税務

2010年10月02日

久々のブログ  10月1日からの改正などなど

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気がつけば、さぼり過ぎのブログで2ヶ月以上が経過してました。 つぶやく方が続くのか? と考えつつさらに続かなさそうなのでブログをやはり頑張っていきたいと思います。

で真面目な話を行きますと。22年10月1日から改正されている大きな2つを簡単にご紹介します。

?タバコ税の増税

値上げ幅は過去最大で、1箱(20本)あたり110円〜140円程度となってます。私はタバコを吸わないので影響なしですが、タバコを吸う方は大変です。

?清算所得課税の廃止

会社が解散した場合の法人税課税は、解散後は「清算所得課税」がとられてきました。この「清算所得課税」が、平成22年10月1日以降に解散した場合には、解散後も解散前と同じように所得課税が行なわれるようになるのです。すなわち、収入(益金)から費用(損金)を控除した所得に対して課税されるようになります。詳細についてはまた次回に!

kou1888 at 16:29|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2010年03月23日

歯が痛いのに耳鼻咽喉科! 

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先週のお話です。

1週間ほど前から奥歯が痛んでました。 そのうち治るだろうと思っていたら歩くたびに振動がこたえる


これは虫歯だと思い歯医者に電話 流行っている歯医者なのでなんと2週間後!それは待てないと思って、痛いなら今日か明日に応急処置しますとの回答。
よしという気持ちで歯医者へ行くと 無理やり入っているので時間待ちがながい・・・ でようやく診察台で行って 話をし レントゲンをとると ???
虫歯でないですね・・・・ え? 耳鼻咽喉科に行ったほうがいいですとのこと。

???と思いつつ その足で耳鼻科の病院へ直行です。 すると右の鼻がつまっていて軽い副鼻腔炎(ようは蓄膿)だったようです。それが歯の神経を刺激していたようで お薬を処方されました。

その結果2、3日で歯通はおさまりますが治療中です。

経営の問題もそうですが、表面でみえているものより原因は違ったところにあるのかもしれませんね。 自分自身だけでは見えないものもたくさんあるかと思います。そんな事を実感できてよかったです。



kou1888 at 12:53|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2010年03月12日

確定申告はお早めに!

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確定申告も残り日数が少なくなってきました。 みなさん終わりましたか?

今年は魔の日程で13日と14日が土日なので、土日やればいいや!っていう人が多くみなさんギリギリかもしれませんね。

私のクライアント分は今年は無事に3月11日で完了いたしました。この週末が出張なので早い目に完了できてよかったです。 電子申告もシステムが改善されてきたので早くなってきて当初よりはスムーズにできるようになり、今年は9割以上を電子申告で行うことにいたしました。

期限までもう少し! みなさんラストスパート頑張ってください。




kou1888 at 00:21|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2010年01月30日

贈与税とは?

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鳩山首相や小澤幹事長でよくニュースになっている「贈与税」とはそもそもどのような税金でしょうか?

贈与税とは、無償で財産をあげる「贈与」があった際にかかる税金のことです。
個人(法人からもらった場合には所得税が課せられます。)から1月1日〜12月31日までの1年間に110万円を超える財産をもらった場合、贈与税がかかります。

贈与税は、贈与を受けた側(もらった人)が払います。
贈与税の申告は、贈与のあった翌年2月1日から3月15日までにその贈与を受けた者の住所地の所轄税務署に提出して行い、同日までに贈与税を納税します。


贈与税の計算式
(贈与額−基礎控除額110万円)× 税率−控除額=贈与税額


基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下  10% −
300万円以下  15%  10万円
400万円以下  20%  25万円
600万円以下  30%  65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超  50% 225万円

よく勘違いされるのが、110万円までなら税金が掛からないと思って父からも110万円、母親からも110万円、祖母からも110万円もらっても税金はいらないと思ったりする場合があります。

この場合にはもらった側は330万円を贈与により受取っているので330万円に贈与税が課せられます。

330万円−110万円=220万円
220万円は300万円以下なので
220万円×15%−10万円=23万円が贈与税となります。




kou1888 at 00:39|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2009年10月06日

事務所通信発行

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本日、株式会社FPテラスを設立いたしました。
今後ともよろしくお願いします。 これを機に? 事務所通信を発行することといたしました。 顧問契約をいただいている皆様には今日発送をいたしましたので、ご参考にしてください。 
もちろんブログもサボらずに頑張っていくつもりです。よろしくお願いします。

話は変わって台風接近中です、皆さん気をつけてくださいね。 

kou1888 at 23:14|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2009年07月27日

ゲリラ豪雨の税の救済措置

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最近ゲリラ豪雨本当に多いですね。ゲリラ豪雨でなくてもふるときとふらないときに差がありすぎな気もします。 これも異常気象のひとつでしょうか?

さて、ゲリラ豪雨の被災者(中国・北九州地方を襲ったゲリラ豪雨)に対して、国税庁が税の軽減措置などがあることを告知しています。以下本文からの抜粋です。

〜今回のゲリラ豪雨により、7月26日時点で山口県内の被災者は、死者14人・行方不明者3人となりました。また、福岡県では死者7人、長崎県で死者1人が出ています。特に、山口県の被災状況は激しく、防府市で984人が34カ所(午前10時現在)に、山口市では590人が17カ所(同8時現在)の避難所に避難しています。

こうした被災者の中にも、所得税の中間申告などを行わなければならない納税者がいることから、国税庁では「豪雨等の災害により申告・納付等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2ヶ月以内の範囲でその期限が延長される」としています。また、「豪雨等の災害により、財産に相当な損失を受けた場合又は国税を一時に納付することができない場合には、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、原則として1年以内の範囲で納税の猶予を受けることができる」としております。

 さらに、来年3月に所得税の確定申告を行う予定の個人については、「豪雨等の災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で 所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができる」と国税庁がPRをしています。〜

まずは亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。そして被害にあわれたかたには、今後このような国税庁以外の対策が出てくると思います。大変厳しい状態であるとは思いますが、知っていると知っていないでは差が出てくるものもあると思いますので、情報だけは常に手に入れられることをお薦めします。


kou1888 at 07:59|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2009年07月23日

慰安旅行の家族分を会社が負担したら経費処理は可能か?

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税務Q&Aです。

Q 慰安旅行で従業員の家族の分を会社が負担しても、経費処理(旅費交通費など)は可能か?

A原則的には、通常は経費処理はできたとしても賞与という扱いになり、源泉が必要な可能性が高いです。役員分は役員賞与で損金不算入です。ただし、金額が僅かな場合には黙認されるケースもありえます。

法人がその役員又は使用人のレクレーションのために社会通念上一般に行われていると認められる慰安旅行の費用を負担した場合に、その旅行に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、原則として福利厚生費として取り扱うことが認められています(所基通36-30)

この、社会通念上一般に行われているという解釈に家族分は入っていないと見るのが課税庁の一般的な見解です。今後判例等が出てくれば別ですが。しかし、家族分が入っていても金額的にごく少額であれば黙認されているのも事実です。 この社会通念上というのが一番厄介なのです。

上記と違い例外として、家族分も認められるケースはあります。それは出張や慰安旅行においても家族の付き添いが必要と考えられるケース(例えば足を骨折しているなど・・・)の場合には認められます。

ご参考までに。


kou1888 at 00:19|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2009年07月18日

緊急経済対策「住宅取得資金等贈与の特例」

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政治も不安定・・・この先どうなる?という日本の状態ですが、使える経済対策は是非とも知識をもって利用したいものです。 交際費の枠が600万円になったことは以前お伝えしましたが、今回は贈与税のお話です。

「住宅取得資金等贈与の特例」とは、両親や祖父母から住宅を取得するための資金(リフォーム含む)を贈与を受けた場合に、500万円分を非課税扱いにするというものです。この非課税枠は、贈与税の基礎控除110万円に加えて適用されるため、合計で610万円までは贈与税がかからないことになります。

 仮に、夫婦がそれぞれの親から贈与を受ければ、合計1220万円まで非課税になるわけです。家やマンションを購入するうえで親からの援助を受ける予定の方は朗報ですね。

 なお、緊急経済対策のひとつための措置なので、適用期限は2009年1月1日から2010年12月31日までの贈与にに制限されていることに注意してください。






kou1888 at 21:51|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2009年06月23日

交際費の枠が600万円に!

6月19日(金)緊急経済対策のための「租税特別措置法の一部を改正する法律」が国会で可決・成立しました。その中に「中小企業の交際費課税の軽減」があります。

【改正前】
・対象法人 資本金1億円以下の法人
・交際費「400万円」までは90%だけ経費に算入
・「400万円」を超える部分は全額経費に算入されない
【改正後】
・対象法人 資本金1億円以下の法人
・交際費「600万円」までは90%だけ経費に算入
・「600万円」を超える部分は全額経費に算入されない

となりました。
交際費の枠が広がったのでありがたい減税なのでしょうが・・・何も無いよりはマシだと思いますが果たしてそのお金を使える中小企業がどれだけあるのでしょうか? 少しばかり疑問です。

しかもこの優遇措置について国税庁は「平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用されるので、交際費等の支出額が年400万円を超える中小法人にあっては、申告誤りのないよう、特に注意してほしい。既に申告している場合であっても、改正後の措置が適用される場合があるからだ」としています。

ややこしいですね。もっと早く成立すればいいのに・・・私も4月20日決算で6月20日申告がありましたが、交際費は全く到達しないので無関係でした。

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kou1888 at 23:55|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2009年06月04日

事業承継のきっかけ

今日、某クライアントの社長のご子息2人とお話をしました。

2人とも私のクライアントの会社とは全く違う分野で遠方でご活躍の2人でした。
しかし、今回父である社長が入院手術をされ、回復には時間もかかるということをきっかけに、会社を手伝っていく決心をされたようです。

この会社、社長の経営能力も素晴らしく、それを支える幹部も素晴らしいのですが、やはり社長や幹部の年齢から後継者の問題をそろそろ真剣に考えなければならない事を、提案していかなければならないという矢先でした。

社長のお体は心配ですが、ご子息2人から前向きな今後の話が聞けたのはよかったです。事業承継のいいきっかけとなりました。

今後は、私もできる限り協力したいと考えております。

しかし何よりも 社長早く元気になってください。

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kou1888 at 23:27|PermalinkComments(0)TrackBack(0)