2009年02月18日
印紙の節税 税抜で29,000円の領収書に印紙は必要?
よくある質問についての回答です。
質問 商品の代金29,000円税抜で税込30,450円の領収書に印紙は必要ですか?
回答 消費税の課税事業者であり、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかに記載されている場合には、印紙は必要ありません。
具体的には、「30,450円(うち消費税額1,450円)」や「30,450円(税込)29,000円(税抜)と記載した場合には、3万円未満ですから、非課税文書となり、印紙税は課税されません。逆に「30,450円(税込み)」や「30,450円(消費税額等5%を含む)」と記載した場合には、消費税額等が必ずしも明らかであるとは言えませんので3万円以上の記載となり印紙が必要となります。
以下国税庁のHPからの抜粋です。
消費税の課税事業者が消費税及び地方消費税(以下「消費税額等」といいます。)の課税対象取引に当たって課税文書を作成する場合に、消費税額等が区分記載されているとき又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととされています。なお、この取扱いの適用がある課税文書は、次の三つに限られています。
(1) 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
(2) 第2号文書(請負に関する契約書)
(3) 第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)
記載方法を面倒くさがらず、工夫するだけで節税になったりします。大きな請負の契約なら印紙といっても馬鹿にできない金額になりますので・・・

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質問 商品の代金29,000円税抜で税込30,450円の領収書に印紙は必要ですか?
回答 消費税の課税事業者であり、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかに記載されている場合には、印紙は必要ありません。
具体的には、「30,450円(うち消費税額1,450円)」や「30,450円(税込)29,000円(税抜)と記載した場合には、3万円未満ですから、非課税文書となり、印紙税は課税されません。逆に「30,450円(税込み)」や「30,450円(消費税額等5%を含む)」と記載した場合には、消費税額等が必ずしも明らかであるとは言えませんので3万円以上の記載となり印紙が必要となります。
以下国税庁のHPからの抜粋です。
消費税の課税事業者が消費税及び地方消費税(以下「消費税額等」といいます。)の課税対象取引に当たって課税文書を作成する場合に、消費税額等が区分記載されているとき又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととされています。なお、この取扱いの適用がある課税文書は、次の三つに限られています。
(1) 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
(2) 第2号文書(請負に関する契約書)
(3) 第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)
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