2010年01月30日
贈与税とは?
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鳩山首相や小澤幹事長でよくニュースになっている「贈与税」とはそもそもどのような税金でしょうか?
贈与税とは、無償で財産をあげる「贈与」があった際にかかる税金のことです。
個人(法人からもらった場合には所得税が課せられます。)から1月1日〜12月31日までの1年間に110万円を超える財産をもらった場合、贈与税がかかります。
贈与税は、贈与を受けた側(もらった人)が払います。
贈与税の申告は、贈与のあった翌年2月1日から3月15日までにその贈与を受けた者の住所地の所轄税務署に提出して行い、同日までに贈与税を納税します。
贈与税の計算式
(贈与額−基礎控除額110万円)× 税率−控除額=贈与税額
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% −
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円
よく勘違いされるのが、110万円までなら税金が掛からないと思って父からも110万円、母親からも110万円、祖母からも110万円もらっても税金はいらないと思ったりする場合があります。
この場合にはもらった側は330万円を贈与により受取っているので330万円に贈与税が課せられます。
330万円−110万円=220万円
220万円は300万円以下なので
220万円×15%−10万円=23万円が贈与税となります。