階④が正解だと思います。
https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_hogo01.html
弁護士Aさん,補足説明ありがとうございます。
今回の問題は「保護観察所において」とありますので,
矯正施設において行われる生活環境調整は含まれません。
仮釈放の検討を始める時点では矯正施設内にいますので,
生活環境調整は保護観察所ではなく,矯正施設が行っているのでは
ないでしょうか?
保護観察官が矯正施設内に入って生活環境調整を行うことはないと思います。
https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_hogo01.html
この「生活環境の調整の流れ」をご覧いただきたいのですが、生活環境の調整は、矯正施設に収容された次の段階から、保護観察所が動きはじめます(保護観察官による生活環境の調整が開始されます)。
今、手元に問題がないのでわからないのですが、「保護観察所において」とは、矯正施設に少年がいる時点からはじまっているということではないでしょうか。
弁護士Aさん,コメントありがとうございます。
問24について,令和2年版犯罪白書には,
「刑者の帰住予定地を管轄する保護観察所では,刑事施設から受刑者の身上調査書の送付を受けるなどした後,保護観察官又は保護司が引受人等と面接するなどして,帰住予定地の状況を確かめ,住居,就労先等の生活環境を整えて改善更生に適した環境作りを働き掛ける生活環境の調整を実施している」と明記されています。
もし③を誤りとするのであれば,この犯罪白書の記載について
どのように理解すればよろしいですか?
http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/67/nfm/n67_2_2_5_2_2.html
https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_hogo01.html
この「生活環境の調整の流れ」をご覧ください。
保護観察所の機能は、矯正施設(上記例だと刑事施設)に受刑者が収容している段階からはじまっています。保護観察所(保護観察官)が、刑事施設に入りこんでいる(刑事施設に受刑者が収容されている時点で、身上調査書の送付を受けている)というイメージです。
これは、しつこいですが、問69でも同じです。特別遵守事項は、少年が仮釈放され保護観察に入った初回面接の段階で既に出来上がっていて、少年に書面で渡されている、はずです。
弁護士Aさん,コメントありがとうございます。
犯罪白書に明記されているものを否定することになるような選択肢が
正答になるとは考えられません。
犯罪白書には「刑事施設から受刑者の身上調査書の送付を受けるなどした後」と
明確に書かれています。
ご紹介いただいたページもみましたが,「仮釈放(仮退院)の審査を始めた時点」などは
明記されていませんので,国家試験の根拠とするには弱いと思っています。
犯罪白書の記述を否定しない限り,他の選択肢は選べません。
④が正しい!ではなく,③が誤りであることを示していただけますか。
いただいた資料を拝見しましたが、私が提示した法務省の資料とどの点が矛盾しているのか、全くわかりません。「身上調査書の送付」を受けるのが、矯正施設をでて保護観察に入った後だと、どこに書いてありますか?
もう一度申し上げますが、生活環境の調整は、矯正施設に入った直後から、保護観察所(保護観察官)に調査書が送付され、開始されます。
弁護士Aさん,選択肢の中に身上調査書を受理したのが
「矯正施設をでて保護観察所に入った後」とは書いていません。
つまり,矯正施設を出ているのかどうかは問われておらず,
保護観察所が身上調査書を受理した時点から生活環境調整を始めるということです。
④であるとすれば,仮釈放(仮退院)の審査を始める前には
生活環境調整は行わないということになりますので,
それでは弁護士Aさんのご意見と矛盾しませんか?
以上の私の投稿は、先生の以下の発言に対する説明です。
> 矯正施設において行われる生活環境調整は含まれません。仮釈放の検討を始める時点では矯正施設内にいますので,生活環境調整は保護観察所ではなく,矯正施設が行っているのではないでしょうか?保護観察官が矯正施設内に入って生活環境調整を行うことはないと思います。
弁護士Aさん,その点については私の事実誤認がありました。
ありがとうございます。
いつも割り込みですみません。
この問題は、③で間違いありません。
①…間違い。
②…間違い。医療観察制度にも「生活環境調整」があるため、それとのひっかけ選択肢。
③…正解。高坂先生ご指摘の犯罪白書等にも紹介されているとおり。
④…間違い。矯正施設における仮釈放審査については、社会内処遇規則第11条を参照。保護観察所における生活環境の調整の状況も踏まえながら、仮釈放審査が行われる。
⑤…間違い。矯正施設における仮釈放申出については社会内処遇規則第15条等を参照。
ざっくり時系列に並べると、①受刑中の本人が、出所後に帰りたい場所(帰住予定地)や引受人を申告→②本人の事件内容や帰住予定地・引受人等が書かれた書類(身上調査書)が刑務所で作成され、刑務所から保護観察所に送付される(選択肢3)→③保護観察所において、生活環境の調整を開始→④刑務所で仮釈放審査を開始(選択肢4)→⑤帰住先や引受人が確保され、仮釈放の申出基準(社会内処遇規則第12条を参照)に合致した者について刑務所から地方更生保護委員会へ仮釈放の申出が行われる(選択肢5)、という流れになります。
> 保護観察中の約束事は、遵守事項(じゅんしゅじこう)と呼ばれ、5~10項目ほど、保護観察が始まる時に、書面で渡されます。
特別遵守事項は、保護観察官による初回面接がはじまる前の段階で、家裁からの意見等をもとに、設定され、少年に書面にて送付されます。
https://mind-and-map.com/hogokansatsu/
なので、やはりこの問いの正解は、①ではないと思います。公認心理師試験の傾向として、「誰の権限により」が法律の条項に記載のとおり(この問いの場合は更生保護法52条、保護観察所所長)回答することが求められるように感じます。特別遵守事項を設定するのは、建前上は保護観察官ではありません。
私は⑤が正解だと思います。司法の場合、裁判所により処分がくだったことについて、整理しなおす(悪く言えば蒸し返す)ことはしてはならないというルールがあるように思います。あのときあなたはどういう気持ちだったのか、なぜ窃盗を犯したのか、ということは、家裁で十分に審議されているからです。
別の質問についてですが、災害時のデフリーディングは(絶対に)してはならないことは教材等にも明記されています。一番はじめに選択肢から外すべきです。
弁護士Aさん,コメントありがとうございます。
問69について,私や他の方が準拠している資料は,
東京保護観察所の以下の資料になります。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.moj.go.jp%2Fcontent%2F001236832.pdf&clen=1349490&chunk=true
この資料の3枚目に「特別遵守事項の設定・誓約」があります。
この資料は誤りと言うことですか?
また,⑤を正答とする根拠として,「ルール」を示されていますが,
このルールの存在を示す資料などはありますでしょうか?
保護観察所が特別遵守事項を設定するということは間違いないのですが、そのタイミングが、初回面接のときではない、初回面接はそのためにあるのではない、既に設定されている、と考えています。また、⑤が正解だと思うのは、私の感覚です。心理臨床の現場と司法における面接の趣旨・感覚が異なるので、そのひっかけ問題ではないかと深読みしています。
誤字訂正:デブリーフィング
5の母子生活支援センターは措置から利用契約に改正されています。
なので措置はできないから選択肢から外れるのかな。
真摯な対応をありがとうございます。
問143です。
もし、DPATの精神科医が消防士と同じことを打ち明けた時、
同じような対応をするのでしょうか?
あの選択肢の中では、デフリーフィングが適当ではないでしょうか?
ふたごのパンダさん,コメントありがとうございます。
「もし」の話にはお答えしかねます。
他の方にも返答した通り,まだ勤務遂行中のなかで
デブリーフィングを行うことはありません。
また,⑤を「最も適切ではない」と判断する理由もありません。
問116の問題や過去の問題との整合性を考えても,
デブリーフィングを選択することは
適切ではないと考えます。
初めて公認心理師試験を受験をしましたが、結局、国語力が問われているんですね。
「現場感覚をもちこむな」、「想像するな」ということですね。
ただ問154の事例から、母を児童虐待ハイリスクの代表のように書かれて、スティグマを感じずにはいられません。
産科領域で活躍される心理師さんが増えることができれば、このような設問は起こらないかもしれないですね。まだまだ少ないです。
これまで各専門機関がバラバラで支援しており連携が十分でないことが問題となり、切れ目ない支援をかかげて、児童虐待防止の観点から、市町村が拠点となり「子育て包括支援センター」が設置され、母子保健領域では、市町村が中心となり、児童虐待防止にとりくんでいます。
母子保健法の改正(令和元年交付)がまさしく今年、令和3年4月から施行され、これまで以上に医療機関と市町村の母子保健の連携が強化されてきています。
要支援母子がいたら、市町村に報告することが母子保健法の改正で制度化されています。児童福祉法第 21 条の 10 の5 でも、医療機関、医師および看護師等が要保護児童を把握したら市町村に情報を提供することとの文言があります。医療機関にいる間は、児は保護されている形なのでまずは、現場では、市町村に連絡します。
設問を作成されたかたは、ホントに現場を知らない方だと想像できます。公認心理師試験が国家試験である以上、国の指針にそった設問であってほしいですね。
それを言ってたら公認心理師の試験には合格できません。私ならこうする、現場ではこうしている…これらを一切横に置いておかなければ受かりません。
試験委員が現場感覚の持ち主ばかりではありません。
問154は悩みましたが、1.5にしました。先生や皆さんのコメントを見て大変勉強になりました。この問題は根拠というより、人間味?心理士としてどうするのか問われている気がします。根拠がないので、1.2.5すべて正答になるべきですよね^ - ^
弁護士Aさん,コメントありがとうございます。
問24と同じですが,東京保護観察所の資料が誤りだということでしょうか?
「私の感覚」ではなく,「事件内容についての質問は控える」と
明記されている資料をお出しいただけますでしょうか?
特に事例問題は現場感覚では解けません。
引用いただいたurlが見られなかったのですが、こちらでしょうか。
https://www.moj.go.jp/content/001225806.pdf
こちらをみると、たしかに、問69は①が妥当のようです。私の考えは取り下げます。
もうひとつの問い(生活環境の調整)は、説明したとおりです。URL先の図をよくご覧ください。
(根拠を示せ、現場感覚はいけないとのことですが、例えば複雑性悲嘆に対するケアの問いの解答などは、先生も現場感覚で答えを導いておられますね)
弁護士Aさん,コメントありがとうございます。
URLがみられなかったようで失礼しました。
添付いただいた資料とは異なりますが,基本的な内容は同じです。
複雑性悲嘆のケアの問題とは問73ですか?
もし問73であれば,現場感覚ではありませんよ。
試験のパターン的に解いていますし,
他の選択肢が適切である根拠は示されています。
手元に問題もなく、先生のご発言も追えないのですが、たしか、「(②と迷うが)⑤だとあまりにひどい」等の理由ではありませんでしたか?
なお、別の質問ですが、いじめの可能性の問いは、出席日数の確認、ではなく(たしか)⑤教室の児童の様子、が正解だと私は考えます。
また、①乳児院、②里親、が正解だと思います(⑤母親が本当は育児意思を内に秘めているのではなかろうか、等の憶測はできない(問いに意思がないことが明記されている以上))。
災害時のケアの質問は、⑤(急性の症状として起こり得ることだと説明する)が正解だと思います。
職場のPSW用に解答解説を作っています。
先生のyoutubeで第4回の午前問題を書き写しました。
有難う御座います。
間違いを見つけましたので報告いたします。
問題文の原本が無いので目視で確認しただけです。
問17 ④制度→精度
問20 ③疾病手当金→傷病手当金
問73 53歳の女性→53歳の女性A
午後問題を書き写すのは労力がいるので、うーん、考慮中です。
高齢心理師さん,コメントありがとうございます。
どんなに気をつけても,やっぱり誤植がありますね。
申し訳ありません。
そのうち修正したものをあげ直します。
このことをしない限り、いくら、臨床経験値があっても現任者Gルートの方の国家試験合格は覚束ないです。既に「落ち癖」が付いてある(二回以上連続で不合格になっている方など)ひとは、臨床経験や現場、そして、人として…といった感情的ないお考えは横に置いておき、「国家試験は国家試験」と割り切る必要があります。もし、そのことに対抗を感じられるのであれば、無理をして公認心理師の国家試験を受ける必要は無いと思います。
お陰様でどこの速報サイトでも合格圏内に入りました。先生の動画は10分でわかりやすくまとめられていて繰り返し見返すことができ何年振りかの試験勉強も楽しくできました。また実はか問題集も最後の仕上げに3周はしました。これからも時々は動画見させて頂こうかと思います。本当にありがとうございました。
ひら作業療法士さん,コメントありがとうございます。
私の動画がお役に立てたようで,嬉しいです。
公認心理師&作業療法士という方がどのような活躍をするのか
陰ながら楽しみにしています。
ひら作業療法士さま
あ、OTなんですね!私もです!
私もなんとか合格県内にいる…はずです!
OT・心理師のネットワークとかあったらうれしいですね♪
予備校各社よりも一番早く解答速報上げられながら、以降も解答に至るエビデンスを求めていく姿勢には、自身の今後の指標にしていきたいと思います。
某精神科ナースさん,コメントありがとうございます。
解答速報やその後のコメントのやりとりは,
私自身の勉強のためでもありますのでね。
みなさんからたくさん教えていただいています。
試験当日から解答速報ありがとうございました。
色々な意見を拝見し勉強になります。
仕事をしていると、解答を入力したりする時間がないの随時
解答が更新させると
助かります。
ゆいさん,コメントありがとうございます。
私の解答はもう変わらないと思いますよ。
特に変える理由がありませんので。
tigerpairさん,コメントありがとうございます。
他の解答速報は他の解答速報ですので,
そちらの方が結果が良いなら,そちらを信じて,
待てばよいかと思います。
少なくとも,「学校現場の人間がどちらを大事にするか」という
現場感覚は捨てなさいといっております。
「どこに書いてあるか」の方が,国家試験では重要です。
お気持ちはよく分かりますが、「公認心理師国家試験合格」が目標であれば、私ならこうする、現場や雑務ではこうしている…という視点を捨てないと、何回受験しても合格は覚束ないです。
その姿勢に抵抗があるなら、公認心理師国家試験の受験を断念されるほかありません。
私も現場ではこんなことしないのに、実務では違うけど理屈なり法律上の根拠はこうだからなぁ…とやるせない思いで回答し、合格した者なのでお気持ちよく分かります。
問111は、消去法で③しか残らないと思います。
問134は、 ①と④と考えました。
http://fosterfamily.web.fc2.com/monthly/permanency.html
パーマネンシー実現のために、長期を見据えた里親委託(2011)、つまり、養育里親、特別養子縁組が重要であると書いてあります。
問146 「不登校対応」でなく、「いじめ対応の基本」とあるので、⑤と考えました。小学校教員です。
問154 皆さんと違い①と③の一時保護所にしました。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000723065.pdf
第3回に投稿した時の筆名は「最高年齢?受験者」でした。
先生のyoutubeを見ての、第4回午後問題の入力がやっと終わりました。
これで、問題解説が作れます。有難う御座いました。
第3回では私の問題解説だけで受験したPSWが合格しました。
基本問題は確実に得点し、標準問題は人並みに得点して6割を確保するという構成です。
深堀りした解説はつけていませんが、ほぼ全部の選択肢に解説をつけています。
PSWにはいつもお世話になっているので恩返しです。
第4回の問題文は入手していないので助かります。
Gルートでの受験者しかいないので第4回解説作成が最後になります。
心理室はは4人いますが全員公認心理師は第1回で合格しています。
午後問題の間違いを報告いたします。
第120問 心理喪失→心神喪失
第146問 登校しずらく→登校しづらく
第149問 うろいろ歩き回る→うろうろ歩き回る
少しだけのお礼です。
国家試験あるあるなんですかね。それが当たり前だとしても
当たり前とは思いたくないですね。合格はしたいですけど
これが国家試験ならそれは問題でしょうと、わたしは言い続けたいです。
それで正解を変えろとかそういうことはないです。
現場を知らない人が現場に迷惑をかけることがあるのは事実なのでね。
私は、私なりに頑張ります。こういうやるせないことを良しとしたくはないです。あくまで私の意見です。ありがとうございました。
国家試験の問題を作成する試験委員の中には、現場を知らない先生方がたくさんいます。そういった方が問題を出されるのは個人的にはいかがなものかとは思います。しかし、繰り返しになりますが、現場ならこうする、私ならこうする…といった姿勢は公認心理師国家試験に対しては的外れです。また、的外れの努力は徒労感しか残りません。合格するため、資格を取るためと割り切って、的を射た勉強法に変えないとどうしようもありません。
合格しているといいですね…
私もテキストで勉強しているので、的外れとまではいかないと思います。法律のところなど、現場がどうのという問題ではない範囲も広いので、この考えで絶対に受からないとは思わないですけどね。外れるとわかっていて試験で意地を張るつもりまではないですよ。^^;
そういう心意気はもっていたいというだけです。
いろいろ教えてくださってありがとうございました。
こちらも含めあちこちのサイトで解答説明を読み、1と2が正答だろうなと納得しているのですが、
どこかのTwitterかサイトかで、「未成年で未婚の出産の場合、親権が本人ではなくその親にある」と読みました。
措置で里親へ委託する場合、親御さん(母の両親で、児の祖父母)の承諾やサインが必要になるのでしょうか。
問題文では、元より養育について両親の協力は得られないようなので、解答に影響は無いかもしれませんが…。
(じつは1と5で解答しているので不適切問題を期待しています…💦)
おっしゃるとおり母の親権者(児の祖父母など)の同意が必要になりますね。
ありがとうございます。
書類にサインする際、ご両親が代わって養育する意思があるかなども確認できるんですね。
busukaさん,コメントありがとうございます。
むしろメンタル的に問題が生じる前に行うことが重要です。
一次予防的な対応となります。
メンタル的な問題が生じてからでは,教師自身だけでなく,
子どもや保護者など多方面に影響が出てしまいますので。
既出であれば申し訳ありません、問61 5歳児のケンカが減り、待つことができるようになったのは、他者視点が備わった、つまり脱中心化が進んだため、とは取れないでしょうか?脱中心化とは、あくまで物理的な他者視点に限られ、意図の理解と関連するような部分は含まれないでしょうか?発達支援の現場では抑制獲得を目指して支援するよりも、適切な代替行動でもある他者の意図理解に基づく行動を促す感覚があるので直感的にこちらを選んでしまいました。
すみません、他者視点取得は、5歳というのは早すぎて適当でないのでやはり2 自己抑制でしょうか…。
絶対持ち込まないと誓ったつもりの現場感覚がここで邪魔をしてしまったかもしれません…。
S. Sさん,コメントありがとうございます。
思考の中心化は前操作期の特徴であり,
脱中心化が起こるのは,具体的操作期に入ってからとなります。
5歳児ですので,前操作期にあると考えられますので,
脱中心化は適切になりません。
平成29年に出ている文書で「いじめの疑いがあれば重大事態となる」とあります。そして「直ちに調査を開始しなければならない」と。
そしてその後に、「不登校の場合は30日を越えると重大事態」などの文章が出てきます。
1学期と2学期である程度の日数を休んでいて、悪口があると訴えているなら、「いじめの疑い」と考え調査を始めるのではないかと。
その場合、欠席日数が合算で29日か30日か31日かはあまり重要とならず、休み始めたその頃~以降にクラスで思い当たるようなトラブルや変わった様子は無かったか尋ねるのが妥当な気がしました。
現場ではきっと、どちらの話も同じタイミングで確認してるとは思いますが…
追記です、
「いじめの疑い」で、「重大事態」となるので30日を越えてなくてもいいのではないかと…。
公認心理師試験には受かった、けれど、大学院で心理学を学んだ人に相当するの知識、実務経験、カウンセリング・心理テスト技法が身に付いてない人は、合格証書をもらうだけに留めて、公認心理師登録はしないでほしいなぁと思います。登録したら心理学の専門家として、扱いはともかく、負わされる責任はメチャ重いですから。あ、私、それ知りません、とか、専門外のことなので、とか、本業は看護師(作業療法士、弁護士、教員、養護教諭、社会福祉士などなど)なのでとかでは通らないので。私は合格していますが、本業があるので登録はしていません。
まず,このようなハンドルネームは避けてください。
そのように個人で思われていることは自由ですが,
所轄官庁として,受験資格を与えて,試験を実施して,
合格したら「登録するな」はあまりにもひどくないですか?
専門性を有し責任を負えると判断をして,受験資格を与えているのだと思います。
試験に合格したのに,経験が少ないから登録しないでねというなら,
それは合格した人にいうのではなく,受験資格を変える等,
制度の問題として扱うべきです。
医師も看護師も教師も,なんでも最初は「ビギナー」です。
勉強不足・経験不足がある状態で誰だってスタートします。
様々な経験をして,自分の知識不足を自覚して,勉強をして,
様々なものを身につけるのではないですか?
それを否定して,いきなりパーフェクトなプロフェッショナルを求めるのは無理です。
1年目で入ってきた新人に、「脳神経も外科もわからなくて処置もできないんだから、看護師登録しないでほしい」なんて思ったこともないです。
別の職種として何十年キャリアがあっても、心理師としては1年生ですよね?
心理師資格を取ったからといって急に何十年分も偉そうにするわけではないと思います。
現場で学び、必要な知識を身に付け、それこそ自己研鑽していくのではないでしょうか。
うそでしよ。陰口言っていびっていじめる看護師はすごくいます。私が公認心理師試験に合格したら看護師長からすごく妬まれていじめられました。その看護師長は合格したら、私は公認心理師資格も持った看護師だからといって、心理室に乗り込んで行って文句を付けたり、カンファレンスの時間に心理師にケンカ売るよあなた物言いしたりするとんでもない人がいます。
大変でしたね…。
看護師の中にも意地悪を言う人がいるのはわかります、いろんな人がいますよね。
ただ、10年弱この業界にいて300床以上の病院にいますが、私の周りにも私自身でもそういういびりみたいのはありませんでしたので544のコメントをいたしました。
YouTube拝見して驚いてこちらのコメントを見にきました。私は教育系で専攻が教育心理学、それからもいくつか心理学会に所属して勉強してきたつもりでいました。今回初受験してみて、学生時代から勉強してきたつもりが、知らなかったことのなんと多いことか、自分の知識の無さに気づいて、驚きました。先生方のYouTubeを頼りにひたすら勉強しました。勉強しつつ、実際に臨床心理士さんたちと肩を並べて仕事をするのは到底無理だ、資格を取る意味はあるのか?とがっかりしてやる気をなくしそうになったこともありました。しかし、試験まで勉強してみて、ある程度問題も解けるようになって、ちゃんと学んで、頼れる専門家を目指したいと思うようになりました。ここから放送大学など利用して学びを続けていきたいと思います。Gルートは期限付きですので、やっぱりなんとか潜り込みたいのは本音。このまま使い物になるわけではない自分のクオリティは自分が一番わかっています。合格しても登録しないで」ではなくて、「合格してから、どう自分を育てていくか」が問われる制度だと思います。所轄官庁なんとかさんの言わんとするところは、つまりそういうことなのかなと自分は解釈しています。「所轄官庁なんとか」さんではなくて、「悩めるクライアント」さん名義だったら、もうちょっと共感できたかもしれません。
自分は、自分の夢を叶えてあげようと、一念発起して受験に取り組んで、本当によかったです。勉強するのが楽しい、と久しぶりに思い出しました。教員もそうですが、どんな資格でも、学び続けて実践を積み重ねて成長していくのだから、ここからの自分を楽しみにしよう!とすっかり合格した気になって勉強を続けたいと思います。不合格なら、第5回の試験勉強になる、一石二鳥(汗)
長いコメント失礼いたしました。
所轄官庁の末席職員様の意見の中にある責任が重くなる点について確かに周りからそういう目で見られるのは確かだと思います。有資格者として名乗る以上は自分の言葉というものに重みが加味されるでしょう。
しかし、名乗れるからこそより一層の責任感を身に纏うことでより正確で相応しいと思われる選択ができるよう日々の切磋琢磨への原動力、何より自分自身の誇りや自信に繋がるとも思います。だからこそ合格を掴み取った暁には迷うことなく私は登録申請をします。
余談ですが、私の職務内容では例えば心理検査をする機会は無いですし特別支援教育も同意だったりします。では勉強してきたことは無駄なのか?そんなことはありません。支援を必要とする当事者にはそういう検査を受けているかたやそういう環境で育った方は珍しくなく、そういった生育歴を理解することに勉強したことは活かせるでしょう。そうやって学んだ知識は色々な面で顔を覗かせ活かされ、これまでやってきたことに無駄なんてないんです。そしてそれはこれからもです。
公認心理師にはまだいないようだけど、臨床心理士でさえ資格を取得して登録しても何人も戒告、注意、資格剥奪される者が少なくない。それが、公認心理師だともっと心配。
心理師はクライアントの身体には触れない。けど、医療職や教員は平気で触れるからね。
看護師、PTは患者さんの身体に触れるから、その延長でクライアントを触ったりしたら大変!
患者に触るのは処置のときだけです。会話中に触ることなんてありません💦
公認心理師の資格を取れば、自分自身が洗練されたような気分になれるとか、承認欲求が満たされるだろうとか、自尊心回復に役立つだろうとか、人を救う力が身につけられ、周りから頼られたいとか、とにかく色んなものが期待されやすい。
ましてや公認心理師、国家資格、心理学部に行けなかった、大学すら入れなかった、臨床心理士なれなかった等、個人的事情で「心理職」に就けなかった人達、とりわけ近接領域で仕事をしている他職種の方は、喉から手が出るくらい欲しい資格だと思います。現任者講習で大金はたいて、受験に3万も掛けて。それだけこの資格に価値を見出しているのではないでしょうか。公認心理師としての私を夢見て。
現状、Gルートで非心理士の方で試験に通ったとしても、心理臨床の経験がお粗末なものであれば、履歴書ではねられると思います、臨床心理士でさえ、経験乏しければ就職は困難ですから。
現役心理士からしたら、非心理士の公認心理師が養成課程すら出ず、移行措置期間に目指そうとする者に対して陰性感情抱くのは自然なことだと思います。御作法が身についていない中で、教科書的な知識と問題集の演習だけで心理臨床行為が出来ると思ってんの?と。
公認心理師資格を持っているからと言って、力量が良いとは限らない、それは臨床心理士のピンキリよりも深刻で危険という認識でしかありません。心理専門職としての最低限のラインに達していない者が紛れていることは明らか。臨床心理士だって〜という批判、ズレています。変な人がいるのはどの専門職にもつきものです。パーソナリティは臨床心理士も公認心理師も審査基準になっていません。
私もGルート組の人間ですし、臨床発達心理士、特別支援教育士所持で、発達障害や知的障害の子ども達と日々過ごしています。きっとお気に召さない人間だと思いますので、ごめんなさい。
>臨床心理士のピンキリよりも深刻で危険という認識でしかありません。心理専門職としての最低限のラインに達していない者が紛れていることは明らか。
⇒私もそう思います。おっしゃる通り。でもこれからが大事ですよ。Gルート受験者に対してよく思わない気持ちわかりますが、ずんだ餅さんの身近に「努力している、Gルート受験合格 公認心理師」が現れたらぜひ認めてください。「努力せずに、資格だけぶら下げているGルート 公認心理師」がいたらぜひ「今のままでは現場では働けないこと」を伝えてくださいね。
自分が劣っていること、足りないこと、未熟であることを知って努力できる人って素敵だと思います。
そして、誰も臨床心理士と公認心理師が肩を並べているって思っていないですから安心してください。(もしいたら、ずんだ餅さんの実践力を見せつけてください)
⇒それって、当たり前ですよ。おっしゃる通り。資格を取ったから変わるのではなくて、その人がどうやって、スキルとか臨床経験を得て、実践に生かせるかはその人次第ですよね。
>公認心理師の資格を取れば、自分自身が洗練されたような気分になれるとか、承認欲求が満たされるだろうとか、自尊心回復に役立つだろうとか、人を救う力が身につけられ、周りから頼られたいとか、とにかく色んなものが期待されやすい。
⇒そんなことをお考えになっていることがちょっとびっくり。。。
でも、資格一つを取ったから、すべてが変わるなんて思っている人はいないと思うのだけど。。。いるとお感じになったのでしょうね。。。
そう言う人、悲しいかないるんですよ。
あなたが知らないだけで。
まだまだビギナーですね。
⇒当たり前ですね。ここにいる方々はそんなことは承知で努力しています。努力していない人は、きっと心理師としてのお仕事はできないですよね。
きっと、資格認定の制度そのものに、ご不満があるのだと思うけど、嫌みな文章の割には、当たり前な事をおっしゃっているので書き込んでしまいました。
そして、この資格が信頼を得られるようなものにするには、資格を所持した人たちが努力しないといけないなぁと思います。結構大変なことだと思います。
そういう私も、これから努力を続けて行きます。公認心理師の資格を取ったから働き方が変わるわけではないですし、臨床心理士の方とも連携しながら、子ども達と関わっていきたいと考えています。
現場って、意外と経験則とか社会的ルールっていうところが重要になってしまいがちで、指導や支援に根拠とか背景を求めることが出来ない人たちって多く存在するのです。なので、私は根拠や背景を示せる存在になりたいと思い勉強を続けています。
教育、福祉の分野が中心なので、その中で信頼されるような存在になれるように頑張ります。
失礼しました。
私が焚きつけてしまっていたとしたら申し訳ないのですが,
公開するには躊躇するコメントが散見されるようになりました。
基本は,第4回公認心理師試験の解答について議論する場として,
コメントを公開しておりますが,現在,それが難しくなっています。
現在いただいているコメントを含め,一度コメントの公開を
停止させていただきたいと思います
(内容によっては公開するものもあります)。
ご理解いただきますよう,よろしくお願いします。
私の勤務する職場ではPSWが1名受験して合格しています。
試験の2か月ほど前に第3回を解いたら130点台前半で、相談を受けました。
それで第3回問題解説は私の作った解説を使用するように勧めました。
第4回は第3回を解いてみた結果よりも30点上積みできたそうです。
職場では心理職を含めて、模擬試験も受けず仕事をしながら全員合格しています。
私も解いてみたら第4回は第3回よりは10点以上得点できました。
平均点が上がったので合格基準点を上げたのですね。
これから本腰を入れて、1か月ほどで解説を作ります。
職場ではPSWが2名、第5回を受験予定です。
医療と司法と産業は市販の解説本より分かり易いと思っています。
余計な事は書かずに、覚えるべき事だけを記載していますので。
高得点を狙うのではなく、合格点を取ることに特化してます。
毎日の生活やその他いろいろなことがある中での試験勉強は
本当に大変だったと思います。
お疲れ様でした。
私もサリバン読んでますが、サリバンの書には、
クライエントが向けてくる投影に対して湧き出る治療者の怒りや腹立ちが治療者自身の生い立ちのどこから来るのかを観察しなさいと言う文言が記載されています。それこそが関与しながらの観察の意味なはずです。
出題者にも出題の意図があるはずですし、サリバン好きな精神療法家が出題していればなおそこをついてくるはずです。
出題者はおそらく多くの受験者が4を選ぶと思ったことでしょう。
OTのぶさま,ありがとうございます。
私はOTのぶさまのようにサリバンを読んでいないので,
逆にお尋ねすることになるかと思いますが,
まず関与しながらの観察は「自己の逆転移を観察すること」なのでしょうか?
つまり観察対象は自分(カウンセラー)なのでしょうか?
関与しながらの観察は,端的にいえば,自己を道具として関わりながら
クライエントを観察することであると理解しています。
つまり,観察対象はクライエントだと思うのですが,いかがでしょうか?
ちょっとネットで,「関与しながらの観察+投影同一化」,
「関与しながらの観察+逆転移」で検索をかけても,
ぱっと見た限り,なにもヒットしないのも不思議に思っています。
これはもう少しテクニカルというは表面的な話ですが,
これまでSullivanの関与しながらの観察は何度も出てきています。
また,EriksonやPiagetなどの有名な心理学者の理論も出題されていますが,
これまでに,原典を読み込まなければならない問題はほぼありません。
正直,テキストやちょっと詳しい専門書をみれば載っているレベルのものが多く,
もしこの問題がSullivanを読み込まなければ解けないようなものであれば,
他の問題のレベルとの整合性に取れません。
いかがでしょうか。