
弁護士の事務所には、「甲第 号証」とか、「正本」とかのスタンプが備えてあることが多いです。
独立開業するにあたって、私もこうしたスタンプを新調することにしました。


そんなに何社も見比べたわけではないのですが、ネットで検索してみて、ここがいいなと思ったのは「株式会社吉報堂」さんでした。
あ、この↑リンクを踏んでも、私には1円も入らないので、気持ちよく閲覧されてくださいね。
吉報堂さんを選んだ決め手は、
「甲第 号証」
だけじゃなくて、
「甲 第 号証」
のヴァージョンもすんなりオーダーできる点でした。
・・・分かりにくいかもしれませんが、「甲〇第 号証」という風に、「甲」の字と「第」の字の間に隙間があると、地味に便利なんですよね。この隙間に、イロハとかABCとかを書き入れるわけです。
【ちょこっと解説】
裁判所に証拠を出すときは、証拠にナンバリングをすることになっています。証拠を検索・引用しやすくするためです。
民事事件・家事事件だと、
◆ 裁判を起こしている原告側・申立人側の出す証拠は「甲号証」
◆ 訴えられているほうの被告側・相手方側の出す証拠は「乙号証」
とされるのが通常です。
書証(文書の証拠)に証拠番号を表示する方法としては、
① 「甲第 号証」というスタンプを押して、数字を赤ペンで書く
② 全部赤ペンで書く
③ 証拠のデータに「甲第6号証」などと入力して、印刷する
といったものがあります。
どっちかの当事者が複数居るときは、さらにイロハで分類します。ABCを使うこともあります。
例えば、被告が複数居るとき、
◆ 被告Aさんは「乙イ第●号証」
◆ 被告Bさんは「乙ロ第●号証」
という具合に。まぁ、裁判所の指示次第で、被告Bさんが「丙号証」を使うこともあります。
医療事故訴訟では、
◆ 症状、診療経過などに関する証拠がA号証
◆ 知見などに関する証拠がB号証
◆ 損害に関する証拠がC号証
とされるのが通例です。
例えば、
◆ 診断書が「甲A第1号証」、カルテが「甲A第2号証」に
◆ 医学の専門書が「甲B第1号証」、学会の論文が「甲B第2号証」に
◆ 病院の領収証が「甲C第1号証」に
なったりするわけです。
刑事事件だと、
◆ 訴追をする検察官が「甲号証」・「乙号証」
◆ 弁護人が「弁号証」
を提出します。なお、被告人質問は弁号証にしないのが普通です。
もとの事務所のスタンプ
データ入力だとこんな感じ
裁判所に証拠を出すときは、証拠にナンバリングをすることになっています。証拠を検索・引用しやすくするためです。
民事事件・家事事件だと、
◆ 裁判を起こしている原告側・申立人側の出す証拠は「甲号証」
◆ 訴えられているほうの被告側・相手方側の出す証拠は「乙号証」
とされるのが通常です。
書証(文書の証拠)に証拠番号を表示する方法としては、
① 「甲第 号証」というスタンプを押して、数字を赤ペンで書く
② 全部赤ペンで書く
③ 証拠のデータに「甲第6号証」などと入力して、印刷する
といったものがあります。
どっちかの当事者が複数居るときは、さらにイロハで分類します。ABCを使うこともあります。
例えば、被告が複数居るとき、
◆ 被告Aさんは「乙イ第●号証」
◆ 被告Bさんは「乙ロ第●号証」
という具合に。まぁ、裁判所の指示次第で、被告Bさんが「丙号証」を使うこともあります。
医療事故訴訟では、
◆ 症状、診療経過などに関する証拠がA号証
◆ 知見などに関する証拠がB号証
◆ 損害に関する証拠がC号証
とされるのが通例です。
例えば、
◆ 診断書が「甲A第1号証」、カルテが「甲A第2号証」に
◆ 医学の専門書が「甲B第1号証」、学会の論文が「甲B第2号証」に
◆ 病院の領収証が「甲C第1号証」に
なったりするわけです。
刑事事件だと、
◆ 訴追をする検察官が「甲号証」・「乙号証」
◆ 弁護人が「弁号証」
を提出します。なお、被告人質問は弁号証にしないのが普通です。


注文したスタンプを挙げると、次のとおりです。
「甲 第 号証」
「乙 第 号証」
「丙第 号証」
「弁第 号証」
「正本」
「副本」
「副本直送」
「副本受領」
「この写しは原本と相違ありません」
あとは、事務所の住所・事務所名・電話番号・弁護士名が刻まれたスタンプも買いました。
私は要らんかなーと思ってたのですが、事務員さんはわりと使うみたいです。
ネットで最初に目に入った業者さんに注文しましたが、間違いなかったです。
ついつい合体ロボみたいなのつくっちゃいますよね。

(次回)
へ つづく