税務

2009年06月23日

交際費の枠が600万円に!

6月19日(金)緊急経済対策のための「租税特別措置法の一部を改正する法律」が国会で可決・成立しました。その中に「中小企業の交際費課税の軽減」があります。

【改正前】
・対象法人 資本金1億円以下の法人
・交際費「400万円」までは90%だけ経費に算入
・「400万円」を超える部分は全額経費に算入されない
【改正後】
・対象法人 資本金1億円以下の法人
・交際費「600万円」までは90%だけ経費に算入
・「600万円」を超える部分は全額経費に算入されない

となりました。
交際費の枠が広がったのでありがたい減税なのでしょうが・・・何も無いよりはマシだと思いますが果たしてそのお金を使える中小企業がどれだけあるのでしょうか? 少しばかり疑問です。

しかもこの優遇措置について国税庁は「平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用されるので、交際費等の支出額が年400万円を超える中小法人にあっては、申告誤りのないよう、特に注意してほしい。既に申告している場合であっても、改正後の措置が適用される場合があるからだ」としています。

ややこしいですね。もっと早く成立すればいいのに・・・私も4月20日決算で6月20日申告がありましたが、交際費は全く到達しないので無関係でした。

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kou1888 at 23:55|Permalink│Comments(0)│TrackBack(0)│

2008年09月03日

社長への貸付金は貸倒引当金の対象になるのか?

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よくある質問についての解説です。

Q「一括評価の貸倒引当金の計算において対象となる「債権」には、仮払金や前払費用は入るのか? また、代表者への貸付金や未収金は入るのか?

A 債権の範囲の内、仮払金や前払費用などの場合には、その科目名では無く中身で判断することとなります。具体的には以下のような場合が対象となります。

他人のために立替払をした場合の立替金は対象となります。ただし前払給料、概算払い旅費、前渡交際費等のように将来に精算される仮払金、立替金として処理したものを除きます。

ようは、自社で費用化されるような仮払や立替、前払はだめであると解釈していただいた方がわかりやすいと思います。他人(他社)が、本来支払うべきものを、一旦立替えてその業者に鯛大して求償権があるものが対象となると考えていただいたらと思います。

次に代表者への貸付金や未収金が対象になるかですが、まずこれは実務的には微妙なところです。 社長への貸付金が、本来の貸付金としての性質のものであるなら対象となると考えても差し支えは無いと考えます。実務的には対象とされている方は多いです。但し学説的には、対象とすべきで無いとの意見もあるので同族会社の場合には注意が必要です。金銭消費貸借契約が結ばれているかなどもポイントになるかもしれません。

国税庁のタックスアンサーものせておきます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5500.htm

ご参考までに



kou1888 at 00:23|Permalink│Comments(0)│TrackBack(0)│

2008年06月23日

見本品は棚卸資産に計上すべきか?

よくある質問についての回答です。

Q 見本品は棚卸資産に含めなくてよいのか?

A 高額で固定資産計上する必要がないもので、継続して損金経理を続けていれば棚卸し資産として計上はしなくてもいいと解することができます。

法人税の通達2-2-15に以下のように書かれています。

消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加)

(注) この取扱いにより損金の額に算入する金額が製品の製造等のために要する費用としての性質を有する場合には、当該金額は製造原価に算入するのであるから留意する。

ここに見本品の事もふれてますね、しかしながらあまりにも高価なもの、極端に言えば自動車販売業者が車の見本品(デモカー)を損金経理してももちろん認められませんね。これは宣伝用の固定資産として減価償却していくことになります。他も同様です。見本品としても相当の価値が減価しないもの、例えば絵画なんかも無理があるでしょう。固定資産の計上と消耗品の感覚で一度考えてみてください。

判断に迷う場合には、顧問の税理士又は岩浅税理士事務所に尋ねてみましょう。

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kou1888 at 23:28|Permalink│Comments(0)│TrackBack(0)│

2008年06月15日

弔慰金の税務上の取扱い

よくある質問についての解説です。

会社から死亡した者(役員を含む)に対して弔慰金として支給した場合、税務上どのように取扱いされますか?

名目上会社から弔慰金という形で支払われた場合(弔慰金とは、被相続人の死亡により相続人その他のものが受ける弔慰金、花輪代、葬祭料等をいいます。)次の区分でこの金額の範囲内であれば、相続税の申告のときに遺産に含めずに非課税とすることができます。

業務上の死亡の場合・・・普通給与の3年分相当額
業務外の死亡の場合・・・普通給与の6か月分相当額

さらには相続税法上、死亡退職金には 法定相続人×500万円 の控除があるため、100万円であれば控除の範囲内で他に財産があったとしてもこの部分には相続税もか掛かりません。

よって遺族の方は、所得税も相続税も掛からず100万円を非課税で受け取れます。法人側も源泉の必要も無く、損金算入も可能と考えられます。(ただし他の会社からの退職金等がないと想定してます)

死亡時に退職金として出す際には、上記の組み合わせを是非検討してみてください。
あらかじめ規定に盛込むのもいいでしょうね

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kou1888 at 23:56|Permalink│Comments(0)│TrackBack(0)│

2008年06月04日

新リース取引

今回はリース取引についての解説です。

平成20年4月1日以後に締結する所有権移転外リース取引について、新たな処理をしなくてはならなくなりましたね。
法人税法上、中小企業では、300万円以下の少額リース取引等については従来の賃貸借処理(賃借料、リース料)も認められてはいるものの、消費税法上は契約時に税額控除されます。

よって、賃貸借処理するとなると一見簡単なようで税抜き経理では下記のように常に消費税分の債務を管理する手間が生じてきます。かなり面倒くさいです。
こんな感じになると思われます。 (今回は、金利分明示の場合は加味しておりません)
1.契約時
(借 方) (貸 方)
リース資産(課税) 6,000//リース資産(不課税) 6,000 (備忘及び消費税のための仕訳)
仮払消費税 300//未払金(リース債務) 300

2.毎月の支払時
(借 方) (貸 方)
リース 料(不課税)100// CASH 105
未払金(リース債務) 5//

そこで私的には、総額を固定資産計上する方法の方がよいと考えます。

1.契約時
(借 方) (貸 方)
リース資産(課税) 6,000//リース債務 6,300
仮払消費税 300//

2.毎月の支払時
(借 方) (貸 方)
リース債務 105// CASH 105

*ただし、常に免税や簡易課税の事業者については賃貸借処理でもさほど管理上問題ないのでOKでしょう。

kou1888 at 00:07|Permalink│Comments(0)│TrackBack(0)│