1.生活保護の九州一斉相談会
今日は生活保護支援九州・沖縄ネットワークの九州一斉相談会でした。同ネットワークの9周年記念ホットラインです。
私は、大分会場で電話相談を担当させて頂きました。
ご協力くださった皆さま、ありがとうございました。
大分会場の壁のポスター
2.生活保護支援ネットワークとは
生活保護支援九州・沖縄ネットワーク(生保九州沖縄ネット)は、今年3月、大分県別府市の遊技場立入調査・立入者に対する生活保護停止処分について意見書を提出した、あの団体です。
以前は「生活保護支援九州ネットワーク」という団体名だったのですが、「沖縄からも電話していいの?」と心配される方がいらっしゃったので、今の名前に改めました。
本日のような一斉相談会以外でも、平日13:00~17:00、毎日電話相談を受け付けさせて頂いています。ご希望に応じて、九州各地の登録専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士)を紹介させて頂いています。
電話番号:097-534-7260
番号からお察しかもしれませんが、実は大分が九州・沖縄全域の窓口になっているんですよ。
3.生活保護申請を弁護士が代理
弁護士は、生活保護申請の代理をすることもあります。
(関連記事)
弁護士が代理人になることのメリット
生活保護申請をするほど経済的に困っていらっしゃる方の場合、通常は、日本弁護士連合会の「委託法律援助事業」が利用できるので、弁護士費用を負担する心配なしに弁護士に委任をすることができます。
日弁連の委託法律援助というのは、法テラスの民事法律扶助の対象にならない法的トラブルについて、日弁連が会費等から財源を出して、弁護士費用の支援ないし立替をする仕組みです。犯罪被害者、精神障がい者、ホームレス、外国人、子どもなどが対象です。
法テラスが事業の窓口になっているので、「委託」という言葉が使われます。
なんで日弁連がわざわざ自腹を切ってそういう事業をやっているかというと、「こういうのって大事ですよね」と広く皆さんに知って頂いて、公的な支援の仕組みを充実させていきたいからです。刑事被疑者に弁護人をつける制度も、そうやって拡充していきました。
4.生活保護申請の書式
弁護士が生活保護の申請を代行するときは、次のような書式を使います。
申請書には、収入申告書、資産申告書なども添付します。
生活保護の申請を受け付けないという間違った対応をされては困るので、本人と一緒に申請書などを役場に提出しに行くのが通常です。
❖ 【追記 2016.5.26】
当初、テレビの放映はなかったとお伝えしていましたが、私どもが確認できていなかっただけで、放映をしてくださっていたようです。大変失礼しました。