昨日のエントリーの続きです
2.ちゃぶ台返しする韓国大法院
では、今回の判決の大本になっている、韓国の最高裁の判断はどういう内容なのか。
2012年5月24日、韓国大法院(最高裁)は、「個人の請求権は消滅していない」と判断しているのだけれど、具体的には、次の4点について判断を下している。
1)以前に原告の請求を棄却した日本の判決を承認するか否か1については、日本の判決は植民地支配が合法であるという認識を前提に、国家総動員法の原告への適用を有効であると評価しているが、日本による韓国支配は違法な占領に過ぎず、強制動員自体を違法とみなす韓国憲法の価値観に反していることが明らかであるとした。
2)旧三菱重工と三菱重工、旧日本製鉄と新日本製鉄の同一性
3)日韓請求権協定の締結により、原告の請求権が消滅しているか否か
4)損害賠償の消滅時効が成立しているか否か
2については、日本の国内法を理由に、旧三菱重工等の韓国国民に対する債務が免除されるのは、公序良俗に照らして容認できないとし、1950年に解散した旧三菱重工と三菱重工、旧日本製鉄と新日本製鉄は、法的には同じ会社であると評価するのに十分とした。
3については、日韓請求権協定は、サンフランシスコ講和条約第4条に基づき、日韓間の債権債務関係を政治的合意によって解決したものであり、植民地支配に対する賠償を請求したものではないと指摘。強制動員などの違法行為に対する損害賠償請求権については、日韓請求権協定によっても消滅しておらず、また、条約の締結により、国家が、国民個人の同意なく、請求権を消滅させることができると見るのは、近代法の原理に反することから、個人請求権は請求権協定により消滅していないとした。
そして、4については、1965年まで両国の国交が断絶しており、それ以降も日韓請求権協定の関係文書がすべて公開されなかったことから、原告が請求権を行使することができない事由があったと見るのが妥当であり、損害賠償の消滅時効は許されないとしている。
筆者は、法律の素人なので、詳しいことは分からないけれど、この韓国の最高裁の判断は、当時の価値観を現在の価値観で裁く、いわゆる"ちゃぶ台返し"のようにみえる。
例えば、1について、韓国最高裁は、植民地支配下での法の適用は、韓国憲法の価値観に反している、としているけれど、そもそも韓国憲法が出来たのは、1948年で、彼らのいうところの日本の植民地支配から脱したした3年後のこと。植民地以後にできた憲法を持って、植民地時代の法を裁くというのは、すなわち、韓国憲法が思いっきり「遡及法」を適用していることを意味してる。
自由民主主義国家においては遡及法は適用しないという不文律がある。なぜなら、後から作られる法律の事まで考えて現在を行動する事なんてできないから。遡及法が認められれば、あとからいくらでも新しい法によって、"復讐"することが出来てしまう。
また、3についても、「日韓請求権協定は、日韓間の債権債務関係を政治的合意によって解決したものであり、植民地支配に対する賠償を請求したものではない」という韓国最高裁の判断は、"植民地支配に対する賠償"なるものは、請求権協定第二条第1項で「完全かつ最終的に解決された請求権」とは別のものであるということになる。
だけど、請求権協定第二条第1項では「両締約国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題」とその対象を示しているわけで、それとの整合性がどうなっているのか筆者にはよく分からない。
一旦、政治的合意によって解決した問題が、あとから"ちゃぶ台返し"されるのであれば、今後そんな国とは条約なんか結べないことになる。
尤も、請求権協定の第三条では、解決することができない紛争があれば、まず外交ルートで解決をめざし、それでも駄目なら第三国による調停に従うこと、としているから、これが最後の安全弁になると思われる。
ただ、今回の判決を受けて、これ以外にも次々と訴訟が起こる可能性を考えるとこの問題は尾を引くかもしれないけれど、日本国民にとって、過去を見直す良い機会になるかもしれない。だけど、それは、韓国がいつも日本に対して、知れと要求する"歴史"と同じかどうかは分からない。
コメント
コメント一覧 (3)
その通りだと思います。
>韓国が…知れと要求する"歴史"と同じかどうかは分からない。
基本的な論理ないし発想は、歴史問題と同じだと考えていいと思います。
もともと戦後の韓国法のほとんどは、日本法の模倣というかパクリです。そのため、その解釈・適用も日本の事例を参照しつつ行なわれていました。ただ、これができたのは、漢字だけでなく日本語が自由に読み書きできた世代までです。
じゃあその後、韓国独自の法理論が成熟したかと言えば、日本のように過去百数十年にわたる欧米法研究の蓄積があるわけでもなく、事実上不可能であり、結局は韓国の伝統的発想に戻ってきているのだろうと思います。
遡及(事後法)の禁止とは、本来は刑事法における原則で、日本でも民事法や行政法の分野で例外的に認められることはあります(禁止法施行直前のやり逃げを防止する場合等)が、財産没収や損害賠償に適用する韓国の状況は明らかに異常です。
また、仮に『憲法>条約(国際法)>国内法』(多数説)という考えが成り立つとしても、条約は相手国のある話であって、憲法に矛盾するからと言ってもせいぜい相手国と再交渉すべきという「政治的」判断しかできません。それを踏み越えた場合は、当然ながら国際的な報復・制裁の対象になるでしょう。
いずれにしても、韓国は中国と同様に、もはや近代的な法原則は通用しない国になっているという基本認識を持って日本は対応するべきだろうと思います。
第2週2話 日本人弱体化計画~国際法と文明を無視した一方的蹂躙【CGS】
http://www.nicovideo.jp/watch/sm21486330