中小企業

2009年06月23日

交際費の枠が600万円に!

6月19日(金)緊急経済対策のための「租税特別措置法の一部を改正する法律」が国会で可決・成立しました。その中に「中小企業の交際費課税の軽減」があります。

【改正前】
・対象法人 資本金1億円以下の法人
・交際費「400万円」までは90%だけ経費に算入
・「400万円」を超える部分は全額経費に算入されない
【改正後】
・対象法人 資本金1億円以下の法人
・交際費「600万円」までは90%だけ経費に算入
・「600万円」を超える部分は全額経費に算入されない

となりました。
交際費の枠が広がったのでありがたい減税なのでしょうが・・・何も無いよりはマシだと思いますが果たしてそのお金を使える中小企業がどれだけあるのでしょうか? 少しばかり疑問です。

しかもこの優遇措置について国税庁は「平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用されるので、交際費等の支出額が年400万円を超える中小法人にあっては、申告誤りのないよう、特に注意してほしい。既に申告している場合であっても、改正後の措置が適用される場合があるからだ」としています。

ややこしいですね。もっと早く成立すればいいのに・・・私も4月20日決算で6月20日申告がありましたが、交際費は全く到達しないので無関係でした。

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kou1888 at 23:55|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2009年02月01日

地域の中小企業対策

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沖縄に出張に行ったときに思いましたが、沖縄には本土にはない中小企業向けの経済対策や助成金などがたくさんありました。 

みなさんのお住まいの地域ではどうでしょうか? 実は地方自治体によっては、経済対策のために色々な対策の予算をとっている場合があります。

京都府でも京丹後市などでは助成金の追加補助があったり、保証協会の保証料の全額助成があったりと・・・ 知っていると知っていないでは全然負担が違います。 自社でも可能なものはありますが、解釈や書類など入口を間違うと助成を受けれなかったりしますし手間も大変かかります。費用のご負担はありますが、専門家を利用されることをお薦めします。 

岩浅税理士事務所内にも税理士はもちろん、この1月より常勤の社会保険労務士もおりますので是非ご活用ください。



kou1888 at 23:25|PermalinkComments(2)TrackBack(0)