大分県「青少年の健全な育成に関する条例」(青少年保護条例)


 子どもを守るために、各地の都道府県は、「青少年保護条例」、「青少年保護育成条例」といった名称の条例を制定しています。

 どんな条例なのかというと、深夜の外出に制限をかけたり、「有害図書」の販売を制限したり、青少年に対する「いん行(淫行)」を禁じたりするものです。インターネットとの関わり方について規定するものもありますね。

 大分県には、「青少年の健全な育成に関する条例」というものがあります。

  大分県の健全な育成に関する条例の概要
  (大分県Webサイト)

 最近は、いわゆる「自画撮り」の被害があとを絶たないことを受けて、青少年に対して「自画撮り」を求める行為を禁止し、違反者に刑罰を科すべく、青少年保護育成条例を改正する動きが全国に広がっています。ざっとグーグルで検索した限り、東京、福岡、京都、兵庫などを皮切りに、北は北海道から南は沖縄まで、本当に各地で条例の改正等が行われているようです。

 大分でも、2018年の条例改正により、2019年2月から、「自画撮り」被害防止のための規定などが施行されています(条例37条の2[禁止規定]、47条4項[罰則規定])。

  青少年の健全な育成に関する条例の一部改正(青少年の自画撮り被害防止)について
  (大分県Webサイト)

  大分)自画撮り被害防げ 改正条例施行 増える被害
  (朝日新聞Webサイト)


※ 大分県の条例が生まれたのは昭和41年(1966年)4月です。当初は、「青少年のための環境浄化に関する条例」という名称でした。

 今の「青少年の健全な育成に関する条例」という名称に変わったのは、平成17年のことです。

 最後に改正されたのは平成30年で(平成30年条例第56号)、これが施行されたのは平成31年(2019年)2月1日です。


 せっかくの機会ですので、この記事では、性被害の防止を中心に、大分県の「青少年の健全な育成に関する条例」について、とくに大事だと思われるポイントをまとめてみます。

<<解説>>

1.目的・理念


 てはじめに、大分県「青少年の健全な育成に関する条例」の目的・理念などを確認しておきましょう。

 法律や条例をなんのために制定したのか、という点については、たいてい、冒頭のほうに掲げられています。大分県の条例だと、1条・2条です。まぁ、読んでおいてもらえば十分です(雑)。

(目的)
第1条
 この条例は、青少年の健全な育成に関し、基本理念を定め、県民、事業者及び県の責務を明らかにし、並びに県が実施する施策の大綱を定めるとともに、青少年の健全な成長を害するおそれのある行為を防止することにより、青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条
1 青少年は、良好な環境の中で、社会的に自立した個人として心身ともに健やかに成長するように配慮されなければならない。
2 青少年の健全な育成については、家庭、地域、学校、職場等のすべての構成員が、それぞれの役割及び責任を担いつつ、相互に協力しながら取り組まなければならない。

 各地の青少年保護育成条例は、市民に刑罰を科す根拠になり得るものです。しかも、全国共通のルールである「法律」がスルーしている行為を、独自に規制・処罰の対象にしていることがしばしばあります。

 それで、こうした条例は、市民の自由(人権)に配慮して、慎重に、謙抑的に解釈・適用されるべきだと指摘されることが多いです。

 大分県の条例も、そのことをあえて宣言しています(条例11条)。

(条例の解釈適用)
第11条
 この条例は、青少年の保護と健全な育成を図るためにのみ適用するものであつて、いやしくもこれを拡張して解釈し、県民の自由と権利を不当に制限するようなことがあってはならない。

<<解説>>

2.定義


 条例でいう「青少年」とは、18歳未満の者を意味します(条例3条1号)。

 「未満」とあるので、0歳~17歳の子どもっていうことですね。

 児童福祉法・児童虐待防止法でいう「児童」と、範囲は同じです。

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 ちなみに、結婚したことで「成年」だと扱われる人は、「青少年」から除外されます(3条1号かっこ書)。もっとも、2022年4月からは、民法の改正により、①18歳になれば成年に達することになるし、②婚姻が可能になるのは男女ともに18歳になるので、婚姻による成年擬制の制度も意味を失います。

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 「青少年」以外にも、「保護者」、「興行」、「深夜」、「図書等」、「がん具類等」、「自動販売機等」について、それぞれ定義が定めてあります(条例3条2号以下)。

(定義)
第3条
 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 青少年:十八歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有する者を除く。)をいう。
二 保護者:親権を行う者、未成年後見人、雇用主、児童福祉施設の長、寄宿舎の管理人その他の者で、青少年を現に監護するものをいう。
三 興行:映画、演劇、演芸、見せ物その他これらに類するものをいう。
四 深夜:午後十一時から翌日の午前四時までをいう。
五 図書等:書籍、雑誌その他の刊行物、絵画、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他これらに類するものをいう。
六 がん具類等:がん具類、刃物及び器具類をいう。
七 自動販売機等:物品の販売又は貸付けに従事する者と客とが直接に対面(電気通信設備を用いて送信された画像によりモニター画面を通して行うものを除く。)をすることなく、販売又は貸付けをすることができる自動販売機又は自動貸出機をいう。

<<解説>>

3.罰則


 条例の後ろのほうに配置されている規定ではありますが、先に、どんな罰則が設けられているか、確認をしておきます。


(1)具体的な行為類型


 定められている刑が一番重いのは、青少年に対するいん行(淫行)わいせつ行為を禁じる条例37条1項の違反行為です。違反者は「二年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処されます(条例47条1項)。

 いん行・わいせつ行為を教えたり、見聞きさせたりする行為(条例37条2項)や、下着の売買等を勧誘する行為(条例40条)については、「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が科されます(条例47条2項)。

 いん行の場所を提供する行為(条例38条)などは、「六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」に処されます(条例47条3項)。

 新しく導入された「自画撮り」の要求の禁止に違反した場合は、「三十万円以下の罰金又は科料」に処されます(条例47条4項)。

 有害興行を見聞きさせたり(条例20条4項)、有害図書を販売したりする行為(条例21条5項)は、「二十万円以下の罰金又は科料」に処されます(条例47条5項)。

 少し前、「Pokémon GO!」がらみのニュースで話題になったのは、深夜に青少年を連れ出す行為等を禁じる規定(大分県だと条例17条2項)ですが、その法定刑は「十万円以下の罰金又は科料」です。

(罰則)
第47条
1 第37条第1項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 第37条第2項又は第40条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第21条第8項、第24条第4項、第27条第2項又は第28条第2項の規定による知事の命令に違反した者
二 第33条の規定による警察職員の命令に違反した者
三 第34条の規定による公安委員会の命令に違反した者
四 第38条の規定に違反した者
4 第37条の2の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第20条第4項の規定に違反して有害興行を青少年に見せ、又は聞かせた者
二 第21条第5項、第24条第1項若しくは第2項、第28条第1項、第29条、第30条、第36条第1項又は第42条の規定に違反した者
三 第23条第5項の規定に違反して同条第1項第1号に該当する有害がん具類等を青少年に販売し、又は貸し付けた者
四 第26条第1項又は第31条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
6 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第17条第2項、第18条、第19条、第39条第1項又は第39条の2の規定に違反した者
二 第20条第4項の規定による掲示をしなかった者
三 第23条第5項の規定に違反して同条第1項第2号に該当する有害がん具類等を青少年に販売し、又は貸し付けた者
四 第45条第1項の規定による立入り若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定により資料の提出を求められた場合に、正当な理由がなくてこれに応ぜず、若しくは同項の規定による質問に対して虚偽の陳述をなした者
7 第17条第2項、第18条、第19条、第20条第4項、第21条第5項、第23条第5項、第29条、第36条第1項、第37条、第38条、第39条第1項、第39条の2、第40条又は第42条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項、第2項、第3項第4号、第5項第1号、第2号(第24条第1項若しくは第2項又は第30条の規定に係る部分を除く。)若しくは第三号又は前項第一号若しくは第三号の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。


(2)青少年の年齢を知らなかった場合


 すぐ上に引用してある↑条例47条7項は、一定の類型について、「当該青少年の年齢を知らないことを理由として…処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。」と規定しています。

 例えば、深夜に連れ出す行為(条例17条2項)、有害興行を見聞きさせる行為(条例20条4項)、有害図書を販売する行為(条例21条5項)、いん行・わいせつ行為を見聞きさせる行為(条例37条2項)、いん行等の場所を提供する行為(条例40条)などは、その行為をした人が青少年の年齢を知らなかった(その点について故意がなかった)場合でも、知らないことについて過失があれば、処罰の対象になります。

 過失というのは、注意義務違反のことです。一般的に、その立場の人が相当な注意を尽くせば青少年の年齢が分かったはずなのに、それを怠ったとなると、過失が認められます。

 他方で、いん行・わいせつ行為そのもの(条例37条)や、自画撮りを要求する行為(条例37条の2)などは、青少年の年齢を知らなかった(故意がなかった)場合であれば、知らないことに過失があっても、処罰の対象にはなりません。

 いずれにせよ、その行為をすること自体については、本人の故意が必要です(故意犯処罰の原則)。


(3)両罰規定


 上に引用した罰則規定は、会社やNPOなどの法人にも適用されます。法人とその代表者等の両方を処罰することも可能です(条例48条)。

(両罰規定)
第48条
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。


(4)青少年がした行為


 忘れてはいけないのが、行為主体についての限定です。

 青少年、つまり18歳未満の者がした行為は、この条例上の罰則の対象にはなりません(条例49条)。

(青少年に対する免責)
第49条
 この条例の違反行為をした者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年に対しては適用しない。


 例えば、17歳の男の子が、中学生の女の子を騙して、自画撮り画像を送らせようとする行為そのものは、条例37条の2で禁止されます(罰則が適用されないだけです)。でも、これに違反しても、刑罰の対象にはなりません(条例49条)。

 ただし、「少年が非行をしている!」と認定して、少年法上の保護処分の対象にすることは可能だと考えられます。

※ 千葉県青少年健全育成条例違反保護事件で、東京高裁平成28年6月22日決定(判例時報2337号93頁)は、「この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。」との規定(同条例30条本文)は、処罰阻却事由を定めたものであるとして、非行事実の認定をして少年法上の保護処分をすることは可能だと判示しました。


<<解説>>

4.いん行・わいせつ行為など


 さて、それでは、条例で禁止されている行為について、いくつか確認をしていきます。

 上の3.に記述したとおり、比較的重い刑罰が用意されているのは、性被害に関連する禁止行為です。


(1)いん行・わいせつ行為(37条)


 誰であろうと、青少年に対し、「いん行」や「わいせつ行為」をすることは許されません(条例37条1項)。これに違反した人は、18歳以上であれば、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処されます(条例47条1項)。

 いん行・わいせつ行為を青少年に教えたり、見せたり、聞かせたりするのも禁じられます(37条2項)。これに違反すると、「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処されます。

(いん行又はわいせつ行為の禁止)
第37条
1 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、見せ、又は聞かせてはならない。

 ここで注意する必要があるのは、「いん行(淫行)」という概念でしょうね。

 憲法・刑法の分野で非常に有名な判例である最高裁昭和60年10月23日大法廷決定(刑集39巻6号413頁)は、福岡県青少年保護育成条例11条1項にいう「淫行」とは、青少年に対する性行為一般を意味するのではないと判示しました。

 すなわち、「淫行」とは、「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似制為」だと解釈されるというのです。

 心身の未成熟に乗じて不当な手段を用いたとか、単に性的欲望を満足させるためだったとかいう事情がないのであれば──例えば、その行為が、真実、純愛のもとになされたといえるのであれば──、「淫行」には当たらないという判断になる可能性もあります。

 まぁ、変な期待はすんなよ、と申し添えておきます。

 もう一つ注意が必要なのは、性被害の状況によっては、①「強制わいせつ罪」、②「強制性交罪」、③「監護者性交罪」、④「児童福祉法違反」など、もっと重い犯罪が成立する可能性があるという点です。

 青少年保護育成条例上のいん行(淫行)やわいせつ行為は、①・②の要件とされる「暴行」・「脅迫」や、③・④の要件とされる「影響力」がなくても、性的欲望を満足させるための性的な接触があれば犯罪になるので、性犯罪の中では、犯罪として成立するハードルは低いといえます。

 性被害と犯罪類型について、詳しくは 次の記事でまとめています。

  スクールセクハラ根絶を願って


(2)児童ポルノ等の提供を求める行為


 ここが、本日の記事を書く動機になった部分です。

 まず、条例でこういう規制をするようになった経緯を説明しておきます。

 「自画撮り」被害は、事案によっては、児童ポルノ製造罪・所持罪・提供罪(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条)だったり、強要罪だったりと、既存の犯罪に当てはまることも十分あり得ます。

 他方で、甘い言葉を使って、裸の画像や動画などを送るようメールやSNSなどで持ちかけただけで、まだ画像や動画が作られる前の段階だと、既存の犯罪に当てはめるのはなかなか難しいです。

 児童ポルノに当たる画像や動画などが実際に作られて、提供されてしまったら、児童(青少年)にとっては大きな被害だといえます。なので、それらが作られる前の段階で取締りができたほうが、捜査機関としては動きやすいでしょう。ところが、それらの提供を持ちかけただけでは、犯罪に問うことが難しかったのです。

 そこで、「持ちかけるだけでもダメだ!犯罪だ!」という状態にして、早期の摘発を可能にし、自画撮り被害の防止を十全化するために、各地の都道府県が条例改正に乗り出したわけですね。

 ただし、単純に、児童ポルノ等の提供を持ちかけさえすれば犯罪になるかというと、そうでもありません。

 大分県の条例で新設された37条の2は、次のとおり定めています。

(児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)
第37条の2
 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行ってはならない。
一 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノ又は同法第七条第二項に規定する電磁的記録その他の記録をいう。次号において同じ。)提供を行うように求めること。
二 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。

 整理すると、禁止される行為は、次のとおりです。

①拒まれたのに、その青少年の「児童ポルノ等」の提供を行うよう求める(1号)

②以下の方法で児童ポルノ等の提供を行うよう求める(2号)
 A.威迫する方法
 B.欺く方法
 C.困惑させる方法
 D.対償を供与する方法
 E.対償の供与の約束をする方法

 もうちょっと細かい話をしておくと、条例37条の2でいう「児童ポルノ等」とは、◆「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律…第2条第3項に規定する児童ポルノ」と、◆「同法第7条第2項に規定する電磁的記録その他の記録」とを包含する概念です。

 同法2条3項を引用しておきますね。おおざっぱにいうと、児童の性的な写真とか、画像データを保存してあるCD-Rとかののことです。

【児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律】
(定義)
第2条
<中略>
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他のであって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん 部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

 「同法第7条第2項に規定する電磁的記録その他の記録」というのは、「電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録」のことです。ネット上に保存されている性的な画像のデータとかですね。

 こうした物や記録(データ)を、まるっと「児童ポルノ等」と表記します。

 青少年が、いったん拒んだのに、さらに児童ポルノ等の提供を求めれば、その求めた行為自体が条例違反になります(37条の2第1号)。例えば、「嫌です」と言われたのに、画像をメール・LINEで送るよう頼んだり。

 また、怖がらせたり、嘘をついたり、見返りを示したりして、児童ポルノ等の提供を求めた場合も、求めた行為自体が条例違反になります(同条2号)。

 そして、前述のとおり、この違反行為をした18歳以上の者は、「三十万円以下の罰金又は科料」に処されます(条例47条4項)。ただし、青少年の年齢を知らなかった場合には、過失があっても処罰されません(同条7項参照)。


※ 前掲の新聞記事によると、大分県内で自画撮り被害にあった児童数は、2018年は4人でした。2014年までの3年間は毎年1人だったものの、2015年は4人、2016年は1人、2017年は3人と、やや増えています。警察庁によると、全国では2017年に515人が被害にあい、2012年の2倍以上に増えているとのことです。


(3)場所の提供等


 いん行・わいせつ行為等の有害行為のために、場所を提供する行為は、条例の規制・処罰の対象です(条例38条、37条3項)。

(有害行為のための場所の提供等の禁止)
第38条
 何人も、次に掲げる行為が青少年に対してなされ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知つて、場所を提供し、又は周旋してはならない。
一 いん行若しくはわいせつ行為又はこれらの行為を教え、見せ、若しくは聞かせる行為
二 とばく又は暴行
三 飲酒又は喫煙
四 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の不正な使用
五 向精神薬(麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第六号に掲げる向精神薬をいう。以下同じ。)の不健全な使用
六 催眠、めいてい、興奮、幻覚等の作用を有する薬品等で規則で定めるもの(以下「特定薬品等」という。)の不健全な使用


(4)助長行為


 条例38条に列挙されている行為を助長する行為も、規制・処罰の対象です(条例39条、47条6項)。

(非行助長行為の禁止)
第39条
1 何人も、青少年に対し、前条各号に規定する行為又は道路交通法第8条、第17条、第20条、第25条の2、第68条若しくは第76条第4項の規定に違反する行為を行うように指示し、若しくは勧誘し、又はこれらの行為を行わせる目的をもつて金品その他の財産上の利益若しくは便宜を供与してはならない。
2 何人も、青少年を構成員の全部又は一部とする前項に規定する行為を行うことを目的とする集団を結成し、指導し、若しくは援助し、又は青少年に対し、これらの行為を行うことを目的とする集団に加入することを強要し、若しくは勧誘し、若しくはこれらの行為を行うことを目的とする集団から脱退することを妨害してはならない。


(5)勧誘行為


 下着の売買等の勧誘行為も、禁止・処罰の対象です(条例40条、47条2項)。

(青少年への勧誘行為等の禁止)
第39条の2
 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。
一 青少年が着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿を買い受け、交換し、若しくは売却する委託を受け、又はこれらの行為に係る勧誘をすること。
二 接待飲食等営業(風適法第二条第一項第一号に該当する営業をいう。)の客となるように勧誘すること。
三 性風俗関連特殊営業(風適法第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業をいう。)において、客に接する業務に従事するように勧誘すること。


<<解説>>

5.深夜外出


 条例でいう「深夜」とは、午後11時から午前4時の間です(条例3条4号)。

 労働基準法上の深夜労働(午後10時~午前5時)とは違いますね。

 特別の事情がない限り、保護者は、深夜に青少年を外出させないようにしなければいけません(条例17条1項)。これは、いわゆる努力義務にとどめられており、罰則の対象ではありません。

 同じく努力義務とされているのが、条例17条3項です。深夜営業のお店などは、青少年に帰宅を促すよう努めないといけません。

 より注意が必要なのは、保護者以外の者による連れ出し・同伴・とどめ置きです(条例17条2項)。保護者の委託がなくて、正当な理由もないと、これらの行為は処罰対象になり得ます(条例47条6項)。場合によっては、刑法上の略取・誘拐・逮捕・監禁等の罪になることもあり得ます。

(深夜外出の制限)
第17条
1 保護者は、特別の事情のある場合のほか、深夜に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受けないで、又は同意を得ないで深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。
3 深夜において営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者は、深夜に当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。


<<解説>>

6.有害興行


 「興行」というのは、「映画、演劇、演芸、見せ物その他これらに類するもの」のことです(条例3条3号)。

 性的すぎるもの(条例20条1項1号)、残虐すぎるもの(同項2号)、あまりにも自殺を誘発するもの(同項3号)などは、「有害」だと指定されます。

(有害興行の指定及び観覧の制限)
第20条
1 何人も、興行でその内容が次の各号のいずれかに該当するものを青少年に見せ、又は聞かせないように努めなければならない。
一 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を害するおそれがあるもの
二 著しく青少年に粗暴性又は残虐性を植え付け、その健全な育成を害するおそれがあるもの
三 著しく青少年の犯罪又は自殺を誘発し、その健全な育成を害するおそれがあるもの
2 知事は、興行の内容が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その興行の内容の全部又は一部を有害興行に指定することができる。
3 第14条第2項から第4項までの規定は、前項の指定について準用する。
4 興行場経営者又は興行を主催する者は、第二項の規定により指定された有害興行を行うときは、入場しようとする者の見やすい箇所に、指定があつた旨及び青少年の入場を禁ずる旨を、その興行を行う期間掲示し、その興行を青少年に見せ、又は聞かせてはならない。


 有害興行を行うときは、青少年は見ちゃだめよという掲示をしないといけないし、その興行を青少年に見聞きさせてはいけません(条例20条4項)。これに違反すると、前述のとおり処罰される可能性があります。

 「掲示」(20条4項)は次のような様式ですることになっています(条例施行規則)。

有害興行

 逆に、「優良興行等」という概念もあります。こっちは、知事が推奨するものです。

(優良興行等の推奨)
第14条
1 知事は、興行又は図書等の内容が青少年の健全な育成に有益であると認めるときは、これを推奨することができる。
2 知事は、前項の推奨をしようとするときは、あらかじめ大分県青少年健全育成審議会(以下この条において「審議会」という。)の意見を聞かなければならない。ただし、緊急を要する場合は、審議会の意見を聞かないで前項の推奨をすることができる。
3 知事は、前項ただし書の規定により推奨をしたときは、速やかに審議会にその旨を報告しなければならない。
4 知事は、第一項の推奨をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。


<<解説>>

6.有害図書・がん具類など


(1)有害図書等


 有害興行等と並んで規制されるのが、有害図書等です。

 「図書等」とは、「書籍、雑誌その他の刊行物、絵画、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他これらに類するもの」のことです(3条5号)

 やっぱり、性的すぎるもの(条例20条1項1号)、残虐すぎるもの(同項2号)、あまりにも自殺を誘発するもの(同項3号)などは、知事から「有害」だと指定されます(条例21条2項)。

 指定されていなくても、卑わいな部分が一定以上のページ・時間になるものは、有害な図書等だとされます(条例21条4項)。

 条例21条2項・4項に当てはまるものは、「有害図書等」と呼称され、事業者による販売・貸付は規制・処罰の対象になります(条例21条5項)。

(有害図書等の指定及び販売等の制限)
第21条
1 何人も、図書等又は電気通信を利用して得た影像若しくは音声でその内容が前条第一項各号のいずれかに該当するものを青少年に見せ、聞かせ、若しくは読ませ、又は販売し、頒布し、交換し、贈与し、若しくは貸し付けないように努めなければならない。
2 知事は、図書等の内容が前条第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その図書等を青少年に有害な図書等として指定することができる。
3 第14条第2項から第4項までの規定は、前項の規定について準用する。
4 前条第1項第1号の規定に該当する図書等(第二項の規定により指定された図書等を除く。)で、次に掲げるものは、青少年に有害な図書等とする。
一 書籍、雑誌その他の刊行物であつて、全裸、半裸若しくはこれに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を被写体とした写真又は描写した場面で規則で定めるものを掲載する紙面(表紙を含む。)のページ数が合わせて十ページ以上のもの又は当該刊行物の総ページ数の十分の一以上を占めるもの(当該刊行物の内容が主として読者の好色的興味に訴えるものでないと認められるものを除く。)
二 電磁的記録に係る記録媒体その他これらに類するもの(以下「記録媒体等」という。)であつて、全裸、半裸若しくはこれに近い状態での卑わいな姿態若しくは性交若しくはこれに類する性行為を描写した場面で規則で定めるものを収録する時間が合わせて三分以上であるもの又は当該場面の数が十以上であるもの(当該記録媒体等の内容が主として視聴者の好色的興味に訴えるものでないと認められるものを除く。)
5 図書等の販売又は貸付けを業とする者(以下「図書等販売業者等」という。)は、第二項の規定により指定された図書等又は前項の規定に該当する図書等(以下「有害図書等」という。)を青少年に販売し、又は貸し付けてはならない。
6 図書等販売業者等は、有害図書等を陳列するときは、間仕切り等によつて仕切られた場所等への陳列その他の規則で定める方法により、当該有害図書等を他の図書等(次条第二項の表示図書等を除く。)と区分し、屋内の容易に監視できる一定の場所に置き、青少年の購入又は借受けを禁ずる旨の掲示をしなければならない。

有害・成人向けコーナー
(※ 掲示は、↑このような様式で行われることになっています(条例施行規則)。)

7 知事は、前項の規定に違反している者に対し、期限を定めて、有害図書等の陳列の場所を変更し、若しくは陳列の方法を改善し、又は同項の掲示をすべきことを勧告することができる。
8 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。
9 前三項の規定は、法令により青少年の立入りが禁止されている場所に有害図書等が陳列される場合は、適用しない。

 有害図書といえば、↓これ、いい作品だと思います。








(2)有害がん具類


 有害がん具類についても規定があります。危ないものとか、性的なものとかです。

(有害がん具類等の指定及び販売等の制限)
第23条
1 何人も、がん具類等で次の各号のいずれかに該当するものを青少年に所持させないように努めなければならない。
一 人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあり、青少年の健全な育成を害するおそれがあるもの
二 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を害するおそれがあるもの
2 知事は、がん具類等が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、青少年に有害ながん具類等として指定することができる。
3 第14条第2項から第4項までの規定は、前項の規定について準用する。
4 第一項各号のいずれかに該当するがん具類等(第二項の規定により指定されたがん具類等を除く。)で、次に掲げるものは、青少年に有害ながん具類等とする。
一 圧縮空気、圧縮ガス、圧縮バネその他のものの反動力を利用し、弾丸、矢その他これらに類するものを発射させるがん具類で規則で定める機能を有するもの
二 専ら性交又はこれに類する性行為の用に供するがん具類等で規則で定める形状、構造又は機能を有するもの
5 がん具類等の販売又は貸付けを業とする者は、第二項の規定により指定されたがん具類等又は前項の規定に該当するがん具類等(以下「有害がん具類等」という。)を青少年に販売し、又は貸し付けてはならない。

(3)自動販売機等


 あんまり見かけないかもしれませんが、自動販売機等に有害図書等や有害がん具類等を収納することの禁止(条例24条1項)、撤去(同条2項)などについてルールが整備されています。

(自動販売機等による有害図書等及び有害がん具類等の販売の制限等)
第24条
1 自動販売機等により図書等又はがん具類等を販売し、又は貸し付けることを業とする者及びこの者から図書等又はがん具類等を自動販売機等に収納することの委託を受けた者(以下「自動販売機等業者」という。)は、有害図書等又は有害がん具類等を自動販売機等に収納してはならない。
2 自動販売機等業者は、自動販売機等に収納されている図書等又はがん具類等について第21条第2項又は前条第2項の規定による指定があったときは、直ちに当該図書等又は当該がん具類等を撤去しなければならない。
3 前二項の規定は、法令により青少年の立入りが禁止されている場所に自動販売機等が設置されている場合は、適用しない。
4 知事は、第一項の規定に違反した者又は第二項の規定に違反している者に対し、第二十一条第二項又は前条第二項の規定により指定された有害図書等又は有害がん具類等の撤去その他必要な措置をとることを命ずることができる。


<<解説>>

7.インターネット利用とフィルタリング


 比較的新しいのが、「フィルタリングをがんばろうね」という規定の一群です(条例22条以下)。

(青少年のインターネット接続機器利用に係る保護者等の責務)
第22条
1 保護者は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号。以下「環境整備法」という。)第二条第九項に規定する青少年有害情報フィルタリングソフトウェアをいう。以下同じ。)又は青少年有害情報フィルタリングサービス(同条第十項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをいう。以下同じ。)の利用により、インターネットと接続する機能を有する機器を適切に管理し、青少年が当該機器を使用して青少年有害情報(同条第三項に規定する青少年有害情報をいう。以下同じ。)を閲覧し、又は視聴することがないように努めるとともに、青少年がインターネットを利用して違法な行為をし、又は自己若しくは他人に対し有害な行為をすることを防ぐため、青少年のインターネットの利用を適切に管理するように努めなければならない。
2 保護者は、家庭、地域その他の場において、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、自らもインターネットの利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害についての理解並びにこれらの除去に必要な知識の習得に努めるとともに、これらを踏まえて青少年とともにインターネットの利用に当たり遵守すべき事項を定めるなど適切な利用の確保に努めるものとする。
3 インターネット接続役務提供事業者(環境整備法第二条第六項に規定するインターネット接続役務提供事業者をいう。以下同じ。)及びインターネットと接続する機能を有する機器の販売又は貸付けを業とするものは、その事業活動を行うに当たつては、青少年有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア及び青少年有害情報フィルタリングサービスに係る情報その他の必要な情報を提供するように努めなければならない。
(携帯電話端末等による青少年有害情報の閲覧防止措置)
第22条の2
1 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等(環境整備法第十三条第一項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者等をいう。以下同じ。)は、環境整備法第14条の規定により、青少年又は保護者に対し、同条に規定する事項を説明するときは、併せて、インターネットを不適切に利用することにより、青少年が違法な行為をし、又は自己若しくは他人に対し有害な行為をするおそれがあることその他の規則で定める事項を説明するとともに、当該事項を記載した説明書を交付しなければならない。ただし、青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を条件として締結されていた携帯電話インターネット接続役務(環境整備法第二条第七項に規定する携帯電話インターネット接続役務をいう。第二十二条の三第二項において同じ。)の提供に関する契約の内容を変更し、又は更新する場合であつて、引き続き青少年有害情報フィルタリングサービスを利用する旨の申出があつたときは、この限りでない。
2 保護者は、前項本文の規定により説明書の交付を受けた場合において、環境整備法第十五条ただし書の規定により青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をするとき、又は環境整備法第十六条ただし書の規定により青少年有害情報フィルタリング有効化措置(同条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置をいう。次条第二項において同じ。)を講ずることを希望しない旨の申出をするときは、規則で定める事項を記載した書面又は電磁的記録(以下「書面等」という。)を携帯電話インターネット接続役務提供事業者等に提出しなければならない。
3 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、前項の規定により書面等の提出を受けた場合は、当該契約が終了する日又は当該契約に係る青少年が満十八歳に達する日(当該青少年が他の法令により成年者と同一の能力を有することとなつた日を含む。)のいずれか早い日までの間、当該書面等又は当該書面等(書面に限る。)に記載された事項に係る電磁的記録を保存しなければならない。
(携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の保護者に対する説明等に係る勧告等)
第22条の3
1 知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等が前条第一項又は第三項の規定に違反していると認めるときは、当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者等に対し必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を行うために必要な限度において、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない携帯電話インターネット接続役務の提供を受け、又は青少年有害情報フィルタリング有効化措置が講じられていない特定携帯電話端末等(環境整備法第十六条に規定する特定携帯電話端末等をいう。)を使用していると認められる青少年の保護者に対して、質問し、又は報告若しくは資料の提供を求めることができる。
3 知事は、第一項の規定による勧告を受けた携帯電話インターネット接続役務提供事業者等が当該勧告に従わなかつたときは、住所、氏名又は名称及びその勧告内容を公表することができる。
4 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該勧告を受けた携帯電話インターネット接続役務提供事業者等に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(インターネットの利用をさせる営業を営む者の責務)
第22条の4
 客にインターネットの利用をさせる営業で区画された客席を設けて営むものを営む者は、青少年にインターネットの利用をさせる場合は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用その他の適切な方法により、青少年有害情報の閲覧又は視聴を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。



 だいぶ息切れしてきたので、今日はここで筆を置かせてもらいます。この条例、迷惑行為防止条例と違って、条文が多いんですよね。

(関連記事)
大分県迷惑行為防止条例大分県迷惑行為防止条例(最終改正2018年3月)


 書き足したいことが見つかれば、適宜更新していきます。よろしくお願いします。