ナヌムの家
/日本軍「慰安婦」歴史観
/国際平和人権センター 京畿道広州市退村面元党里65番地
/電話 82-31-768-0064(代表 宋月珠 / 院長 圓行) 

施行日時:2015. 12. 03 木曜日 
受信:後援者及びマスコミ各位 発信:ナヌムの家/日本軍「慰安婦」歴史観/国際平和人権センター

件名:<帝国の慰安婦>に対する日本人の抗議声明書(2015年11月26日)及び国内学者らの記者会見(2015年12月2日)に対する<ナヌムの家>の考え

今回朴裕河(パク・ユハ)に対する起訴に関しまして、学問的な見解で起訴を反対されたのは、韓国の法律体系を充分に理解していない状態で行われたことであり、何よりもハルモニたちの苦しみに対する認識が欠如しており、これまで声明人らが誠意を見せてきた日本軍「慰安婦」被害者問題解決の志は果たしてどこにあるのかと根本的な疑問を感じます。 

いわゆる研究書というものは、実は描写と意見で構成されており、朴裕河の著書『帝国の慰安婦』もその構成で書かれています。朴裕河は『帝国の慰安婦』の序文にておおよそそれなりの執筆意図を明かしていますが、朴裕河の著書もまた他の本が持つ限界と同じく、正しい事実描写だけでなく間違った事実描写も存在します。 大韓民国の憲法は学問の自由と表現の自由を最大限に保護していますが、一定の限界があり、学問の自由を理由にして他人の基本権まで無制限に侵害することは許可されていません。

今回の声明書でも憂ておりますが、大韓民国の検察の朴裕河に対する起訴は、学問と言論の活発な意見交換の場を封鎖しようというものではありません。 大韓民国の検察は『帝国の慰安婦』で表現されている不正確な意見に対して起訴したわけではありません。

日本軍「慰安婦」被害者のハルモニたちもまた、朴裕河の間違った意見を理由に刑事告訴をしたわけではありません。 声明書にも明かしたように、朴裕河の本に関して多様な評価ができると思いますが、日本軍「慰安婦」被害者の問題を熱心に研究した大韓民国の学者や直接被害を受けたハルモニたちは、朴裕河が自分の本で主張している意見や歴史観について同意はしないとしても、それを問題としてはいません。思想と表現の自由というものがあるためです。 2013年8月に朴裕河は日本軍「慰安婦」問題が解決できない原因を明らかにし、解決策を提示するとの出版の意図を明かしながら『帝国の慰安婦』を出版しました。

しかし、著者朴裕河の良き意図にもかかわらず、彼女の著書には日本軍「慰安婦」被害者ハルモニたちが経験した「慰安婦」の人生を客観的に表現できておらず、ひどく歪曲され手表現された部分が存在しました。 日本軍「慰安婦」被害者ハルモニたちは、朴裕河の本で自分たちが経験した苦しみが歪曲され表現していることに対して怒りを表明し、これによって自分たちの名誉がひどく毀損されるという苦しみがありました。 

今回の声明書で、韓国検察と朴裕河を中心に白黒という分け方をするのは事案の本質を完全に見間違えていることでしょう。本事案の本質は朴裕河が事実と異なる表現をすることで、その表現が果たして日本軍「慰安婦」被害者ハルモニたちの名誉を毀損しているかです。 盗んでいない人に泥棒と罪を着せる本が出版された時、被害者はそれに我慢しなければならず、それは学問の自由を保護するためだ、と言われるのなら、被害者は自分のことをどう保護すれば良いのでしょうか。

これはもう学問の自由の問題ではなく、間違った表現が被害者の名誉を毀損しているかという問題です。 日本軍「慰安婦」被害者のハルモニたちは。自分たちのことを「自発的売春」「日本の勝利のために日本軍と同志になり、戦争に参加した」とする多数の表現が事実ではなく、自分たちの名誉をひどく毀損したと主張しています。

日本軍「慰安婦」被害者ハルモニたちは2014年6月17日、朴ユハに対して出版禁止可処分、民事訴訟、刑事訴訟をしました。

2015. 2. 17. 可処分事件に関して、法院は日本軍「慰安婦」被害者ハルモニのことを「自発的娼婦」と表現したり、「日本軍と同志になり、日本の勝利のために戦争に参戦した」などの幾つかの表現が客観的な研究結果や事実と異なる間違った表現として、ハルモニたちの名誉を毀損していることを認め、このような問題になる表現を削除するよう指示しました。 韓国検察は2014年10月以降、日本軍「慰安婦」被害者ハルモニを取り調べ、朴裕河も取り調べました。

そしてそれ以降数回にかけて刑事調整の手順を踏みました。日本ではあまり見られませんが、刑事事件において加害者と被害者が合意するという形の円滑な解決を図る制度です。 上記の調整手続きにおいて被害者ハルモニ側は 
①朴裕河の心のこもった謝罪
②歪曲された表現を韓国や第三国で使用しないこと。という2つの条件のみを要求し、朴ユハがこれらを受け入れるのであれば、進めている刑事事件と民事事件を全て取り消すと提案しました。

しかし、朴裕河は刑事調整手続きで様々な理由をつけ、法院が削除を命じたにもかかわらず、自分の使用した文句をそのまま使用すると言いました。

検察はその後数回調整を提案しましたが、結局合意調整は成立しませんでした。韓国検察は朴裕河に充分な機会を与えました。 韓国の刑事法は出版物による名誉毀損と一般名誉毀損罪を区別しています。今回、韓国検察は朴裕河に対し、出版物による名誉毀損罪せず、一般名誉毀損罪の中で虚偽事実公表罪で起訴しました。つまり、朴裕河の研究結果に対して公訴権を行使したのではなく、朴ユハの本の中の一部の表現がハルモニたちの経験を歪曲して表現して、このような行為がハルモニたちを苦しめたという判断を下したのです。 

今回、学者たちが発表した声明は、韓国の法律体系を正しく理解できなかった結果であり、検察が何を起訴したのか、そして何よりも日本軍「慰安婦」被害者ハルモニたちがどの表現に対して怒りを覚え、苦しんでいるのかが全く理解できていないことを表しています。 

今回朴裕河を告訴した日本軍「慰安婦」被害者ハルモニたちは、「自発的売春」をしたことがありません。そして「日本軍と同志になって日本の勝利のために戦う」と考えながら「慰安婦」生活に耐えたわけでもありません。耐えるしかなかった状況を耐え抜いたにもかかわらず、70年たった今も苦しみ続けています。 

日本軍「慰安婦」被害者ハルモニたちは、刑事調整手続きで、上記のような湾曲された表現を使わないことを要求しましたが、朴裕河はこれを受け入れませんでした。 第2時世界大戦以降、フランスやドイツなど数々の国家は法律の制定を通じて、反ユダヤ主義を表明したり、ナチの大量虐殺を否定する行為に対して処罰を与えました。意見表明に対する処罰が思想の自由や表現の自由を抑圧するという反対意見もありましたが、法律を制定してまで処罰したのは、正義を具現するためでした。

しかし、今回の起訴は朴裕河の本で問題にされた様々な意見を対象にしたものではありません。 『帝国の慰安婦』の本で表現されている様々な表現・事実の不適切さに関する議論は文学の領域に入りますが、事実ではないのにまるで事実のように表現して、ハルモニたちに苦痛を与えた部分は訂正されなければならず、そのような事実と異なる表現を使い続けることに対して相応する代金を払わなければなりません。 発表した声明書は今回の刑事処分がなぜ行われてどんな罪名で起訴されたのかをしっかり理解されないまま出されました。なによりも日本軍「慰安婦」被害者ハルモニたちがどの表現に怒りを感じたのか、そしてその表現が本当に事実であるのかについて何の言及もありません。 

今回の声明が単に韓国検察の起訴による朴裕河に対する学問の自由と表現の自由の侵害だと非難するのなら、これは日本軍「慰安婦」被害者ハルモニたちの苦しみが理解されず、表面的な非難にすぎないことをに相違ありません。

繰り返えしますが、声明書のどこにも 朴裕河の表現により苦しんでいる日本軍「慰安婦」被害者ハルモニたちを慰める内容がありません。 今後も、慰安婦問題の解決のために健全な討論の場は常に開かれている必要があり、学問の自由もまた完璧に保障されるべきであります。しかし、学問の自由云々として事実と異なる表現で日本軍「慰安婦」被害者ハルモニたちに苦しみを与え続ける行為は、決して許されてはいけません。今回の刑事事件の本質に対し、正しく理解していただけることを願います。

-- ナヌムの家/日本軍「慰安婦」歴史館 House of Sharing(HoS)/ Museum of Japanese Military Sexual Slavery ----------------------------------------------------------------------------------- こんにちは。今回の朴裕河(パク・ユハ)刑事事件の本質に対し、正しく理解していただきたいと思い文章を作成いたしました。

<<突き進む行動で<日本軍‘慰安婦’被害者>のハルモニたちの怒りを買う朴裕河を学者として保護する人々に問いたい。—このような本を学問的に保護するべきですか?>>

1) 朴裕河氏、ナヌムの家の安信権所長に電話し、挺対協に反対する行動に賛同を強要 2014年2月頃、一面識もない朴裕河教授がナヌムの家の安信権所長に電話し、所長ももう挺対協に反対する声を上げる行動に賛同しようと強要し、電話を切るときに親切に電話を受けてくれてありがとうと言いました。そして朴裕河氏が一度会いましょうと言うので、安信権所長は毎週月曜日と木曜日を除いて週末もナヌムの家で勤務するので、ナヌムの家で会おうと言いました。これに対し朴裕河氏は、外交部で発表のするのだが時間の都合上ナヌムの家に行けないため、世宗大学で会いましょうと言いました。しかし安信権所長の日程の都合上、世宗大学では会うことはしなかった。

2) 朴裕河氏、ウ・ヨンジェハルモニに許可なくNHK-TV撮影 2014年6月21日、ユ・ヒナムハルモニが<ナヌムの家>安信権所長に話した内容を安信権所長が録音しました。録音内容は、<ナヌムの家>におられる<日本軍‘慰安婦’被害者>ユ・ヒナムハルモニが、ソウルに住む<日本軍‘慰安婦’被害者>ウ・ヨンジェハルモニと電話した内容を話されました。世宗大学の朴裕河教授が、二ヶ月前ほど前に日本のNHK-TVとともに訪問し、ウ・ヨンジェハルモニの話を動画に撮ったということです。ウ・ヨンジェハルモニは腹を立て、翌日、朴裕河氏に電話し、映像テープを回収しました。しかしその後、日本の NHK-TV記者がまた訪問して説得するので、ウ・ヨンジェハルモニは腹を立てたということです。 2014年6月30日、ソウルに一人で暮らすウ・ヨンジェハルモニが安信権所長に電話し、朴裕河教授が日本のNHK-TVの記者と同行し、ハルモニの許可なく映像取材をしたと伝えました。ウ・ヨンジェハルモニの電話内容を○○○所長がスマートフォンで録音しました。

3) 朴裕河氏、ナヌムの家に訪問の申請やハルモニたちの許可もなくNHK-TV撮影を試みる 朴裕河氏がナヌムの家を訪問し、安信権所長に初めて会ったとき、事前に<ナヌムの家>やハルモニたちに通報や許可はなく、一方的に日本のNHK-TV放送を連れてきました。そしてNHK-TV記者はハルモニたちと朴裕河氏が会う様子を撮影したいと言いました。安信権所長が、ハルモニたちに事前の同意を得なければならないのに今から何をなさるつもりですか?と言ったところ、朴裕河氏は謝りの言葉もなく、<ナヌムの家>は誰でも撮影するところではないのかと言いました。その後NHK-TV記者が安信権所長に朴裕河氏がボランティア活動をする様子を撮影したいと何度も言いました。それで安信権所長が、<日本軍‘慰安婦’被害者>のハルモニたちのために朴裕河氏がボランティアをしたことがないのに、何を撮影するのです か、と問い返しました。そのため撮影は不許可となりました。

4) 朴裕河氏、トゥウル療養病院に入院したペ・チュニハルモニを許可なく撮影し追い出される 朴裕河氏はペ・チュニハルモニが近くのトェチョンのトゥウル療養病院に入院時、事前連絡もなく病院を訪問し、取材しようとして病院側から追い出されました。病院側は朴裕河氏と日本の記者はハルモニの<保護者>や家族でない方々であるため、病院の規定上取材を制止したとのことです。

5) 朴裕河氏、コギンムヨンという僧侶(Facebookのニックネーム)と訪問し、ナヌムの家の安信権所長を脅迫 朴裕河氏、コギンムヨンという僧侶とナヌムの家を訪問し、安信権所長を脅迫しました。朴裕河氏が僧侶と一緒に事務所に来て言うには、所長、宗教は仏教ではないですか。僧侶がいらしたのにハルモニたちと会えないのですか。安信権所長は、私の宗教は仏教ですが、ナヌムの家で私が働くことと訪問された僧侶と何の関係があるのですか。そしてナヌムの家の規定上、初めて訪問する訪問客は訪問日誌を書かなければならず、ハルモニたちとの面会は僧侶といえども事前に申請をしなければなりません、と言いました。 

6) 日本の地位の高い人物を知っているがいくらならいいのかと言った朴裕河氏、ユ・ヒナムハルモニが憤怒 2015年1月30日(金)午前10時、東部地方検察庁で<帝国の慰安婦>の著者・朴裕河氏と<ナヌムの家>のユ・ヒナムハルモニの間で、被害者の名誉毀損に対する対質尋問の日取りが決まりました。この間、東部地方裁判所で開かれた<帝国の慰安婦>販売禁止仮処分の審理が3回開かれる間、被害者のハルモニたちは3回とも参席したが、朴裕河氏は一度も参席しませんでした。それでユ・ヒナムハルモ二が、今回の対質尋問で朴裕河氏の顔を見ながら十分に話をするために、体が悪いにもかかわらず午前8時30分にナヌムの家を出発しました。ハルモニは京畿道の河南まで来てまた引き返しました。理由は、朴裕河氏が急に対質尋問を2週間後にしようと言ってきたために対質尋問が延期になりました。体の悪いハルモニは非常に腹 を立てました.朴裕河は<帝国の慰安婦>という本で日本軍‘慰安婦’被害者を日本軍の‘売春婦’と表現し、日本軍の‘同志’であり‘妻’と表現した人物であり、裁判中である本を再び2014年に日本語版で販売し、被害者たちの名誉と人権を毀損していながら、なぜ対質尋問ができないのか理解ができないと立腹しました。しかし2週間がたった時点の2015年2月10日には、もうユ・ヒナムハルモニと対質尋問は絶対にできないと言います。ユ・ヒナムハルモニは、私が被害当事者なのになぜ私と対質尋問をできないのかと鬱憤を吐露しています。ユ・ヒナムハルモニが言葉によれば、「朴裕河は日本の安倍の手先であることが明らかであり、そのため安倍政権の喇叭吹きの役割を果たしているということです。」。前に 朴裕河がユ・ヒナムハルモニに電話をかけ、自分は日本政府の地位の高い人物を知っているのだが、いくら渡せばいいのかと言ったということです。20億ならいいか、と言ったとのことです。

    <<名誉毀損をされた者は誰でも裁判請求権を行うことができる。>>

朴裕河は<日本軍‘慰安婦’被害者>のハルモニたちが望まない本を商業的に出版しておきながら、学問を引き合いに出すのは矛盾であり、自己合理化である。この本は学術的価値があるのではなく、<日本軍‘慰安婦’被害者>を攻撃する反人権的であり、これまで加害事実を否定してきた日本政府を代弁する代弁誌である。

そして<日本軍‘慰安婦’被害者>のハルモニたちが名誉毀損されたと考え、法的な手続きを進めるのは、基本的な権利として裁判請求権に該当する。 

<日本軍‘慰安婦’被害者>のハルモニたちが<帝国の慰安婦>という本を法的に問題提起し、裁判を進めているのに対し、作家は一方的に日本語版を出版し、裁判所で出版禁止の仮処分状態で安信権が処理し、類似本を出版した。自由民主主義の価値である法の審判を無視した非倫理的な行動である。 

そして<日本軍‘慰安婦’被害者>のハルモニたちは名誉毀損で作家に対し裁判と刑事告訴を進めながら、裁判所と検察では作家に多くの機会を与えた。例えば、対質尋問でユ・ヒナムハルモニは応じたのに 作家本人が拒否し、調整手続きを進めたが<日本軍‘慰安婦’被害者>のハルモニたちが納得できるような調整案を作家が提示できなかった。裁判でも<日本軍‘慰安婦’被害者>のハルモニたちは毎回参加し、自己主張をしたが、作家は裁判に参席しなかった。

<裁判請求権>とは、全ての国民が憲法と法律で決められた裁判官によって、法律による裁判を受ける権利を言う(憲法第27条1項)。その効果としては積極的効果と消極的効果がある。積極的効果とは、積極的に裁判を請求する権利であり、これによって国民は民事裁判請求権と行政裁判請求権を持つのである。一方、刑事裁判請求権は原則的に検事だけが持ち(刑事訴訟法第246条)、一般国民は法律上これを持たないのが原則である。裁判請求権の消極的効果とは、憲法と法律が定めた裁判官ではない者の裁判および法律によらない裁判を拒絶し、合理的な裁判を請求することができる権利である。つまり、正当な裁判を受ける権利であると同時に迅速な裁判を受ける権利であり(憲法第27条)裁判の公開(大27条3項)
、高等裁判所を最高審とする三審制(大101条2項)、裁判官の独立(第103条)などの保障をその内容とする。憲法が認める例外としては、軍事裁判所による裁判がある(第27条2項)。 

<裁判請求権>は事実関係と法律関係に関して最小限一回の裁判を受ける機会が提供されることを国家に要求することができる手続的基本権を意味するため、基本権の侵害に対する救済手続が必ずしも憲法訴願の形で独立した憲法裁判機関によって成されることを要求はしない。裁判所の裁判は法律上権利の救済手続であると同時に、基本権の救済手続を意味するため、裁判所の裁判による基本権の保護はすでに基本権の領域での裁判請求権を満たしているためである。(憲法裁判所 全員裁判部 1997・12・24・96헌마172, 173(併合))

<名誉毀損>とは、名前や身分、社会的地位、人格などに害を及ぼし損害を与えることである。‘名誉’とは人間の人格的価値に対する社会的評価、つまり外部的名誉をいう。したがって名誉毀損とは人間の品性、徳行、名声、信用等に対する客観的で社会的な評価を違法に低下させる行為をいい、単純に主観的に名誉感情が侵害されたということだけで名誉毀損は成立しない。 一方、憲法上の名誉毀損の成立要件としては公然性、事実の敵視、誹謗する目的等がある。民事上の名誉毀損罪の成立要件としては不法行為一般の原則にしたがって加害者に故意または過失を必要とする。また刑法第310条は本罪特有の違法性阻却事由から真実性と公益性二つの要件をおく。

-- ナヌムの家/日本軍「慰安婦」歴史館 House of Sharing(HoS)/ Museum of Japanese Military Sexual Slavery