2009年06月23日
交際費の枠が600万円に!
6月19日(金)緊急経済対策のための「租税特別措置法の一部を改正する法律」が国会で可決・成立しました。その中に「中小企業の交際費課税の軽減」があります。
【改正前】
・対象法人 資本金1億円以下の法人
・交際費「400万円」までは90%だけ経費に算入
・「400万円」を超える部分は全額経費に算入されない
【改正後】
・対象法人 資本金1億円以下の法人
・交際費「600万円」までは90%だけ経費に算入
・「600万円」を超える部分は全額経費に算入されない
となりました。
交際費の枠が広がったのでありがたい減税なのでしょうが・・・何も無いよりはマシだと思いますが果たしてそのお金を使える中小企業がどれだけあるのでしょうか? 少しばかり疑問です。
しかもこの優遇措置について国税庁は「平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用されるので、交際費等の支出額が年400万円を超える中小法人にあっては、申告誤りのないよう、特に注意してほしい。既に申告している場合であっても、改正後の措置が適用される場合があるからだ」としています。
ややこしいですね。もっと早く成立すればいいのに・・・私も4月20日決算で6月20日申告がありましたが、交際費は全く到達しないので無関係でした。

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【改正前】
・対象法人 資本金1億円以下の法人
・交際費「400万円」までは90%だけ経費に算入
・「400万円」を超える部分は全額経費に算入されない
【改正後】
・対象法人 資本金1億円以下の法人
・交際費「600万円」までは90%だけ経費に算入
・「600万円」を超える部分は全額経費に算入されない
となりました。
交際費の枠が広がったのでありがたい減税なのでしょうが・・・何も無いよりはマシだと思いますが果たしてそのお金を使える中小企業がどれだけあるのでしょうか? 少しばかり疑問です。
しかもこの優遇措置について国税庁は「平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用されるので、交際費等の支出額が年400万円を超える中小法人にあっては、申告誤りのないよう、特に注意してほしい。既に申告している場合であっても、改正後の措置が適用される場合があるからだ」としています。
ややこしいですね。もっと早く成立すればいいのに・・・私も4月20日決算で6月20日申告がありましたが、交際費は全く到達しないので無関係でした。
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