

1.生活保護の九州一斉相談会
今日は生活保護支援九州・沖縄ネットワークの九州一斉相談会でした。
こせけいと@KoseKeito
生活保護 九州・沖縄で一斉相談|NHK 大分県のニュース https://t.co/qb8oyZ7B4M
2017/05/24 15:26:42
この一斉相談会は、例年、この時期に開催させて頂いております。去年は5月25日でした。
今回は、10周年記念ということで、九州各地で電話・面談相談が実施されました。なお、長崎県の電話相談のみ、5月27日(土)13:00~16:00に予定されています。詳細は生活保護支援九州・沖縄ネットワークのホームページをご覧ください。
今年も、巨瀬は、大分会場(市民の権利ビル2階ホール)で電話・面談相談を担当させて頂きました。けっこうひっきりなしにお電話を頂けました。ご利用頂けて何よりでした。



(市民の権利ビル2階ホール)

2.生活保護支援九州・沖縄ネットワークとは
生活保護支援九州・沖縄ネットワーク(生保九州沖縄ネット)は、生活に困っている人が権利として生活保護を正当に利用できる状態を実現するため、九州の市民・弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士が協力して設立したネットワークです。
以前は「生活保護支援九州ネットワーク」という団体名だったのですが、「沖縄からも電話していいの?」と心配される方がいらっしゃったので、今の名前に改めました。
本日のような一斉相談会以外でも、平日13:00~17:00、毎日電話相談を受け付けさせて頂いています。ご希望に応じて、九州各地の登録専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士)を紹介させて頂いています。
平日の電話は以下の番号にお願いします。
電話番号:097-534-7260
大分が九州・沖縄全域の窓口をさせて頂いております。

3.生活保護申請と弁護士代理
ついでに、生活保護に関係する弁護士のお仕事について簡単に紹介します。
弁護士は、生活保護の申請や審査請求について代理をすることがあります。
(関連記事)弁護士が代理人になることのメリット
現に生活保護を受給中である人や、生活保護申請を考えるほど経済的に困っている人の場合日本弁護士連合会の「委託法律援助事業」が利用できることが多いです。なので、弁護士費用についてはあまり心配なさらず、まずはご相談を頂けると幸いです。
日弁連の委託法律援助というのは、法テラスの民事法律扶助の対象にならないような法的トラブル等について、日弁連が会費等から財源を出して、弁護士費用の支援ないし立替をする仕組みです。犯罪被害者、精神障がい者、ホームレス、外国人、子どもなどが対象です。
法テラスが事業の窓口になっているので、「委託」という言葉が使われます。
なんで日弁連がわざわざ自腹を切ってそういう事業をやっているかというと、「こういうのって大事ですよね」と広く皆さんに知って頂いて、公的な支援の仕組みを創設することにつなげていきたいからです。刑事被疑者に弁護人をつける制度も、そうやって拡充していきました。
※ 生活保護に関して弁護士に委任をしたい人が、どんな場合でも日弁連の委託援助を利用できるわけではありません。以下の(1)~(4)の要件を充たす必要があります。
(1)生活保護の受給資格を有するにもかかわらず受給に困難をきたしている or 適法な理由に基づかず生活保護を停止・廃止されるおそれがある
(2)次の①~④のいずれかに該当する
① 高齢者(65歳以上)
②障がい者
(身体障がい、知的障がい又は精神障がいがあるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者)
③ホームレス
(都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者)
④その他精神的・身体的病気、施設入所中であること、安定した住居を有しないこと等のため生活保護を自ら申請することが困難であるか、又は適法な理由に基づかずに申請を拒絶された
(3)資力要件を充たす
手取り月収額が一定基準以下で、資産が300万円未満
(4)人道的見地から、弁護士による援助を行う緊急の必要があると認められる
(1)生活保護の受給資格を有するにもかかわらず受給に困難をきたしている or 適法な理由に基づかず生活保護を停止・廃止されるおそれがある
(2)次の①~④のいずれかに該当する
① 高齢者(65歳以上)
②障がい者
(身体障がい、知的障がい又は精神障がいがあるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者)
③ホームレス
(都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者)
④その他精神的・身体的病気、施設入所中であること、安定した住居を有しないこと等のため生活保護を自ら申請することが困難であるか、又は適法な理由に基づかずに申請を拒絶された
(3)資力要件を充たす
手取り月収額が一定基準以下で、資産が300万円未満
(4)人道的見地から、弁護士による援助を行う緊急の必要があると認められる

4.生活保護申請の書式
実は、今日の日記は、去年の日記のコピペがかなりの部分を占めています。
去年の日記に掲載していた関係で、わざわざ削除するのも面倒なので、書式も貼っておきます。
生活保護の申請を代行するときは、次のような書式を使っています。

申請書には、収入申告書、資産申告書なども添付します。
(参考書籍)