インフルエンザの影響│事業承継のきっかけ

2009年06月02日

相殺の場合の印紙税

顧問先からの質問がありました。

Q よく売掛金の代金を受領する時に買掛金や経費との相殺をする場合がありますが、このとき相殺する旨を書いた書類や領収書にも収入印紙は貼らなければならないのですか?

A 金銭の受領を証明するものではないので収入印紙は必要ありません。但し、次のことに注意が必要です。

●領収書の但し書きに「上記金額を相殺」など、相殺したことが分かるように必ず記載する。
  
●額面の全額を相殺ではなく、金銭の受領も含まんで記載した場合にはその金銭の受領額に相当する収入印紙を貼る必要があります。

ご参考までに。

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kou1888 at 22:29│Comments(0)│TrackBack(0)│ │税務 

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