2010年07月01日
行政書士登録
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行政書士の登録を致しました。
行政書士とは法律の身近な相談相手とされており行政書士法第1条の2、3をみてみますと
1)官公署に提出する書類の作成・代理
2)権利義務又は事実証明に関する書類の作成・代理
3)行政書士が作成することのできる書類の相談
などですが、実際に 行政書士が作成できる書類というのは数千種類あるといわれてるようです。全てを網羅するのは難しいとは思いますが、知識と経験をさらに重ねてクライアントへのサービス強化につなげていきたいと思います。
今後は岩浅行政書士事務所も応援よろしくお願いします。
