2010年02月11日
過払い金返還の遅延利率「商業者6%」 京都地裁、最高裁5%と差
過払い金返還の遅延利率「商業者6%」 京都地裁、最高裁5%と差
2月10日9時29分配信 京都新聞
利息制限法を超えて払い過ぎた金利(過払い金)の返還を求めた訴訟で、京都地裁が昨年12月、過払い金に対する遅延損害金の利率(年)を2007年2月に最高裁が判示して定着した5%ではなく、6%で計算した判決を出していたことが9日、分かった。借り主が自営業者だったため、民法所定の5%ではなく、商法が定める6%を採用した。
消費者金融関係の過払い金総額は06年以降だけで約2兆円に上るとみられ、商業者が借り主のケースも一定数を占める。1%の違いでも大きな影響が出そうだ。
利率が異なるのは、一般人と商業者の金銭の運用力に違いが考慮されている形だ。過払い金の利率にどちらを採用するかの司法判断は分かれていたが、07年2月に最高裁が「過払い金は利息制限法の規定によって発生する債権で、商行為によって生じたとは言えない」と指摘し、以後、一律に5%を適用する風潮が強まった。
京都地裁の訴訟は、京都市内の自営業者が商工ローン会社(神戸市)から借りていた事案だった。判決は「借り主は商人だから(過払い金を所有していた場合に)商事法定利率相当額の利益を得ていたと考えられる」と利率6%を適用した。
借り主の代理人の弁護士は「原告が商人の場合、6%を適用するという別の最高裁判例(1963年)がある。今回の判決は、5%が当たり前という風潮に反しても法律の正しい解釈を守ったと言える」と話している。
右京簡裁に提訴後、事案の重大性から地裁に移送された。判決はすでに確定した。
■遅延損害金
金銭貸借で債務不履行があった場合などの損害賠償金。民事訴訟の判決では、賠償命令額と合わせて支払いが命じられる。不法行為の存在を相手方に指摘した時点(提訴など)から、支払い時までの期間を基準とし、賠償命令額
2月10日9時29分配信 京都新聞
利息制限法を超えて払い過ぎた金利(過払い金)の返還を求めた訴訟で、京都地裁が昨年12月、過払い金に対する遅延損害金の利率(年)を2007年2月に最高裁が判示して定着した5%ではなく、6%で計算した判決を出していたことが9日、分かった。借り主が自営業者だったため、民法所定の5%ではなく、商法が定める6%を採用した。
消費者金融関係の過払い金総額は06年以降だけで約2兆円に上るとみられ、商業者が借り主のケースも一定数を占める。1%の違いでも大きな影響が出そうだ。
利率が異なるのは、一般人と商業者の金銭の運用力に違いが考慮されている形だ。過払い金の利率にどちらを採用するかの司法判断は分かれていたが、07年2月に最高裁が「過払い金は利息制限法の規定によって発生する債権で、商行為によって生じたとは言えない」と指摘し、以後、一律に5%を適用する風潮が強まった。
京都地裁の訴訟は、京都市内の自営業者が商工ローン会社(神戸市)から借りていた事案だった。判決は「借り主は商人だから(過払い金を所有していた場合に)商事法定利率相当額の利益を得ていたと考えられる」と利率6%を適用した。
借り主の代理人の弁護士は「原告が商人の場合、6%を適用するという別の最高裁判例(1963年)がある。今回の判決は、5%が当たり前という風潮に反しても法律の正しい解釈を守ったと言える」と話している。
右京簡裁に提訴後、事案の重大性から地裁に移送された。判決はすでに確定した。
■遅延損害金
金銭貸借で債務不履行があった場合などの損害賠償金。民事訴訟の判決では、賠償命令額と合わせて支払いが命じられる。不法行為の存在を相手方に指摘した時点(提訴など)から、支払い時までの期間を基準とし、賠償命令額