令和8年度税制改正により、所得税の青色申告特別控除が見直され、令和9年分の所得税から、一定の要件を満たす場合の控除額が最高75万円に引き上げられます。
75万円控除を受けるためには、複式簿記による記帳を行い、確定申告書と青色申告決算書(貸借対照表を含む。)を期限内にe-Taxで提出することに加え、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
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保存方法 |
主な内容 |
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優良な電子帳簿の保存 |
仕訳帳と総勘定元帳を電子保存し、訂正・削除等の履歴、帳簿間の関連性、検索機能などの要件を満たしている |
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デジタルシームレス保存 |
国税庁長官が定める基準に適合するシステムで、電子取引データと電子帳簿を関連付け、一定の要件に従って保存する |
優良な電子帳簿による適用を受ける場合は、年初から優良な電子帳簿の要件を満たす会計ソフト等を使用し、日々又は通常の業務サイクルに沿って、継続的に記帳していく必要があります。
なお、適用を受ける年分の確定申告期限までに所轄税務署へ届出書が必要ですが、すでに「優良な電子帳簿の保存」によって65万円控除を受けている方は、75万円控除を受けるために改めて届出書を提出する必要はありません。
今回の改正は、令和9年分の所得税、つまり令和10年に行う確定申告から適用されます。
しかし、優良な電子帳簿による適用を受けるためには、原則として令和9年1月から対応する必要があります。令和8年中に会計ソフトの機能、日頃の記帳状況、電子帳簿の保存方法及び届出状況を事前に確認して準備を進めておきましょう。
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